自賠責と任意保険
1 自賠責について
⑴ 最低限の補償をする自賠責
自賠責(自動車損害賠償責任保険)は、法律によって、全ての自動車(原動機付自転車を含む)に加入が義務付けられています。
もし交通事故が起きた時、資力のない加害者が保険に未加入であれば、被害者は賠償を受けることができません。
そこで自賠責の制度は、資力のない加害者から賠償を受けられないといった被害者の泣き寝入りを防ぎ、交通事故の被害者に最低限の補償をするために強制加入の保険として作られました。
⑵ 自賠責保険の補償範囲
上記のように自賠責は被害者に最低限の補償をするための保険であるため、自賠責は人的な損害(ケガの治療費や慰謝料など)のみを補償対象とし、物的な損害(車の修理費など)には自賠責から保険金は支払われません。
そして、人的な損害についても、支払の限度額が定められています。
具体的には、治療費、休業補償、入通院慰謝料等が合わせて120万円まで、後遺障害による損害(慰謝料、逸失利益を含む)が4000万円まで(常時介護が必要な場合)、死亡による損害(葬祭費、慰謝料、逸失利益を含む)が3000万円までです。
2 任意保険について
⑴ 不足分をカバーする任意保険
任意保険とは、自賠責に追加して自分の意思で加入する保険です。
東京海上日動火災保険、損保ジャパン日本興亜、SBI損保などの民間の損害保険会社が保険サービスを提供しています。
自動車を運転する人の大多数が自賠責保険だけではなく任意保険にも加入しています。
任意保険は、自賠責だけでは被害者の損害額を支払い切れない場合に不足部分を支払います。
保険会社が提示する賠償金の額をめぐって弁護士に相談する場合、賠償額を提示してくる相手方の保険会社は、主にこの任意保険会社です。
⑵ 任意保険の種類
任意保険は、どのような損害を補償するかによってさまざまな契約の形態があり、これらが組み合わされて販売されています。
主なものを挙げると、他人を死傷させたり、物を壊したりした場合に適用される「対人・対物賠償保険」、契約車に乗っている人が死傷した場合に適用される「搭乗者傷害保険」や「人身傷害保険」、単独事故や相手に責任がない事故に適用される「自損事故保険」、相手が保険に加入していない場合や、加入していても補償額が少ない場合に適用される「無保険車傷害保険」、自分の車の損害を補償する「車両保険」があります。
3 自賠責への請求の方法
⑴ 一括対応
通常の交通事故では、相手の任意保険会社が窓口となって、本来的に自賠責保険が負担する分も任意保険がまとめて保険金を被害者に支払う「一括払い」という手続きが一般的です。
「一括払い」の場合、任意の保険会社は、いったん、自賠責保険が負担する分を立替えて支払い、後から、立て替えた分を自賠責の保険会社から受け取ることになります。
この一括払いは、任意保険の対象外の事故である場合は使えません。
⑵ 被害者請求
一方、被害者の方から自賠責に直接請求する方法もあります。
請求を受けた自賠責の保険会社は、自賠責損害調査事務所という公的な機関に調査を依頼し、審査の結果、支払額が決定されます。
参考リンク:損害保険料率算出機構・当機構で行う損害調査
一括払いの手続きをしていたが、任意の保険会社との示談交渉が長引きそうで、生活資金に余裕がない場合には、先に自賠責に被害者請求をして、早期に自賠責の保険金支払いを受けるのが得策と言えます。
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