交通事故被害者の方の過失割合でのご相談はこちら
1 過失割合とは
たとえば、赤信号で停車中に後方から衝突されたケースを例に挙げます。
この場合、ぶつけられた側には何の過失(落ち度)もありませんから、事故当事者間の過失割合について問題となることは、基本的にありません。
しかし、たとえば信号のない交差点の真ん中で車同士がぶつかった場合、どちらか一方が全面的に悪い、となることはまれです。
このような場合に、双方の注意義務違反がどの程度の割合で寄与して事故発生につながったのかという、双方の交通事故発生についての責任割合が問題となります。
この双方の交通事故発生についての責任割合を、過失割合といいます。
過失割合は、基本的には、20%:80%、60%:40%といったように、100%を双方で分け合う形になります。
2 過失相殺とは
AさんとBさんが車で交通事故を起こしたとします。
そして、損害について、Aさんは20万円、Bさんは100万円、過失割合はAさん20%:Bさん80%ということにします。
上記の場合、Aさんにも20%の損害発生に関する責任があることから、Aさんの損害20万円のうち20%はAさんの過失割合分としてBさんから賠償を受けらません。
そのため、20万円×80%(100%-20%)=16万円が、AさんがBさんから支払いを受けることができる損害賠償額ということになります。他方、Bさんは、80%の損害発生に関する責任があるため、Bさんの損害100万円のうち80%はBさんの過失割合分としてAさんから賠償を受けられません。
そのため、100万円×20%(100%-20%)=20万円が、BさんがAさんから支払いを受けることができる損害賠償額ということになります。
このように、発生した損害から過失割合分を差し引いて事故の相手方が負担すべき賠償額を計算することを過失相殺といいます。
3 過失割合で賠償を受けられる金額は大きく変わる
上記の例では、過失の割合はBさんの方が大きいのに、損害賠償額を比較すると、Aさん16万円、Bさん20万円となり、損害賠償額について当事者間で相殺払いをする場合には、結果として過失割合が少ないAさんが、過失割合が多いBさんに4万円支払うことになります。
相手が高級外車のような場合ですと、実際にこのような結果になるケースもあります。
ここで、Aさんから相談を受けた弁護士が、交渉により、過失割合についてAさん10%:Bさん90%にできたとします。
この場合の損害賠償額は、Aさんが18万円、Bさんは10万円となるため、損害賠償額について当事者間で相殺払いをする場合には、過失割合の多いBさんが過失割合の少ないAさんに8万円を支払うことになります。
つまり、過失割合が10%変わるだけでAさんは12万円も利益を得ます
このように、過失の割合が変わることで、受けられる損害賠償額は大きく変わってきます。
4 過失割合に納得がいかない方は当法人にご相談ください
事故類型ごとの基本的な過失の割合は、過去の裁判例の蓄積によりある程度決まってきます。
しかし、個別具体的な事情を踏まえた修正要素によって基本的な過失割合は修正されます。
そのため、保険会社が主張することが多い、基本的な過失割合では納得がいかないときは、個々の事故の状況を丁寧に精査し、適切な主張を組み立てることが大切になります。
ただ、基本過失割合から過失割合が修正されるべきあるとの主張を、どのような資料をもとに、どのような点に注目して、どのように主張していくのかについては、十分な知識がなければ判断は難しいといえます。
そのため、過失割合について問題がある場合には、交通事故に強い弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士法人心 名古屋法律事務所では、これまで数多くの交通事故案件を解決してまいりました。
これまでの知識と解決実績を元に、全力でお客様をサポートいたします。
また、交通事故案件については全国対応もしております。
名古屋やその周辺にお住まいの方々はもちろん、名古屋以外の方で過失割合などについてお悩みになっている方も、お気軽にご相談ください。