『交通事故』の被害相談 by 弁護士法人心 名古屋法律事務所

交通事故被害相談@名古屋

後遺障害申請の事前認定被害者請求

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2020年10月16日
  1. 1 後遺障害の申請を行う方法としては,以下の2通りの手続きがあります。
    1. ①事前認定=加害者側の損害保険会社が後遺障害の申請を行う手続き
    2. ②被害者請求=被害者が後遺障害の申請を行う手続き

    参考リンク:国土交通省・自動車総合安全情報・支払までの流れと請求方法

  2. 2 それぞれのメリット,デメリットは,以下のとおりです。
    ①事前認定
    <メリット>

    保険会社がすべてしてくれるので,被害者の方の手間がかからない。

    <デメリット>

    被害者の方に不利な資料が出され,等級がつかない,あるいは,等級が低くなる可能性がある。

    ②被害者請求
    <メリット>

    被害者の方に有利な資料を提出することができるので,良い等級がつく可能性が高くなる

    <デメリット>

    手間がかかる上,資料の不備で,等級がつかない,あるいは,等級が低くなる可能性がある。

    ただし,十分な能力を備えた専門家に依頼すれば,このようなデメリットはなくなる。

  3. 3 それぞれのメリット・デメリットや私たち経験などからしても,やはり後遺障害の申請は被害者請求でしなければならないと考えています。

    当法人では,後遺障害認定機関である「損害保険料率算出機構」にて,難易度の高い案件を中心に,15年間で,4,000件以上の等級認定業務に携わってきたスタッフや元保険会社の代理人を中心に「後遺障害申請チーム」を作り,後遺障害の基準について徹底的に研究し,病院選び,医師との接し方,保険会社との接し方,受けるべき検査,診断書に記載してもらうべき事項などについて的確なアドバイスをさせていただくとともに,被害者の方に有利な資料を作成,収集するなどのサポートをさせていただいております。

    後遺障害の申請をされる際には,ぜひ,私たちにお任せください。

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後遺障害等級申請について

事前認定と被害者請求

こちらでは、名古屋にあります弁護士法人心 名古屋法律事務所が、後遺障害等級申請における「事前認定」と「被害者請求」について、交通事故被害者の方向けにご説明をしています。

交通事故にあい後遺障害の申請を行う場合、被害者の方には二つの選択肢があります。

それが、「事前認定」と「被害者請求」で、どちらを選ぶかで後遺障害等級が変わる可能性があります。

後遺障害等級は賠償金の額に大きく関わるため、ケガの状態に合った等級を認定されるためにも、申請を適切に行う必要があります。

どちらの手続きを選ぶか

詳しくは当ページの情報などをご覧いただくとして、事前認定を選択すれば手続きを保険会社に任せることができますが、後遺障害に詳しい弁護士の目から見ると、十分な資料をつけられていないというケースが少なくありません。

いくら手続きが楽でも、交通事故で負ってしまったケガの後遺症に対して適切な等級をつけられないかもしれないというのでは意味がありません。

そのため、被害者請求を弁護士にお任せいただくことをおすすめします。

被害者請求を選択した場合でも、弁護士にご依頼をいただくことでご負担を減らすことが可能です。

当法人にご依頼いただいた場合

たとえば私たちにご依頼をいただきましたら、後遺障害等級申請を得意とする弁護士が、交通事故被害者の方に適切な等級が認められるよう様々な場面において対応させていただきます。

病院選びからはじまり、受けるべき検査や診断書に記載してもらう必要がある事項など、様々なアドバイスをさせていただきますので、交通事故でケガをされた方は、名古屋にあります当事務所までご相談ください。

まだ交通事故発生から間もなく、ケガの治り具合がわからない場合でも、当法人では時期に応じたアドバイスをさせていただけます。

後遺障害申請をお考えの場合には、ぜひ当事務所にご相談ください。

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