『交通事故』の被害相談 by 弁護士法人心 名古屋法律事務所

交通事故被害相談@名古屋

経済的利益とは?交通事故を弁護士に依頼した場合

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2021年4月13日

1 弁護士報酬を計算する際の「経済的利益」について

ここでは、弁護士に交通事故に基づく損害賠償請求を依頼した場合における弁護士への報酬の基礎となる経済的利益について述べます。

弁護士報酬の大半を占めるのは、着手金と成功報酬金です。

⑴ 着手金

着手金は、請求金額(こちらから請求する場合、相手方から請求される場合のいずれも含む)が大きくなるにつれて増額される傾向があります。

事案の難易度が高い場合等にも、弁護士側の判断で追加されたりします。

⑵ 成功報酬金

成功報酬金の算定根拠となる「経済的利益」については、私見では、獲得分、増額分、減額分の3つに分けられると思います。

獲得分とは、弁護士が介入することで獲得することができた金銭等をいいます。

増額分とは、相手方から提示された示談金額等が少ないような場合において、弁護士が介入することで増額することができた金銭等をいいます。

減額分とは、逆に相手方からいくらかの請求を受けている場合において、弁護士が介入することで減額することができた金銭等をいいます。

2 弁護士費用の支払い

自動車保険等に弁護士費用保険・弁護士特約の付帯がある場合は、重傷案件等損害額が極めて大きい場合を除き、多くの場合、全額保険で賄われることから費用の心配をする必要はありません。

もっとも、一部の保険には、相談料のみを対象としているもの、契約者に一定額の負担を求める内容のもの等がありますので、契約締結時にはよく内容を確認し、販売担当者から十分な説明を受けておくようにすべきでしょう。

他方、前記保険・特約の付帯がない場合は、最終的にどの程度の着手金・成功報酬を支払うことになるのかを計算しておく必要があります。

着手金・成功報酬を差し引いた自身の手取り額を基準に考えると、弁護士を介入させたメリットがそれほどない、あるいは、手取り額が少なくなる場合もあるからです。

もちろん、弁護士を介入させることのメリットは、相手との対応はすべて弁護士が行ってくれる、相手方提示案が適正・妥当かをチェックしてくれる等も考えられますが、大多数の人にとっては、自身の手取り分がどうなるかは最大の関心事であるように思われます。

3 弁護士法人心の場合

弁護士法人心では、弁護士費用保険・弁護士特約の付帯のない方のために、完全成功報酬の契約方式を用意しており、かつ、相談の際には、手取り額でどの程度のメリットがあるかを説明もさせていただいております。

交通事故被害に遭われたけれども、弁護士費用保険・弁護士特約がなくてどうしようとお悩みの方は、まずはご相談にお越しいただければと思います。

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経済的利益とは

弁護士報酬の中で大きな割合を占めるのが,「着手金」と「成功報酬」です。

一昔前までは,弁護士報酬は日弁連(日本弁護士連合会)の定める報酬規定に従うものとされていましたが,これが撤廃され,平成16年4月からは弁護士が自由に弁護士報酬を決めることができるようになりました。

弁護士報酬を自由に決めることができるとは言え,実際には,弁護士報酬を「経済的利益の何パーセント」と設定しているケースが多く見受けられます。

当法人は名古屋に複数の事務所を構えておりますところ,他の名古屋の法律事務所の報酬規定を拝見しましても,同様のケースは多く見られます。

また,弁護士の報酬に関する規程(平成16年2月26日会規68号)第2条(弁護士の報酬)でも,「弁護士の報酬は,経済的利益,・・・に照らして適正かつ妥当なものでなければならない。」とされています。

ここでいう「経済的利益」とは何を意味するのでしょうか。

実際のところ,この「経済的利益」には様々な考え方があり得るところですので,例えば交通事故に遭われた被害者の方が弁護士に相談する際には,「経済的利益」につき,弁護士からしっかりと説明を受けるべきであると思われます。

では,具体的な事例に即して「経済的利益」をもう少し詳しく解説していきたいと思います。

ケース①

交通事故被害者から損害賠償請求事件の依頼を受けた。

弁護士は1000万円が賠償金として妥当と考えたが,弁護士介入前の相手方保険会社からの提示額は500万円であった。

弁護士が交渉し最終的に800万円で示談が成立した。

このような場合,最終的に獲得した800万円全額が「経済的利益」であるという考え方もあり得るところです。

もっとも,このうち500万円については,仮に弁護士が介入せずとも獲得することが可能であったとすれば,300万円(800万円-500万円=300万円)が,実際に弁護士が介入することで増額することができた「経済的利益」であると考えることができます。

ケース②

交通事故被害者から損害賠償請求事件の依頼を受けた。

相手方保険会社からの提示はなかったが,弁護士としては1000万円が賠償金として妥当と考えた。

弁護士が交渉し最終的に800万円で示談が成立した。

このような場合,ケース①とは異なり,最終的に獲得した800万円全額が,実際に弁護士が介入することで獲得することができた「経済的利益」であると考えることができます。

なお,最終的に獲得した800万円から,相手方加入の自賠責保険に対する被害者請求をした場合に得られるであろう金額(例えば傷害の場合で120万円を上限)を控除した金額が「経済的利益」であるとする考え方もあります。

このように,弁護士報酬を計算する際のベースとなる「経済的利益」の意味はケースバイケースで非常に複雑である一方,交通事故被害者にとっては,自分の最終的な手取り分を左右する非常に重要な関心事であると言えます。

もし,名古屋で交通事故に遭われた被害者の方で弁護士報酬や費用面でお悩みの方は,まずは弁護士法人心 名古屋法律事務所にご相談ください。

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