『交通事故』の被害相談 by 弁護士法人心 名古屋法律事務所

交通事故被害相談@名古屋

弁護士費用特約を使えば弁護士費用は実質0円

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2022年1月17日

1 弁護士費用特約というものをご存知ですか?

⑴ 交通事故に遭われ不安を感じておられませんか

初めて交通事故に遭われ、保険会社からの説明に対し「本当なのかな?」「保険会社に言われたとおりに行動したけど本当にこれでよかったのかな?」などと不安を感じている方もいらっしゃるかと思います。

また、交通事故の損害賠償がどのような流れで進んでいくのかわからず「自分で保険会社とやり取りするのは不安」「専門家に適切なアドバイスと対応をしてもらいたい」などと考えられたことはないでしょうか。

⑵ 弁護士費用は高いのではないかと不安に思われていませんか

交通事故に突然遭ってしまい、上記のような不安を抱く一方で、「弁護士費用はいくらぐらいかかるのだろう」「弁護士に相談や依頼した場合は費用が高くついてしまうのではないか」などと金銭面で不安に思われてはいないでしょうか。

弁護士への相談や依頼に二の足を踏んでしまい、結局、保険会社任せにしてしまっていることもあると思います。

⑶ 弁護士費用特約を利用すれば弁護士費用の負担は軽くなります

しかしながら、弁護士に相談・依頼をしても、弁護士費用を被害者本人が負担する必要がない場合があります。

それが、被害者の方などが弁護士費用特約にご加入されている場合です。

弁護士費用特約が利用できる場合は、上限金額はあるものの弁護士に相談・依頼する場合に発生する費用を、被害者の方が加入している保険会社から支払ってもらうことが可能です。

同特約への加入の有無は、保険証券(又は共済証券)の特約欄をご覧いただくとわかります(加入している場合は、「弁護士費用特約」と明示してあったり、弁護士費用特約加入の欄に「○」等が印字されています。)。

交通事故に遭われた際は、ご加入の保険に弁護士費用特約が付いていないか保険証券を確認してみてください。

2 弁護士費用特約がどんなものご存知ですか?

次に、弁護士費用特約に加入していることが保険証券などで確認できたとしても、弁護士費用特約が一般的にどのようなものであるかわからなければ、特約の利用を躊躇してしまう方もいるかと思います。

そこで、以下では、弁護士費用特約の一般的な特徴を紹介させていただきます。

⑴ 弁護士費用特約から支払われる費用の上限額

特約の上限は300万円となっていることが多いです。

そのため、特約に加入されている場合には、多くの方は弁護士にかかる費用が保険で300万円までカバーされることとなります。

300万円を超えるのは、ごく一部の事件だけですので、特約に加入されている方のほとんどが、弁護士にかかる費用を自己負担でお支払いいただく必要がないということになります。

⑵ 特約を利用しても保険料は上がらない

特約を使うと等級が下がって保険料が上がってしまうのではないかと心配される方もいらっしゃいますが、ご安心ください。

弁護士費用特約を使ってもご加入の保険の等級は下がりません。

⑶ 自動車同士の事故以外でも弁護士費用特約は利用できる

弁護士費用特約は歩行中の事故や自転車での事故にも使うことができる場合があります。

どのような類型の事故で弁護士費用特約が利用できるかは、保険会社との契約の内容によりますが、ご自身が自動車を運転している場合に限らず、歩行中や他の自動車に乗車中に事故にあわれた場合にも特約を使用することができることが多いです。

また、被保険者ご自身が事故に遭われた場合だけでなく、ご家族が事故に遭われた場合についても特約を使うことができるのが一般的です。

加入している保険会社によっては上記の内容とは異なる場合もありますので、詳しい金額などは保険会社に確認するのがよいかと思います。

また、弁護士費用特約が使えるかどうかご不明な場合には、弁護士にお尋ねください。

弁護士法人心 名古屋法律事務所は、名古屋駅太閤通南口から徒歩2分のところに所在しております。

弁護士費用特約を利用していただいた場合には、費用は実質0円とできることも多いため、交通事故でお悩みのある方はどうぞ一度ご連絡ください。

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自分を守るための特約

車を運転する人の多くが加入しているのが任意保険です。

任意保険には,さまざまな特約がありますが,交通事故をおこしてしまったときに,対人対物賠償などの相手の方を守るための特約と車両保険や弁護士費用特約など自分を守るための特約があります。

交通事故に遭ってしまい,相手方の保険会社の対応に不満があったり,提示された示談金額が本当に妥当かどうかなど,弁護士に相談・依頼をしたいとき,気になるのがその費用です。

通常,弁護士に相談や依頼をした時に,弁護士に支払う報酬などの費用が発生します。

それをまかなってくれるのが弁護士費用特約です。

自動車保険に付けられる弁護士費用特約は,そのほとんどが,かかった費用のうち300万円までを補償してくれます。

300万円を超えた部分については自己負担が生じますが,交通事故のご依頼の場合,弁護士費用が300万円を超えることは,一部の事件を除きほとんどありませんので,多くのケースで,ご自身が弁護士に支払う費用は実質0円ということになます。

ご自身の任意保険に弁護士費用特約が付いているかを確認するには,保険証券の特約欄をご覧ください。

特約欄に弁護士費用特約と記入があったり「○」がついていたりします。

また,保険の契約者だけでなくご家族が交通事故に遭われた場合でも,この特約が使える可能性もありますので,特約が使えるかどうか判断に迷われた場合には,弁護士にお問い合わせいただくことをおすすめします。

自動車保険というと,特約を使用してしまうと等級が下がってしまい,保険料が高くなるという誤解を持たれている方も多くいますが,弁護士費用特約を使っても等級が下がったり,保険料が高くなったりすることはありませんのでご安心ください。

弁護士費用特約について分からないことがありましたら,弁護士法人心 名古屋法律事務所まで,お気軽にご相談ください。

弁護士法人心 名古屋法律事務所には交通事故を得意とする弁護士が在籍しております。

弁護士法人心 名古屋法律事務所や本部は名古屋駅太閤通南口から徒歩2分のところに所在しておりますので,交通事故でお悩みの方はぜひ一度ご連絡ください。

弁護士費用特約とは

ご自身が交通事故の被害者になってしまった場合,相手方の加害者に対して損害賠償を請求することができます。

しかし,ご自身だけで示談交渉などを行っていくことに不安を感じる人は少なくありません。

そこで,弁護士に損害賠償請求について相談・依頼するという手段があります。

その際に負担しなければならない弁護士費用を,任意保険会社が一定の基準に従って代わりに支払うという特約を「弁護士費用特約」と呼びます。

契約の内容によりますが,一般的な任意保険会社で付帯されている弁護士特約の多くは,300万円まで支払ってくれるものとなっています。

これにより,弁護士費用の負担が0円となったり,あるいは大幅に軽くなる特約ですので,ご自身が加入している任意保険に弁護士費用が付帯されているか,お手持ちの自動車保険証券で確認してみることをお勧めします。

弁護士費用特約は,契約の内容により,主に以下のような違いが出てきます。

① 自動車保険に付帯されている場合以外に,火災保険など,自動車保険とは違った保険に付帯されている場合もあります。

そして,その特約が,交通事故に遭った際にも弁護士費用特約を使用できる可能性があります。

② 保険の契約者以外で,夫や妻である配偶者や,同居の家族,更には契約自動車に搭乗中だった人にも,弁護士特約が適用される場合があります。

③ 保険の契約者が自動車に搭乗中でなく,歩行者であった場合の交通事故であっても,自動車に関わる交通事故であれば,弁護士特約が適用される場合があります。

これらはあくまで一例ですので,ご自身が自動車保険に加入していない,あるいは加入していても弁護士費用特約が付いていない場合でも,ご家族や事故の関係者などの各種保険を確かめてみてください。

弁護士法人心 名古屋法律事務所では,交通事故に関するご相談を多数いただいております。

当事務所は名古屋駅から徒歩2分のところにありますので,ケガによりお車を運転することが困難になってしまわれた場合でも,弁護士法人心 名古屋法律事務所までご来所いただきやすいかと思います。

もしも交通事故に遭われた際には,ぜひ一度当法人までご相談ください。

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