交通事故の加害者が治療費を支払わない場合にどうすればよいか
1 交通事故によるケガの治療費が支払われないケース
交通事故により生じた治療費を相手方が支払わないというケースがあります。
例えば、過失割合で揉めている場合などは、過失割合についての合意ができるまで相手方の保険会社が治療費の支払いを拒むことがあります。
また、相手方が任意保険に加入しておらず、頑なに自己の過失を否定している場合なども、相手方から治療費の支払いを受けることができないケースに該当します。
2 治療費が支払われない場合の対応方法
このような事態に陥ってしまった場合、交通事故被害者には、どのような手段が残されているのでしょうか。
⑴ 人身傷害補償
ひとつは、自分の保険を使うことが考えられます。
保険会社により名称は若干異なりますが、交通事故の被害に遭った場合に、その被害を填補する保険として、人身傷害補償というものがあります。
交通事故の保険は、加害者になった場合に、被害者の人的・物的損害を補償するものが一般的です。
これに対し、人身傷害補償は、被害者になった場合に、自身の人的損害を補償するものとなっています。
人身傷害補償は、弁護士費用特約と同様に、いわゆるノーカウントの保険であり、通常、使用しても保険料が増額されません。
相手方が治療費の対応を拒んでいるなどの場合には、人身傷害補償を積極的に活用することが有効な手段の一つといえます。
⑵ 自賠責保険への被害者請求
また、相手方が治療費を支払わない場合の対応方法として、相手方の自賠責保険に対して、被害者から治療費等の支払いを請求することもできます。
この被害者が直接自賠責保険に対し保険金の支払いを請求する方法は、被害者請求と呼ばれています。
もっとも、被害者請求を行うには多数の必要書類を揃える必要があるなどの手間がかかりますし、請求内容によっては、専門的観点から工夫を施す必要もありますので、交通事故事件を得意分野とする弁護士に依頼することをおすすめします。
3 治療費を払ってもらえずお困りの方は弁護士に相談
上記の方法以外にも、治療費が支払われないことへの対応方法はあり、どの方法が適切かは個々の状況によって異なります。
治療費を払ってもらえずお困りの場合や、その他にも交通事故に関する問題でお困りの際は、当法人へご相談ください。
後からむち打ちの症状が出た場合の正しい対応 自賠責と任意保険