その他
- 代表メッセージ
- 弁護士法人心代表西尾からのご挨拶です。
- 顧問医のご挨拶
- 弁護士法人心顧問医からのご挨拶です。
- 交通事故の電話相談・テレビ電話相談について
- 交通事故の電話相談・テレビ電話相談についてのご案内です。
- お客様相談室
- 当法人で設置しております「お客様相談室」のご紹介です。
- ご予約・ご相談の流れ
- 委任契約までの流れになります。ご相談をお考えの方は一度ご覧ください。
- 交通事故の電話相談の流れ
- 交通事故の電話相談の流れについてご説明します。
- 心グループのご紹介
- 当法人を含めた6つの系列企業で構成される心グループのご紹介です。
- 新着情報(心グループニュース)
- 心グループ系列企業の外部相談,休業日,採用活動等のお知らせです。
- 採用情報
- 心グループの採用サイトのご紹介です。
- 心グループのメディア出演実績
- 心グループのテレビ、ラジオ、新聞、雑誌等への出演実績のページです。
- マスコミ関係者の方へ
- テレビ、ラジオ、新聞、雑誌等の出演・取材のご依頼についてのページです。
- 後遺障害適正等級無料診断サービス
- 事故による怪我で困っておられる方が気軽に利用できる無料診断サービスです。
- 弁護士費用(詳細)
- 弁護士費用の詳細のご案内です。
- 弁護士費用特約
- 弁護士費用特約についてご説明します。
- 費用の安さにこだわる理由
- 費用の安さにこだわる理由についてご説明します。
- プライバシーポリシー
- 心グループのプライバシーポリシーです。
- 関連リンク
- 当法人の関連サイトや所属弁護士のブログへのリンクページです。
- お役立ちリンク
- お役立ちサイトのご紹介です。
- サイトマップ(詳細)
- 当サイトのサイトマップです。
アクセスが便利な場所に事務所を設けています
名古屋駅徒歩2分のように、実際にご来所いただくにあたってお越しいただきやすい便利な場所に事務所を設けております。
過失割合について知っておきたいこと
1 過失割合の意味
過失割合とは,交通事故を発生させた当事者間において,各自が負担すべき責任の割合のことです。
例えば,Xが運転するバイクとYが運転する4輪車が,交差点で出会い頭に衝突した場合,Xが優先道路を走行中,Xの右方からYが出てきたのであれば,一般的には,XとYとの過失割合は,10対90と考えられています。
しかし,実際には,例えば,Xが速度違反をしていた,Yが一時停止を怠った,Xがハンドル操作を誤った等の個別の事情があることも多く,一概に10対90ということもできません。
2 過失割合はどのように決まるのか
では,過失割合は,どのように決まるのでしょうか。
当事者双方に過失がある事故の場合,通常,自分が加入している保険会社の担当者と相手方が加入している保険会社の担当者が話し合って,事故の態様等を考慮してひとまず過失割合を決めます。
ここで,相手方の提示する過失割合の根拠を確認した上で,納得がいかなければ,安易にこれに応じてはいけません。
過失割合に納得がいかない場合には,示談交渉の中で,自分の考える過失割合を主張していく必要があります。
そして,示談交渉の中で,お互いに納得できる過失割合が決まらない場合には,最終的には,裁判所が決定することになります。
3 過失割合に関する資料
過失割合を考える上でポイントとなる事故の状況や態様等を裏付ける資料としては,次のようなものがあります。
- ①交通事故証明書
交通事故証明書は,交通事故が起きたことを警察が証明する文書であって,交通事故の発生日時,発生場所,事故の当事者の氏名・住所,自賠責保険会社・証明書番号等が記録されています。
交通事故が起きたら,警察へ連絡をすると,警察は事故について捜査をします。
交通事故証明書は警察の捜査情報に基づいて作成され,自動車安全運転センターが発行します。
もっとも,警察は,事故の捜査はしても過失割合を決定することはしませんから,交通事故証明書には,過失割合は書かれていません。
- ②実況見分調書
そこで,警察が捜査の際に作成する実況見分調書を入手する必要があります。
実況見分調書とは,事故の状況や態様を詳細に検証して記録した文書のことで,人身事故の場合に限って作成されます。
具体的には,作成日,作成者,見分日時,見分場所,立会人,現場道路の状況,運転車両の状況,その他見分状況,立会人の指示説明等が記載されています。
実況見分調書を取り寄せて,自分の主張する過失割合を根拠付ける記載があるかどうか,検討します。
- ③その他の資料
自分の車に残った傷跡も,事故の結果を裏付ける重要な証拠となります。
警察も写真は撮りますが,見落としがないともいえません。
そこで,自分でも事故直後の現場の様子,自分の車の状態,相手の車の状態を,写真に撮影しておきましょう。
また,目撃者がいる場合は,利害関係のない目撃者の供述が,重視されます。
目撃者の連絡先を聞いて,後で連絡がとれるようにしておくとよいです。
4 過失割合に関して交通事故に詳しい弁護士に相談
過失割合については,上記の資料等をもとに,類似する裁判例と比較した上で,相手方と交渉し,交渉がまとまらない場合には,訴訟が必要になってきます。
これらの作業は,交通事故に詳しい弁護士でないと必ずしも適切にできません。
相手方が主張する過失割合について,納得できないような場合には, 交通事故に詳しい弁護士にご相談されることをおすすめします。
弁護士法人心は名古屋駅をおりてすぐのところにありますので,過失割合やその他の交通事故に関する問題でお悩みの方は,お気軽にご相談ください。