後遺障害について
なぜ,私たちは,後遺障害等級の認定のサポートにこだわるのか?
それは,後遺障害の等級によって受けられる賠償金額が大きく(場合によっては1ケタも)違ってしまうにもかかわらず,多くの方が適切な後遺障害の認定を受けられていない,そんな現状を変えたいと考えたからです。
私たちは,後遺障害の認定機関の元職員や保険会社の元代理人弁護士などをそろえるとともに研修等も頻繁に実施し,適切な後遺障害の認定が取れるよう万全の体制をとっています。
お気軽にお問い合わせください
後遺障害のご相談についても、当法人ではお電話で全国対応させていただいています。ご相談のお申込みを承りますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
後遺障害申請を弁護士に依頼するメリット
1 後遺障害の申請は弁護士に依頼することをおすすめします
名古屋で交通事故に遭い、後遺障害が残ってしまった方へ、後遺障害の申請についてご説明します。
交通事故の後遺障害の申請は、保険会社(一括対応をしていた保険会社)に依頼することもできれば、自分でやること、弁護士に依頼することも可能です。
この中では、以下に述べるとおり、弁護士に依頼する方法がおすすめです。
2 保険会社に依頼すること
交通事故後、治療費等の一括払いをしてくれていた保険会社に依頼する方法は、時間がかからず、被害者の方にとっても手続きの手間を省くことができます。
後遺障害の審査は、提出した書類に基づいて行われます。
そのため、事故直後から治療終了に至るまでの診断書、診療報酬明細書、交通事故証明書、画像などといった必要資料を不備なく揃える必要があります。
もっとも、保険会社が治療費等の一括払いをしてきた場合は、通常、保険会社は上記の書類を収集済みであることが多いです。
その場合、それらの書類を保険会社が自賠責保険に提出すればよいので、被害者の方が必要書類をすべて一から揃える必要はありません。
ただし、次のようなデメリットもあります。
加害者側の保険会社は、被害者に支払う賠償金は少なく済む方がよいと考える傾向にあります。
そのため、被害者のために適切な後遺障害等級が認定されるようにしようという積極的な姿勢を、加害者側保険会社に期待することは困難かもしれません。
後遺障害が認められるか微妙なケースで、「あとひと工夫があれば」という場合に結論が変わってくる可能性がありますので、書類の記載内容等にも注意する必要があります。
また、どのような資料が提出されているのか不透明さは残り、ご自身に有利な資料の提出が省略されていても、確認することが困難です。
3 自分自身で申請すること
この点、被害者がご自身で後遺障害の申請をすることもできます。
これを被害者請求といいます。
被害者請求であれば、ご自身で納得のいくように資料を取り揃えることができます。
また、手続の透明さも確保できます。
他方、デメリットもあります。
被害者請求を被害者自身が行うことは、資料の収集が非常に手間であり、どのような資料を揃えればよいかもわからず十分な資料収集ができないおそれもあります。
4 弁護士に依頼すること
このような被害者請求の手続きを弁護士に依頼すれば、基本的には弁護士が書類を揃えてくれますので、被害者自身の時間や手間は軽減することができます。
また、弁護士は、当然ですが、依頼者のためになんとかして適切な後遺障害を獲得したいという思いで手続きを進めますので、保険会社が行う場合と比べ、資料の収集の面で差が出てくることもあるかと思います。
その結果、後遺障害が認められるか微妙なケースの場合には、保険会社が申請する場合と結論が異なってくることもあると思われます。
このような理由から、やはり弁護士に依頼し被害者請求によって後遺障害の申請をすることをおすすめします。
5 後遺障害について当法人にご相談を!
当法人では、交通事故案件で多数の後遺障害等級獲得の実績があります。
交通事故に遭い後遺障害が残ってしまった場合、一度弁護士法人心 名古屋法律事務所にご相談ください。
後遺障害認定の結果に不服がある場合
1 後遺障害等級の獲得は簡単ではない!
交通事故に遭い、治療を長期間続けたにも拘わらず、症状が残ってしまった場合、自賠責保険に後遺障害の申請をすることがあります。
ところが、後遺障害の等級は、申請したら必ず認定されるというものではなく、非該当、すなわち後遺障害なしという結果だったり、あるいは思っていたよりも軽い等級であることも多くあります。
自賠責保険の定める基準を明らかに満たしている場合は認定される可能性が高いと言えますが、例えば他覚所見がないムチ打ち症状等では、後遺障害等級の認定を受けることは容易ではありません。
2 後遺障害申請の結果に納得がいかない場合は・・・
自賠責保険の後遺障害の結果に納得がいかない場合、その結果に不服を申し立てる制度があります。
具体的には、自賠責保険会社に対する異議申立です。
3 異議申立は弁護士に依頼を!
異議申立のための書類としては、異議申立書だけはなく、1回目の非該当の判断が誤りだったことを裏付けるための様々な資料を集め、提出しなければなりません。
この場合の資料としては、医師の意見書、カルテ、画像、各種検査の結果、弁護士の意見書等が考えられます。
この他にも、1回目の非該当の結果を覆し得るものであれば添付したほうがよいです。
ところが、これらの資料を被害者の方が自分で集めなければならないとすると、相当な労力がかかりますし、そもそも何をどのように集めたらよいかわからない場合が多いでしょう。
異議申立てが認められるためには、ただやみくもに資料を集めるだけではなく、1回目においてなぜ非該当の結果となったのか、どのような資料が不足していたのかを分析し、本当に必要な資料を収集・提出しなければなりません。
このあたりは、後遺障害の申請に精通した弁護士に任せた方が、より成果が上がります。
そこで、異議申立てをお考えの場合は、是非、後遺障害に精通した弁護士に相談されることをお勧めいたします。
名古屋で後遺障害の認定後、異議申立てのための弁護士をお探しであれば、是非、当法人までご相談ください。
後遺障害について弁護士によって結果に差がでる理由
1 交通事故による後遺障害
交通事故の被害に遭うと、後遺障害が残ってしまうことがあります。
後遺障害が残ってしまった場合、後遺障害等級認定を受けて賠償金を請求することがありますが、適切な後遺障害等級認定を受けられるか否かによって賠償金などに大きな差が生じます。
2 弁護士によって結果に差が出る理由
後遺障害等級認定は、対応する弁護士によって差が生じる可能性のある分野です。
適切な後遺障害等級認定を受けることができないと、賠償金の額にも差が生じてしまうため、注意が必要です。
弁護士によって結果に差が生じうる理由の一つとして、経験・ノウハウが挙げられます。
交通事故の後遺障害等級認定では、医師の診断や周りの話など、種々の資料を収集して申請手続きを行う必要がありますが、経験・ノウハウがない弁護士では適切に資料収集することができません。
そのため、弁護士の経験・ノウハウによって差が生じてしまうのです。
3 当法人の後遺障害対応
当法人では、交通事故の後遺障害案件を集中的に取り扱う「後遺障害チーム」が、日々後遺障害案件の解決を目指しています。
また、当法人には、元保険会社側の代理人弁護士や損害保険料率算出機構のOBが在籍しており、後遺障害案件を適切に解決するためにふさわしい環境を整えております。
弁護士法人心 名古屋法律事務所は、名古屋駅からすぐのところに事務所を構えており、交通事故の被害に遭った方でもお越しいただきやすい環境を整えています。
交通事故の後遺障害案件で弁護士に相談をしようかお悩みの方は、ぜひ一度当事務所まで、お気軽にご相談ください。
弁護士・スタッフ一同、心を込めて対応させていただきます。
後遺障害等級認定の申請方法について
1 事前認定と被害者請求
自賠責保険会社に対する後遺障害等級認定の申請方法には2種類あります。
1つは、被害者自身が自賠責保険会社に対して直接申請する「被害者請求」という手続きで、もう1つは、相手方の任意保険会社を通じて申請する「事前認定」という手続きです。
どちらの申請方法も同じ自賠責保険会社の窓口に後遺障害等級認定の申請書類を提出することになります。
2 後遺障害等級認定の申請に必要な書類
後遺障害等級認定の申請のために必要な資料としては、自賠責保険用の診断書・診療報酬明細書・後遺障害診断書やMRIやレントゲンなどの画像資料などがあります。
これらの資料を自賠責保険会社に提出すると自賠責保険会社から損害保険料率算出機構という機関にその書類が送られ、損害保険料率算出機構という機関が後遺障害に該当するか否か、どの等級に該当するかを判断します。
3 事前認定と被害者請求どちらがいいのか
後遺障害等級認定について後悔のない申請を行うためには「被害者請求」で後遺障害等級認定の申請を行うことをお勧めします。
「事前認定」で後遺障害等級認定の申請を行う場合、後遺障害診断書に残存症状が適切に記載されているか、相手方の任意保険会社がどのような資料を提出したのか事前に把握できないことがあります。
そのために、残存している症状について適切な後遺障害等級認定の判断を受けられないことがあり、このような事態を防ぐため、被害者側で後遺障害診断書の内容や提出書類についてしっかりと把握できる「被害者請求」で申請を行うことをお勧めしています。
4 後遺障害等級認定の被害者請求は当法人にご相談ください
当法人は、交通事故被害者の方に残存症状に見合った適切な後遺障害等級認定を得ていただけるよう被害者請求のサポートに力を入れています。
後遺障害等級認定の申請を検討されている交通事故被害者の方は、申請前に一度ご相談ください。
治療費の支払いを打ち切られたら後遺障害の申請をする前に弁護士にご相談ください
1 後遺障害とは
後遺障害とは、「負傷又は疾病がなおったときに残存する当該傷病と相当因果関係を有し、かつ、将来においても回復が困難と見込まれる精神的又は身体的なき損状態であって、その存在が医学的に認められ、労働能力のそう失を伴うもの」(労災認定必携)をいいます。
上記の「なおったとき」つまり「症状固定」とは、「傷病に対して行われる医学上一般に承認された治療方法をもってしても、その効果が期待し得ない状態で、かつ、残存する症状が、自然経過によっても到達すると認められる最終の状態に達し」ていることを意味します。
2 後遺障害は症状固定後に申請しましょう
後遺障害の申請は、症状固定後に行うことが重要です。
症状固定に至っていないにも関わらず、早期に後遺障害診断書を病院で作成してもらい申請した場合、後遺障害診断書作成後の治療費、休業損害、傷害慰謝料が損害として認められないといった不利益を被るおそれがあるからです。
また、適切な後遺障害等級認定を得られないおそれもあります。
3 治療費の打ち切りは、症状固定ではないので注意しましょう
交通事故により負った怪我の治療のために通院する場合は、事故の相手方の保険会社が治療費を直接病院に支払ってくれることが多く、被害者の方自身が窓口で治療費を負担しなくてよい場合が多いです。
ただ、治療期間が長くなってくると、治療期間の途中で相手方保険会社からの治療費の支払いが打ち切られてしまうことがあります。
相手方保険会社の治療費の支払いの打ち切りは、相手方保険会社の独自の判断であるため、治療費の支払いが打ち切られたからと言って「症状固定」に至っていることにはなりません。
そのため、治療費の支払いが打ち切られたとき、怪我の状態が「症状固定」に至っているのであれば、後遺障害診断書の作成を医師に依頼して問題ありませんが、「症状固定」に至っていない場合に後遺障害診断書の作成を医師に依頼してしまうと、後遺障害等級認定を適切に得られず、治療費、休業損害、傷害慰謝料の面で不利益を被ってしまうおそれがあります。
相手方保険会社は治療費の支払いの打ち切りと同時に後遺障害診断書の作成を病院で進めてくださいとの案内をしてくることがありますが、「症状固定」に至っていない場合は、後遺障害診断書の作成の時期はよく検討するよう注意する必要があります。
4 弁護士法人心 名古屋法律事務所までご相談ください
病院で後遺障害診断書を作成してもらってからその内容を医師に修正してもらうことは困難なことが多いです。
相手方保険会社から後遺霜害診断書を病院へ提出するようにとの説明を受けた場合は、病院へ作成を依頼してよい時期なのかよく検討する必要があります。
しかし、交通事故被害者の方自身では提出してよい時期なのか判断がつかないことも多いかと思います。
当事務所は後遺障害等級認定獲得にも力を入れておりますので、後遺障害申請について何かご不安に思われている方は、お気軽にご相談ください。
後遺障害が残った場合に賠償を受けられる主な損害項目
1 後遺障害慰謝料
交通事故で怪我を負い治療をしたものの後遺障害が残ってしまった場合は、交通事故の相手方に対して、傷害に関する賠償とは別枠で、後遺障害に関する損害賠償を請求することができます。
後遺障害に関する損害賠償の一つとして、後遺障害慰謝料があります。
これは、後遺障害が残存してしまったこと自体に対する慰謝料のことです。
後遺障害慰謝料の目安額は、認定される後遺障害等級ごとに目安金額が決まっています。
例えば、いわゆる裁判基準(赤い本)に照らすと、第14級で110万円、第13級で180万円、第12級で290万円、第11級で420万円といった金額が後遺障害慰謝料の目安額とされています。
ただ、自賠責保険の基準では、第14級32万円、第13級57万円、第12級94万円、第11級136万円といった裁判基準と比較すると低い金額が後遺障害慰謝料の額として定められており、保険会社は、裁判基準ではなく自賠責基準を参考に損害賠償額を提示してくることも多いです。
そのため、保険会社から提示された賠償額が、裁判基準を参考にした金額になっているか確認してから示談するよう注意が必要です。
2 後遺障害逸失利益
後遺障害が残存した場合、労働能力が失われるため、将来の収入が下がってしまうといわれています。
この、将来の減収に関する賠償が、後遺障害逸失利益です。
後遺障害逸失利益は、「基礎収入×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数×労働能力喪失率」という式によって算定されます。
労働能力喪失期間は、原則として、症状固定から67歳までが目安とされています。
ただ、むちうち症の場合の労働能力喪失期間については、通常、14級の場合は5年、12級の場合は10年程度に制限されています。
また、労働能力喪失率の目安は、後遺障害等級ごとに、赤い本に定められており、たとえば、14級で5%、13級で9%、12級で14%、11級で20%とされています。
上記目安を参考にしたうえで、個々の具体的な職業、後遺障害の程度などを踏まえて、失われた労働能力に応じた後遺障害逸失利益を請求することになります。
なお、保険会社が提示する後遺障害逸失利益の金額は、労働力喪失期間が上記目安より短くなっていたり、労働能力喪失率が低くなっていたりするため、注意が必要です。
特に、後遺障害の等級が高い場合には、労働能力喪失期間を制限しようとしてきたり、基礎収入について、60歳以降の減収を主張するなどして、全体の金額を下げようとしてきます。
3 後遺障害が認定された場合は示談前に弁護士に相談しましょう
上記のように、保険会社が後遺障害に関する賠償金について提示する賠償額は、裁判基準と比較して低くなっていることが多く、保険会社が提示する賠償額のまま示談をしてしまうと本来受けられたはずの適切な賠償を受けられなくなってしまうおそれがあります。
保険会社から賠償額の提示があった場合は、示談する前に、提示があった金額が適切な金額か、弁護士にご相談していただくことをお勧めします。
弁護士法人心 名古屋法律事務所は、示談金無料診断サービスのお申し込みを歓迎しておりますので、お気軽にお問い合わせください。
後遺障害等級獲得のための弁護士法人心 名古屋法律事務所の取り組み
1 適切な後遺障害等級認定獲得の重要性
交通事故により受傷し、半年や1年など、長期にわたり治療を受けたにもかかわらず症状が残ってしまうことがあります。
このような場合は、通常、「症状固定」となったと扱われることが多いです。
症状固定とは、これ以上治療をしても改善が見込まれない状態のことを指します。
症状固定と扱われると、原則として事故の相手方は、それ以降治療費の負担を免れます。
症状固定後も残存した症状については、後遺障害が認定されれば、後遺障害慰謝料、後遺障害逸失利益として賠償されることになります。
ただ、実務上、後遺障害慰謝料及び後遺障害逸失利益は、後遺障害の等級に応じて算定されます。
そして、後遺障害等級が異なれば、賠償金は大きく変わる(重い等級であれば数千万単位でかわる)こともあるため、残った症状について適切な後遺障害等級認定を獲得できているかどうかが非常に重要になります。
2 弁護士法人心 名古屋法律事務所の取り組み
当法人の弁護士は、分野ごとに担当制が敷かれており、交通事故担当の弁護士は、基本的に交通事故案件を集中的に取り扱います。
そのため、どのような事件も扱うスタイルの弁護士にくらべ、ノウハウやスキルが異なります。
また、当法人は、弁護士だけではなく、弁護士以外のスタッフも専門性の高いスタッフが多数在籍しており、後遺障害チームも設置されております。
⑴ 損害保険料率算出機構(自賠責調査事務所)の元職員との連携
後遺障害は、損害保険料率算出機構(自賠責損害調査事務所)が認定するのですが、当事務所には、自賠責調査事務所に長期間在籍し、実際の後遺障害の認定業務や後遺障害認定担当者の教育指導等を行ってきた元スタッフなども在籍しております。
当法人が後遺障害等級認定の申請を行う際は、原則的に全ての案件においてこのようなスタッフを筆頭にした後遺障害チームと連携して行っております。
また、難易度が高い案件については複数名で担当します。
そのため、高次脳機能障害、脊髄損傷、CRPSなどの難易度の高い案件まで幅広く対応しています。
⑵ 顧問の整形外科専門医との連携
また、当事務所では医学的な面で的確に主張立証できるよう、交通事故訴訟の鑑定医としての経験豊富な整形外科専門医と連携して対応することができる環境も整えています。
3 後遺障害等級認定に関する相談は弁護士法人心 名古屋法律事務所まで!
当事務所では、交通事故案件に非常に力を入れております。
交通事故案件の相談や対応は、交通事故を集中的に取り扱っている弁護士が対応します。
また、担当の弁護士だけではなく、後遺障害チームや、かつて大手保険会社で重要な役職にあったスタッフも在籍しており、適切な後遺障害等級認定を含めた交通事故被害者の救済に事務所一丸となって取り込んでおります。
名古屋市に在住の方で、適切な後遺障害の認定を受けたい方は、一度弁護士法人 心名古屋法律事務所にご相談ください。
圧迫骨折を負った場合の注意点と後遺障害
1 脊椎圧迫骨折とは
脊椎圧迫骨折とは、脊椎を構成する椎体に縦方向の重力がかかり押しつぶされ(圧迫され)ることで生じる骨折のことです。
そのため、圧迫骨折は、交通事故で発生するとすれば、自動車同士の事故で自動車が横転した場合や、自転車及び徒歩などで事故に逢い転倒した際に尻もちをつく等で、脊椎の椎体に縦方向の強い衝撃が加わった場合などに生じることが多いです。
2 圧迫骨折の治療方法
圧迫骨折の治療方法は、基本的に、骨折部分が安定していれば、コルセット等で固定しての安静をとっての療養となります。
他方で、骨折部分が不安定な場合などは、手術が必要な場合もあります。
3 事故と圧迫骨折の因果関係について
⑴ 陳旧骨折と判断された場合は因果関係を否定される
脊椎圧迫骨折を理由とする賠償を受けるためには、交通事故と脊椎圧迫骨折との間に因果関係が認められることが必要です。
分かりやすく言えば、事故により脊椎圧迫骨折が生じたという関係が必要になります。
もっとも、脊椎圧迫骨折の場合、交通事故と脊椎圧迫骨折との間の因果関係が争いになることがしばしばあります。
すなわち、腰部などを負傷し脊椎圧迫骨折と診断された場合、その圧迫骨折が新鮮(新しい)骨折なのか陳旧性(古い)骨折なのかという点が争われることがあります。
仮に圧迫骨折が、陳旧性(古い)骨折と判断された場合は、事故前から脊椎圧迫骨折が生じていたこととなり、交通事故で負った新鮮(新しい)骨折ではないと判断されたことになるため、交通事故と脊椎圧迫骨折との因果関係は認められません。
陳旧骨折は、意外と多いです。
例えば、高齢者で骨粗鬆症の方などは、骨が弱くなっているため、物を持ち上げる、前にかがむ、ベッドから起き上がる、何か物につまずくなどして、ほんの少し脊椎に力が加わっただけで、圧迫骨折が起きることがあります。
そして、脊椎圧迫骨折は自覚症状もないことがありますので、事故当時、既に自分に脊椎圧迫骨折があることを知らないというケースが意外と多くあります。
そのため、圧迫骨折と診断された場合、陳旧骨折か新鮮(新しい)骨折かが争われそうなときは、新鮮(新しい)骨折であることを明らかにしておくことが重要となります。
⑵ 早期に画像検査を受ける重要性
新鮮骨折であることはレントゲンやMRI等の画像で、証明できることがあります。
そのためには、事故直後にレントゲンやMRIの画像を撮影しておくことが重要です。
なぜなら、新鮮(新しい)骨折か陳旧性(古い)骨折なのかは、事故直後に撮影したレントゲンと、その後時間が経過してから撮影したレントゲンでの骨折の変化で鑑別できることがあるからです。
また、MRI検査で証明できることもあります。
MRI検査では、圧迫骨折の急性期では椎体の浮腫や出血を反映して矢状面像のT1強調画像で低信号、T2強調画像で高信号を示すため、それらの所見によって圧迫骨折が新鮮(新しい)骨折であると判断することができることがあります。
レントゲンもMRIも事故直後に撮影しておくことが重要ですので、事故に遭ったら早期に適切な検査を受けるようにしましょう。
4 圧迫骨折で認定される後遺障害等級について
脊椎の圧迫骨折は、脊椎の変形と評価され、その変形の程度に応じて後遺障害等級認定がなされており、脊柱変形の後遺障害は、以下の3段階で認定されています。
- ① 脊柱に著しい変形を残すもの 6級
- ② 脊柱に中程度の変形を残すもの 8級
- ③ 脊柱に変形を残すもの 11級
圧迫骨折等による脊柱変形障害が上記3段階のどの段階に該当するかは「労災補償障害認定必携」に掲載されている認定基準に従い判断されています。
5 脊椎変形では後遺障害逸失利益を低く判断されることがある
後遺障害が認定されると、後遺障害逸失利益を請求することができます。
後遺障害逸失利益は、簡単に言えば、後遺障害が残ったことで将来に亘り労働能力の喪失、それに伴う収入の低下が継続することが予想されますので、その賠償を意味します。
自賠責保険では、後遺障害等級ごとに労働能力喪失率が定められております。
上に挙げた6級であれば67%、8級であれば45%、11級であれば20%とされてます。
もっとも、この労働能力喪失率は目安であり、絶対のものではありません。
個別の案件ごとに増減することはあり得ます。
そして、脊柱変形で後遺障害等級が認定された場合、認定された等級よりも低い労働能力喪失率を交通事故の相手方の保険会社から主張されることがしばしばあります。
例えば、運動機能の障害を伴っていないため、実質的には後遺障害による労働能力への影響はないとして労働能力喪失率が後遺障害別等級表の目安労働能力喪失率よりも低くなると主張されることがあります。
しかしながら、このような主張は適切ではなく、このような主張が出た場合にはしっかりと反論していなかければならないといえます。
反論の根拠として挙げるとすれば、後遺障害別等級表上の脊柱は、「頸部及び体幹の支持機能ないし保持機能及び運動機能に着目したものであることから、これらの機能を有していない仙骨及び尾骨については、「せき柱」には含まない」とされており(労災補償障害認定必携・第16版・234頁参照)、頸部及び体幹の支持機能ないし保持技能及び運動機能に着目したものとされています。
そうだとすれば、脊柱変形で後遺障害が認定された場合には、そのこと自体から頸部及び体幹の支持機能ないし保持機能及び運動機能の減少があると考えられ、脊柱変形の後遺障害によって疼痛や疲れやすくなるなどの労働能力の喪失が生じるといえます。
そのため、脊柱変形の後遺障害でも労働能力は失われており、変形障害のみであり運動障害がないという理由はそもそも適切ではなく、変形障害のみであることを理由に労働能力喪失率を低く判断することは適切でないと考えます。
脊柱変形で後遺障害等級認定を得た場合は、その障害によりどのような労働能力の低下があり、仕事への影響があるのかを丁寧に主張することが重要です。
6 弁護士法人心 名古屋法律事務所へ相談を
交通事故により脊椎を圧迫骨折した場合、上記したように新鮮骨折であることを立証できるか、適切な後遺障害等級認定を受けられるか、後遺障害逸失利益について適切な賠償を受けられるかなど多くのことを気に掛ける必要があります。
そのため、交通事故に遭われた方は後々不利益を被らないよう早期に弁護士に相談しアドバイスを受けておいた方が良い場合が多いです。
弁護士法人心名古屋法律事務所は、名古屋駅すぐの場所にあり、交通事故案件を多く取り扱っております。
また、事務所に来られない方でも、来所相談だけではなくお電話での相談にも対応しております。
後遺障害等級認定や損害賠償額についてご心配な方は、まずはお気軽に当事務所までご相談ください。
交通事故による後遺障害の認定方法
1 どこが後遺障害を認定するのか
弁護士法人心 名古屋法律事務所では、名古屋及びその近辺で交通事故に遭われたかたから、後遺障害についてのご相談を多くいただいております。
その中で、交通事故の後遺障害については、任意保険会社あるいは主治医が認定すると思っている方もしばしばおられますが、そうではありません。
交通事故の後遺障害の認定は、損害保険料率算出機構が統括し、通常は、その下部組織の「自賠責調査事務所」というところが認定しています。
2 後遺障害の認定方法
後遺障害の審査は書面審査が基本です。
すなわち、一部の後遺障害を除き、書面や画像資料のみで行われ、診断書等に何が書かれているか、画像資料に何が映っているかで後遺障害等級が決まってくるということです。
交通事故被害者の方が、認定担当者の方と面談し、どういう症状に苦しんでいるか訴え、担当者がそれを踏まえて判断するという審査方法はとられていません。
提出するものは、後遺障害診断書、画像、医師が治療中に定期的に作成する作成する診断書、診療報酬明細書、交通事故証明書、写真等の事故車両に関する資料等が主なものとなります。
等級の認定方法ですが、自賠責保険では、後遺障害等級表が定められており、どのような症状が残存した場合にはどの等級に認定されるかが列挙されています。
例えば、「1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの」という後遺障害が残れば12級となります。
簡単に言うと、肩関節、肘関節、手関節のどこか1つの関節が一定程度曲がらなくなったら12級ということになります。
また、「1上肢の3大関節中の1関節の機能に『著しい』障害を残すもの」については、10級とされています。
著しい障害かどうか、この場合にはどの程度関節が曲がらなくなったかによって等級が変わってくるということです。
ここで、交通事故で多いいわゆるむちうち症状の場合、「局部に神経症状を残すもの」として14級に分類されることが多いです。
他方、「準用等級」といって、ある後遺障害等級と同程度の後遺障害と考えられていても、等級として明記されていない後遺障害もあります。
例えば、味覚障害は、4つの味覚(甘味、塩味、酸味、苦味)のすべてが認知できなくなってしまった場合には12級相当、1つ以上認知できなくなった場合には14級相当とされています。
3 後遺障害に詳しい弁護士に相談
後遺障害等級認定については、交通事故に関する知識はもちろんのこと、後遺障害等級認定の仕組みや、各等級の後遺障害そのものに対する理解がとても重要です。
そして、残った症状に応じて適切な資料を収集し、提出しなければ、本来は後遺障害が認定されるべき案件についても後遺障害が認定されなかったり、認定されたとしても不当に軽い等級である等が出てきかねません。
当法人では、後遺障害の等級認定機関である損害保険料率算出機構の元職員を中心に「後遺障害チーム」を作り、後遺障害の申請を集中的に取り扱う等、交通事故被害者の方の適切な後遺障害等級獲得に向けて尽力しております。
交通事故に遭い、後遺障害でお悩みの方は、弁護士法人心 名古屋法律事務所に一度ご相談ください。
むちうちでも後遺障害として認定されるか?
1 むちうちに関する後遺障害等級
「むちうちになってしまった」という言葉を交通事故に遭われた方からしばしば聞くことがあります。
ここでいう「むちうち」とは、正式な傷病名ではありません。
むちうちの正式な傷病名は、頚部挫傷、頚椎捻挫、外傷性頚部症候群などと表記されることが多いです。
むちうちでも長期間の治療を余儀なくされ、それでも症状が残ってしまった場合には、後遺障害が認定されることはあります。
むちうちで後遺障害等級が認定される場合は、「局部に神経症状を残すもの」として14級か「局部に頑固な神経症状を残すもの」として12級が認定される可能性があります。
ただし、むちうちは、頚部筋肉の損傷であり、骨傷は伴いません。
そのため、明確な医学的所見として判別しにくいこともあり、簡単に後遺障害等級認定を受けることは困難であり、難易度の高い後遺障害といえます。
2 むちうちの症状
むちうちの症状のうち、大部分を占める症状が頚部挫傷、頚椎捻挫です。
首の後ろや肩の痛み、腕や手、手指のしびれなどの症状があらわれることが多いようです。
このほか、自律神経の損傷から、耳鳴りやめまい、吐き気などの症状に見舞われることもあります。
むちうちに伴う症状は、レントゲンやMRI、CT等の画像では明らかでないことが多いことから、後遺障害等級認定においては、事故状況、衝突の程度、被害者の年齢、治療経過や後遺障害診断書の内容などを総合考慮して判断されます。
3 適切な後遺障害認定を受けるために
交通事故によって怪我をし、症状が残ってしまったとしても、必ずしも後遺障害として認定を受けられるとは限りません。
適切な後遺障害の認定を受けるためには、しっかりと準備した上で後遺障害申請をすることが重要です。
当法人では、交通事故による後遺障害の申請に力を入れています。
交通事故による怪我でお悩みの際は、弁護士法人心 名古屋法律事務所までご相談ください。