主治医へ後遺障害診断書作成をお願いするときの注意
1 後遺障害認定手続きの申請に必要な後遺障害診断書
⑴ 後遺障害診断書の記載をしてもらう
交通事故により負傷してしまい、治療を受けてきたにも関わらず、症状が残ってしまった場合、後遺障害認定手続きを申請することが考えられます。
この後遺障害認定手続きを申請するに当たり、まずは、主治医に後遺障害診断書を記載してもらう必要があります。
⑵ 後遺障害診断書の記載内容が重要な理由
後遺障害認定手続きにおいては、認定する側が交通事故被害者に直接面談をして話をしたうえで認定結果を出すものではなく、基本的には書面審査で行われます。
そのため、適切な後遺障害等級の認定を受けるためには、事故から症状固定までの通院状況のみならず、他覚所見の確保、治療の一貫性、診断書の記載内容が重要となってきます。
⑶ 作成方法に悩む医師もいる
ただ、後遺障害診断書については、そもそも後遺障害診断書の作成方法を大学等の講義で学ぶことはありませんので、医師によっては、どのように記載していいのか悩む方もいらっしゃいます。
また、そもそも、医師の仕事は、患者を治すことなので、症状が残ってしまったということは、自分の仕事を全うできなかったことを示すことにもなりかねないため、後遺障害診断書の書き方に精通する必要がないと考える方もいらっしゃいます。
2 後遺障害診断書の作成を依頼するときは
そこで、主治医に対し、診断書の記載につき、被害者の側から積極的に対応を望む必要があります。
⑴ 自覚症状の欄について
具体的には、まず、後遺障害診断書には自覚症状の欄があります。
この自覚症状については、自分の症状を的確に医師に伝え、記載してもらう必要があります。
ただ、医師も多くの患者を相手にしておりますので、被害者一人に費やす時間は限られています。
そこで、被害者自身で、自分の症状を記載したメモ等をあらかじめ準備することをお勧めします。
⑵ 他覚症状の欄について
また、診断書には、他覚症状等を記載する欄があります。
その欄には、レントゲンやMRI等の画像所見を記載してもらうことになります。
ただ、画像所見のみならず、例えば、ジャクソンテストやスパークリングテスト、腱反射等の各種テストにおける検査結果を記載してもらうことも必要となってきます。
⑶ 修正・追記の依頼
仮に、一旦主治医に後遺障害診断書を記載してもらっても、不十分な場合には、医師に修正・追記を依頼することとなります。
3 後遺障害診断書に必要な記載がなされているか確認
当法人では、後遺障害認定手続きにあたり、後遺障害診断書に必要かつ十分な記載がなされているかを事前にチェックした上で、申請を行っています。
当法人は、名古屋駅近くに事務所があります。
記載内容等に不安がある方は、一人で悩まず、まずは、当事務所までお問い合わせください。
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