交通事故の弁護士費用
電話相談に対応
遠方から当法人の事務所までご相談にお越しになるというのは、やはり大変です。交通事故に関してお電話でご相談いただけますので、そちらもご利用いただければと思います。
弁護士費用特約を利用可-交通事故慰謝料増額のご相談
1 弁護士費用特約とは
弁護士費用特約とは、交通事故に遭って、相手方へ損害賠償を請求するにあたり、弁護士への相談料や依頼した場合の弁護士費用などを保険会社がまかなってくれる特約です。
弁護士費用特約を使えば、保険会社にもよりますが、300万円までの範囲内で、保険会社が弁護士費用などを負担してくれます。
弁護士費用特約の利用は、本人が加入している保険に付帯するものに限られません。
たとえ本人の加入する保険に弁護士特約が付いていなくても、同居のご家族の保険に弁護士費用特約が付帯していれば、通常はこれを利用することができます。
また、本人が未婚の場合、別居の両親の保険に弁護士特約の付帯があるときも、通常、弁護士費用特約を利用することができます。
弁護士費用特約は、自動車保険だけでなく、火災保険や傷害保険、生命保険などに付帯していることもありますので、これらを確認することも大切です。
2 交通事故について弁護士に依頼するメリット
このように、弁護士費用特約の適用範囲は広いですが、交通事故への対応を弁護士に依頼すると、どのようなメリットがあるのでしょうか。
まず、弁護士が相手方との交渉を行ってくれるため、煩わしいやり取りから解放されるという点が挙げられます。
また、弁護士が加入することで、損害賠償の金額が増額することが多いという点も挙げられます。
例えば、交通事故の慰謝料について、その算出に用いられる基準は、自賠責保険基準、任意保険基準、裁判所基準(弁護士基準)の3つがあります。
それぞれの基準を比較すると、被害者の最低限の救済を目的とした自賠責保険基準が最も低額であり、次いで任意保険基準、最も高額なのが裁判所基準です。
相手方保険会社が示談において提示する慰謝料などは、任意保険基準によるもので、裁判所基準よりも低額です。
実際に裁判をした場合には、裁判所基準によって判断がなされますので、弁護士が交渉に入ることで、相手方保険会社も訴訟を見据えて、裁判所が認めるであろう金額を提示してくることが多くあります。
3 弁護士法人心 名古屋法律事務所にご相談を
弁護士であれば誰に依頼しても同じだというわけではありません。
弁護士全員が交通事故に精通しているとは限りませんし、中には交通事故事件はあまり扱っていないという者もいます。
交通事故は専門性の高い分野ですので、交通事故案件に強い弁護士に依頼することをおすすめします。
弁護士法人心では、多数の交通事故案件のご依頼を承っており、弁護士費用特約をご利用いただいているケースもたくさんあります。
交通事故に関して弁護士へのご相談をお考えの方は、当法人までお問い合わせください。
弁護士費用も交通事故加害者に請求できるか
1 弁護士費用に関する損害賠償請求
弁護士費用は、文字通り、弁護士を使うことにより発生する費用であり、通常は事件が解決したのちに、弁護士に対して支払うことになる金銭のことです。
交通事故の場合、加害者が被害者に対して本来してはいけない行為(不法行為)をしたことになります。
被害者の方の持ち物が壊されたり、通院を余儀なくされたりするようなこともあります。
もちろん、発生してしまった損害について、当事者間で話し合いによって円満に解決できるようなケースもあります。
しかし、話し合いがまとまらず、訴訟となることも多いです。
訴訟ともなってしまうと、一般の方々は法律に詳しくないことも多く、裁判所で自ら法的な活動をすることは難しいため、大半の場合は、弁護士に依頼することになります。
このようにして、被害者の方が弁護士に訴訟追行の委任をし、加害者に対する請求が認められますと、弁護士にかかった費用の全部または一部が損害として認められる可能性があります。
2 弁護士費用の請求が認められる範囲
もっとも、交通事故の被害者が加害者に対して損害賠償請求する不法行為訴訟の趣旨は、被害者の救済と損害の「公平な」分担にあります。
この趣旨に照らし合わせると、必ずしも訴訟の原告(被害者)が弁護士と契約した報酬額そのものが、そのままそっくり裁判上認められるわけではありません。
つまり、実際に弁護士に支払った費用よりも少ない額しか認めてもらえないケースが出てくるわけです。
例えば、同じような交通事故が起きた場合でも、原告と弁護士が、弁護士の報酬について50万円と約束していたか、300万円と約束していたかという偶然の事情によって、加害者が支払うべき弁護士費用がガラリと変わってしまうのでは、公平ではないと裁判所は考えているものと思われます。
裁判実務上は、請求認容額の1割程度が相場となっています。
なお、訴訟前の示談段階において、加害者側の保険会社が、弁護士費用についても損害に含めて損害額を算定することはほとんどありません。
3 弁護士費用特約
最近は、自動車保険に弁護士費用特約を付けている方が多くいらっしゃいます。
この特約がついていれば、弁護士費用が保険から支払われますので、安心して弁護士に依頼することができます。
当法人では、すべての保険会社の弁護士費用特約の利用が可能です。
交通事故を得意としておりますので、当法人にご相談ください。