労災保険や健康保険を使うべきなのは?交通事故治療費の支払い方
1 治療費の支払い方の種類
被害者が交通事故でケガを負った場合、治療費の支払い方法としては、①自由診療によるものと、②健康保険や労災保険を使用するものとがあります。
交通事故の場合、健康保険や労災保険を使用する保険診療を受けることはできないという誤解が一部にはありますが、実際には、公的医療保険制度の枠内の治療については、交通事故で負ったケガの治療を健康保険や労災保険を利用して受けることも可能です。
なお、労災保険は業務上のケガ等を対象とし、健康保険は業務外のケガ等を対象としていますので、一方が適用となる場合は、他方は適用されません。
2 保険診療によるメリットが大きい場合
交通事故によるケガの治療の場合、病院や整骨院・接骨院といった治療機関が自由診療により手続きを進めることは、ごく一般的な流れとなっています。
しかし、場合によっては、自由診療ではなく保険診療により治療を受けた方が、明らかにメリットとなることがあります。
以下では、保険診療による治療の方がメリットがある場合を見ていきましょう。
⑴ 加害者が任意保険に加入していない場合
事故による損害は、治療費だけではありません。
通院期間が長くなれば、それだけ休業損害や慰謝料といった治療費以外の損害額も多額となります。
加害者が任意保険に加入しておらず、かつ、その資力に不安がある場合、治療費や休業損害、慰謝料といった損害の確実な支払原資となるのは自賠責保険のみとなります。
ところが、自賠責保険からの支払枠は、傷害事案(死亡や後遺障害がない場合)であれば、120万円が上限ですので、自由診療による高額な治療を続ければ、すぐに上限に達してしまい、十分な休業損害や慰謝料が確保できなくなります。
そのため、加害者が任意保険に加入していない場合は、保険診療で治療を受けて治療費を圧縮することのメリットが大きいと言えます。
⑵ 被害者側にも大きな過失がある場合
慰謝料や休業損害に限らず、過失割合は、治療費も含むすべての損害に影響を与えます。
つまり、治療費が高額になればなるほど、被害者自身が負担すべきである自己の過失割合分の治療費も高額となります。
そのため、過失割合が大きい場合には、保険診療により、全体の治療費を圧縮し、被害者自身が負担する過失割合分の治療費を圧縮するメリットが大きいといえます。
3 弁護士にご相談ください
実際には、保険診療は治療費を圧縮することができるというメリットがある一方、リハビリ期間の制限等の制約もあるため、自由診療と保険診療のいずれによるべきか、被害者自らが判断することは困難なことも多いです。
そのため、保険診療か自由診療かを迷われた場合等は、弁護士等の専門家に相談するほうが望ましいといえます。
交通事故の相談は原則無料となっておりますので、名古屋周辺で事故に遭った際には、当事務所へご相談ください。
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