損害保険会社からの治療費の打ち切り
損害保険会社は,一定期間を過ぎると,治療費の打ち切りをしてきます。
まだ痛みがあったりして通院の必要性があるのに,保険会社から治療費の打ち切りの話をされた場合の対応には注意が必要です。
そのような場合には,迷わず,交通事故に精通している弁護士に相談することをお勧めいたします。
仮に,私たちがご相談に乗らせていただいた場合には,医師に治療の必要性があることの意見書を作成してもらうなどし,治療費の打ち切りを伸ばせる方策をとります。
それでも,治療費の打ち切りがなされた場合には,第三者行為による傷病届を提出し,治療の必要性がある限りは,健康保険を使って治療を継続する必要があります。
まだ痛みがあっても,治療の打ち切りなどの保険会社の圧力に屈して通院をやめてしまうと,それだけで完治したとされ,示談交渉等で決定的に不利になるので,注意が必要です。
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保険会社から交通事故に関する治療費の打ち切りの話が出た場合の対応方法
1 治療費の打ち切り
事故からある程度の期間が経過すると、保険会社から治療費の支払いの打ち切りを打診されることがあります。
例えば、ムチ打ちの症状ですと、概ね3~6か月で打ち切りを打診されることが多いです。
まだ症状が続いており、治療を継続したいのにこのような話を出されると、非常に困ります。
このような場合、どのように対応すればよいのでしょうか。
2 治療費の打ち切りへの対応方法
(1)自身で交渉する
まず、自身で交渉し、治療費の支払い期間を延長する方法があります。
被害者の方の生の声が担当者の心を動かすという場合もあります。
(2)弁護士に依頼して交渉
また、弁護士に依頼して交渉してもらう方法もあります。
ただし、担当者によっては弁護士が介入することにより、かえって警戒し、治療費の打ち切りを断行する場合もありますので、弁護士が介入すべきかどうかやタイミングを慎重に検討することが必要です。
(3)相手方の自賠責保険
打ち切られた場合、相手方の自賠責保険に直接治療費等の支払いを請求することができます。
これを「被害者請求」といいます。
ただし、限度額が決められており、傷害については上限が120万円です。
また、相手方の任意保険会社が一括対応をしてくれる場合は、保険会社が病院等へ直接治療費を支払うため、被害者の方が一時的に立て替える必要はありませんが、自賠責保険を使う場合は、一旦被害者の方自身で治療費等を立て替える必要があります。
(4)健康保険
交通事故の治療でも健康保険を使うことができます。
相手方の任意保険会社が治療費の支払いをしてくれない等の場合、一旦は自身で治療費を立て替えることとなりますが、健康保険を使用する場合は3割負担で治療を受けることができます。
ただし、「第三者行為災害の届出」を出す必要があります。
(5)労災
仕事中の事故あるいは通勤途中の交通事故の場合、労災保険を使用することができます。
なお、労災が使用できる場合は健康保険を使用することはできないので、注意が必要です。
(6)人身傷害保険
最近ではほとんどの車両保険に付帯されているのが人身傷害保険です。
人身傷害保険のよいところは、自身の過失に関係なく治療費等の支払いを受けられるという点です。
自身に何割かの過失がある場合、相手方の任意保険会社は治療費等の支払いを拒否してくることが多いですですが、人身傷害保険に加入していれば、一旦人身傷害保険から医療機関に直接治療費等の支払い等をしてもらえます。
3 打ち切りの話が出たら弁護士法人心にご相談ください
交通事故に遭い、相手方保険会社から治療費の打ち切りの話が出た場合、一度弁護士法人心にご相談ください。
交通事故を得意とする弁護士がご相談にのらせていただきます。