『交通事故』の被害相談 by 弁護士法人心 名古屋法律事務所

交通事故被害相談@名古屋

交通事故で弁護士費用特約が使えないケース

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2022年5月6日

1 弁護士費用特約とは

ここでは、弁護士費用特約について簡単にご説明しておりますが、この特約は各保険会社によって取扱いが若干異なりますので、詳細は保険の約款をご確認ください。

弁護士費用特約は、自動車保険火災保険傷害保険生命保険等の保険に付いている特約で、弁護士費用をその保険の特約で支払ってくれるものです。

弁護士費用特約が使えるのであれば、交通事故の被害に遭われた方は、これを使ってまず弁護士に相談してみることをお勧めします。

「弁護士費用特約を使用すると、等級が下がって保険料が上がるのでは?」と心配なさる方もいらっしゃいますが、弁護士費用特約は車両保険とは違ってノーカウント事故ですので、等級が下がったり、保険料が上がったりすることはありません

一般的な弁護士費用特約では、法律相談料は、10万円まで補償されます。

弁護士費用も、1事故被保険者1名につき300万円まで補償されます。

ただし、上限金額が異なる場合もあります。

弁護士費用特約を使用しても、保険料が上がらないうえ、弁護士が間に入って相手方と交渉してくれるため、弁護士費用特約は交通事故の被害者の方にとってメリットが大きい特約であるといえます。

2 弁護士費用特約が使えないケースとは

しかし、以下のような場合には、弁護士費用特約が使えないケースとなりますので注意が必要です。

⑴ 約款に記載されている場合

以下、約款に記載されている一例をあげます。

①故意または重大な過失によって生じた損害

②戦争や暴動などによって生じた損害の場合

③地震もしくは噴火またはこれらによる津波によって生じた損害の場合

④契約の車を競技または曲技(それらの練習も含む)に使用して生じた損害

⑤無免許運転の場合

⑥麻薬や覚せい剤等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で生じた損害

⑦酒気帯び運転の場合

⑧被保険者の闘争行為、自殺行為又は犯罪行為によって生じた損害

上記①~⑧以外にも、弁護士費用特約が使えないケースはありますので、詳細は約款をご確認ください。

⑵ 業務(仕事)中の交通事故の場合

仕事中に交通事故に遭われた場合、保険会社によっては、弁護士費用特約が使用できない場合がありますので、仕事中に交通事故に遭われてしまった方は、保険の約款をご確認ください。

ご不明な際は、弁護士にお尋ねください。

⑶ 交通事故を起こした後に弁護士費用特約に加入した場合

弁護士費用特約は、交通事故が発生した日に加入していなければ使えません

「事故後に弁護士費用特約に加入すれば弁護士費用特約が使えるのですか?」というご質問をよく頂くのですが、この場合は使えませんのでご注意ください。

しかし、ご家族の保険に付いている弁護士費用特約が使える場合があります。

もし、交通事故を起こした時に、ご自身が弁護士費用特約に加入しているか不明の場合には、同居の家族や、未婚の方の場合には別居のご両親が、弁護士費用特約に加入していないかを確認してみることをお勧めします。

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