後遺障害等級10級の慰謝料増額は出来る?
後遺障害等級10級に該当する後遺障害
後遺障害等級10級に該当する後遺障害は,以下のように,1号から11号までの11種類が定められています。
- 1号:一眼の視力が〇・一以下になったもの
- 2号:正面を見た場合に複視の症状を残すもの
- 3号:咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの
- 4号:十四歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
- 5号:両耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になつたもの
- 6号:一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になつたもの
- 7号:一手のおや指又はおや指以外の二の手指の用を廃したもの
- 8号:一下肢を三センチメートル以上短縮したもの
- 9号:一足の第一の足指又は他の四の足指を失つたもの
- 10号:一上肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの
- 11号:一下肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの
他に,11級に該当する後遺障害と,13級以上11級以下に該当する後遺障害が存在する場合には,併合10級とされます。
2 後遺障害等級10級の慰謝料
自賠責保険の基準では,461万円とされています。
ただし,重過失がある場合には,減額されることもあります。
多くの交通事故被害者の方は,ご自身で加害者側保険会社担当者と交渉をされますが,その場合,加害者側保険会社担当者から提示される金額は,慰謝料と逸失利益と合わせて461万円とされています。
これに対し,いわゆる赤い本の基準では,慰謝料として550万円とされています。
また,いわゆる青い本の基準では,480万円から,570万円までとされています。
後遺障害等級10級の慰謝料の増額手続
上記のとおり,自賠責保険の基準と,いわゆる赤い本,青い本の基準との間には,大きな差が生じています。
そのため,交渉により,後遺障害の慰謝料を増額することができます。
この交渉は,被害者の方が自分で行うこともできますが,保険会社の担当者は,なかなか,いわゆる赤い本の基準による算定はしません。
これは,裁判基準であり,裁判をしなければこの基準は適用されない等の主張をしてきます。
そのため,多くの場合,いわゆる赤い本や青い本の基準に従った慰謝料の支払いを受けるためには,弁護士に依頼をして交渉を行うか,若しくは訴訟提起をして裁判所に判断をしてもらう等するかしなければなりません。
自分で裁判をするという選択をされる方もいらっしゃいますが,専門性の高さから,個人で手続を行うのは現実的には困難です。
適切な主張,立証ができずに本来受けられたはずの補償が得られないか,若しくは,裁判所等から,専門家への依頼を進められてしまうこともあります。
自分で裁判等の手続を行った結果,それほど,後遺障害による支障はなさそうだと判断されてしまい,むしろ通常よりも減額されてしまうなどということもあり得ます。
そのようなことのないように,まずは,専門家に相談するのがよいと思います。
名古屋や周辺地域でお悩みの方は弁護士法人心にご相談ください。
後遺障害の併合について 後遺障害の異議申立てが却下された場合には