後遺障害の被害者請求をするなら弁護士へ相談
1 後遺障害とは
交通事故により怪我をしてしまい、しばらく治療を続けたとしても、残念ながら完全には治らずに痛みやしびれなどの後遺症が残ってしまうこともあります。
この完全には治らなかった部分は、交通事故によって残ってしまった後遺症です。
しかしながら、この後遺症が交通事故についての損害賠償の対象となるためには、後遺障害等級の認定を受ける必要があります。
つまり、相手方加入の自賠責保険会社に後遺障害申請書類を提出すると、自賠責損害調査事務所ないし損害保険料算出機構で審査され、等級の認定がされた後遺症を「後遺障害」と言います。
後遺障害等級が認められると、その後遺障害についての慰謝料や逸失利益について賠償を受けることができることから、その認定の有無は損害賠償の金額面で非常に重要な意味を持ちます。
2 後遺障害の申請方法とそのメリット・デメリット
⑴ 後遺障害申請の2つの申請方法
自賠責損害調査事務所による判断は、原則として書面で行われます。
自賠責損害調査事務所による等級認定を受けるための申請の手続きは次の2つがあります。
①相手方の任意保険会社に任せる事前認定という方法と②被害者本人側で行う被害者請求とよばれる方法です。
自賠責損害調査事務所による判断は、原則として書面で行われます。
⑵ 事前認定のデメリット
事前認定は、保険会社を通じて、自賠責損害調査事務所に診断書や診療報酬明細書、後遺障害診断書などの書面、検査結果などの画像を提出する方法です。
ですから、被害者の方は、相手方保険会社が等級認定のために必要な資料を全て提出しているかどうかを自ら確かめることができません。
保険会社は、被害者の方に高い等級が認定されれば、それだけ金銭的に多くの賠償をしなければならないことから、必ずしも、等級認定のために必要な資料を全て集めて提出するとは限りません。
⑶ 被害者請求のメリット
一方、被害者請求とは、交通事故の被害者の方が自分自身(もしくは、自分が委任した弁護士を通じて)で、自賠責損害調査事務所に資料を提出する方法ですので、提出する資料についてある程度取捨選択することが可能です。
3 後遺障害の被害者請求を弁護士に相談するメリット
被害者の方の多くは、後遺障害等級の認定を受けるために必要な資料がどういうものかを知らないことが通常です。
もちろんインターネットなどで調べればわかりますが、ただ集めただけでは、不十分な場合もあります。
そこで、弁護士に相談する必要が出てくるわけです。
交通事故に精通している弁護士であれば、適切な等級の認定がなされるために、必要な書面や資料がどういうものかを理解しており、適切な資料の収集を行い、自賠責損害調査事務所に対して申請するということが可能になります。
保険会社に任せておけば、手間もかからず手続きは進むことになりますが、適切な認定を受けるために、弁護士に相談してみてください。
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