『交通事故』の被害相談 by 弁護士法人心 名古屋法律事務所

交通事故被害相談@名古屋

交通事故の過失割合について弁護士に依頼するメリット

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2022年2月14日

1 過失とは

交通事故は、その当事者の行為が重なり合って、起こるものです。

その事故の原因となった当事者の行為が過失といわれるものです。

そして、事故ごとに、その原因割合があり、それを過失割合と言います。

過失割合については、一般的に、「追突事故の被害者は過失がない」であるとか、「双方とも動いている事故では、その被害者でも過失割合は0にならない」などと言われています。

これらの考えは、よく耳にするものであり、確かにこのような考えに当てはまる事故も数多く存在しますが、決して全てというわけではありません。

2 過失割合の判断の目安

それでは、過失割合はどのように判断されるものなのでしょうか?

基本的には、示談段階では双方の話し合い、裁判では裁判官の判断によって決するものです。

もっとも、その決定には目安が必要となってきます。

そこで、たびたび示談や裁判において判断材料にされるものが、別冊判例タイムズ38号(東京地裁民事交通訴訟研究会編)という書籍です。

別冊判例タイムズ38号においては、過去の判例・裁判例をもとに338種の事故類型を掲載し、それぞれの形態ごとに基本となる過失割合を定めています。

そして、基本となる過失割合を定めた上で、代表的な過失の修正要素を掲載し、各類型ごとの個別事情に対してもある程度対応できるようになっています。

そのため、この書籍を目安として、示談交渉や裁判では過失割合を判断されることが多くなっています。

3 過失がある場合に弁護士に頼むメリット

⑴ 判例タイムズ38号だけでの判断は難しい

もっとも、判例タイムズ38号があれば全てが解決するというわけではありません。

交通事故の態様には様々なものがあるため、判例タイムズ38号だけでは判断することは難しく、別途、類似事案の裁判例を探し出し、交渉や裁判にあたらなければならないこともあり、交通事故に精通した弁護士でなければ適切な主張ができないこともあります。

⑵ 適切な立証を行うため弁護士に相談

また、判例タイムズ38号に典型的な類型が定めてあるとしても、当該事故がどのようなものであったかについて、事実自体に争いがあることも多くあります。

事実に争いがある場合に、こちらに有利な事故態様であったことを立証するためには、事故の当初から、様々な証拠の収集を行い、必要な証拠は選別するなどして、示談や裁判に備えることが必要となります。

そのため、過失がある場合には、交通事故に精通した弁護士に事故の当初から相談し、示談や裁判に備えることが必要となってきます。

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