『交通事故』の被害相談 by 弁護士法人心 名古屋法律事務所

交通事故被害相談@名古屋

後からむち打ちの症状が出た場合の正しい対応

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2022年1月25日

1 交通事故によるむち打ち症

交通事故の被害に遭った場合、その場では身体が痛くなくても、後から痛みが出てくるケースもよくあります。

日数が経ってからむち打ちの症状が出た場合、しっかりと交通事故の賠償を受けるためにはどうすればよいのでしょうか。

2 まずは病院で診察を受ける

日数が経ってから痛みが出てきた場合、できる限り早いうちに病院で診察を受け、診断書を作成してもらう必要があります。

後から重大な障害が発生するということもありうるので、できる限り早く医師の診察を受け、治療を始めてください。

3 物損事故から人身事故への切り替えを行う

事故当時に身体の痛みが出ていなかった場合、診断書が提出されておらず、物損事故扱いになっていると考えられます。

病院からもらった診断書を持って、事故を管轄している警察署へ行って、物損事故から人身事故への切り替えを行ってください。

物損事故扱いのままだと、軽微な事故であると判断され、治療期間を短く認定されたり、後遺障害の申請をしても認定において不利な判断をされたりする可能性があります。

事故から時間が経つと、警察が人身事故への切り替えへの対応をしぶる可能性が高くなるので、なるべく早いうちに人身事故への切り替えを行ってください。

4 保険会社へ連絡をする

交通事故の治療として通院を行う場合で、保険会社から医療機関への直接の費用支払いを希望される方は、保険会社にその旨を連絡してください。

特に問題がなければ、保険会社から直接医療機関に費用支払いがされます。

ただし、一部の医療機関では、そもそも保険会社からの費用支払いを拒否し、患者に窓口での支払いを求めところもあります。

そのような医療機関では、保険会社からの直接の費用支払いはできません。

その場合には、窓口で支払いをし、領収書の発行を受けて、その領収書を保険会社に送付して支払いを求めるのが通常です。

5 事故の後からむち打ち症状が出てお困りの方は

事故から数日経ってからむち打ち症状が出た場合には、以上のとおりの方法をお試しください。

警察が人身事故への切り替えに協力してくれない等で、保険会社が一括対応してくれずお困りの方は、一度、弁護士までご相談ください。

当法人では、多数の交通事故案件を取り扱っており、交通事故について経験豊富な弁護士が、お客様の状況にあわせて適切なアドバイスをさせていただいております。

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