経済的利益とは?交通事故を弁護士に依頼した場合
1 弁護士報酬を計算する際の「経済的利益」について
ここでは、弁護士に交通事故に基づく損害賠償請求を依頼した場合における弁護士への報酬の基礎となる経済的利益について述べます。
弁護士報酬の大半を占めるのは、着手金と成功報酬金です。
⑴ 着手金
着手金は、請求金額(こちらから請求する場合、相手方から請求される場合のいずれも含む)が大きくなるにつれて増額される傾向があります。
事案の難易度が高い場合等にも、弁護士側の判断で追加されたりします。
⑵ 成功報酬金
成功報酬金の算定根拠となる「経済的利益」については、私見では、獲得分、増額分、減額分の3つに分けられると思います。
獲得分とは、弁護士が介入することで獲得することができた金銭等をいいます。
増額分とは、相手方から提示された示談金額等が少ないような場合において、弁護士が介入することで増額することができた金銭等をいいます。
減額分とは、逆に相手方からいくらかの請求を受けている場合において、弁護士が介入することで減額することができた金銭等をいいます。
2 弁護士費用の支払い
自動車保険等に弁護士費用保険・弁護士特約の付帯がある場合は、重傷案件等損害額が極めて大きい場合を除き、多くの場合、全額保険で賄われることから費用の心配をする必要はありません。
もっとも、一部の保険には、相談料のみを対象としているもの、契約者に一定額の負担を求める内容のもの等がありますので、契約締結時にはよく内容を確認し、販売担当者から十分な説明を受けておくようにすべきでしょう。
他方、前記保険・特約の付帯がない場合は、最終的にどの程度の着手金・成功報酬を支払うことになるのかを計算しておく必要があります。
着手金・成功報酬を差し引いた自身の手取り額を基準に考えると、弁護士を介入させたメリットがそれほどない、あるいは、手取り額が少なくなる場合もあるからです。
もちろん、弁護士を介入させることのメリットは、相手との対応はすべて弁護士が行ってくれる、相手方提示案が適正・妥当かをチェックしてくれる等も考えられますが、大多数の人にとっては、自身の手取り分がどうなるかは最大の関心事であるように思われます。
3 弁護士法人心の場合
弁護士法人心では、弁護士費用保険・弁護士特約の付帯のない方のために、完全成功報酬の契約方式を用意しており、かつ、相談の際には、手取り額でどの程度のメリットがあるかを説明もさせていただいております。
交通事故被害に遭われたけれども、弁護士費用保険・弁護士特約がなくてどうしようとお悩みの方は、まずはご相談にお越しいただければと思います。
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