『交通事故』の被害相談 by 弁護士法人心 名古屋法律事務所

交通事故被害相談@名古屋

後遺障害の被害者請求に必要な書類や期間・やり方の相談は弁護士

  • 文責:弁護士 森田清則
  • 最終更新日:2024年11月11日

1 後遺障害の等級認定手続の種類

後遺障害の等級認定手続には、被害者自身が手続きを行う被害者請求手続、保険会社が手続きを行う事前認定手続があります。

以下、具体的にご説明します。

⑴ 事前認定手続について

ア 意義

これは、交通事故の加害者側保険会社が、被害者に代わって、加害者側自賠責保険に対し、後遺障害の認定に必要な書類等を集め、申請を行うやり方です。

イ 事前認定手続のメリット・デメリット

事前認定手続の場合、被害者側の手続きの負担が少ないというメリットがあります。

というのは、後遺障害の申請をするには、必要な書類等を集め、自賠責保険に提出しなければなりませんが、必要な書類には様々なものがあり、被害者自身でこれを集めるのは相当にハードルが高いです。

この点、事前認定手続きによる場合、保険会社が後遺障害の申請に必要な書類を集めてくれるため、被害者が準備するものとしては、後遺障害診断書を医師に記載してもらうくらいであるのが通常です。

しかしながら、事前認定による場合、手続きの公正さに疑問が出る、というデメリットもあります。

具体的には、事前認定は被害者と対峙する加害者側の保険会社が行う手続きであり、被害者の症状を誤解させるような書類が提出されてしまう、被害者の症状を誤解させる内容をことさら強調して申請される、あるいは逆に被害者の症状を適切に判断するために必要な書類が提出されていないなどということが発生する可能性もあります。

このようなことをされてしまうと、適切な後遺障害等級が認定される可能性は大きく下がってしまうでしょう。

ウ 保険会社の対応に要注意

事故が起こってから約3~6か月程度経過すると、加害者側の保険会社から、「後遺障害等級認定についてご説明します・・・」「通院先の医師へ後遺障害診断書の作成を依頼して下さい」などと記載した書類が送られてくることがあります。

このとき、保険会社は、保険会社のいうとおりに、当然に後遺障害の申請を行わなければならないかのように話を切り出してくることが多いです。

しかし、痛みが残っていたり、治療期間が不十分であるにもかかわらず、保険会社に言われるまま後遺障害の申請をしてしまうと、治療が不十分なまま交通事故の治療に区切りをつけなければならなくなりお体のために良くないばかりか、通院期間が不十分であることで適正な後遺障害の等級が認定されないことが多々あります。

このような書類が送られてきた場合は、必ず弁護士に相談しましょう。

⑵ 被害者請求手続きについて

ア 意義

これは、被害者の方が自ら後遺障害の等級認定に必要な申請を行うやり方です。

イ 被害者請求手続のメリット・デメリット

被害者請求の場合、手続きの公正さが確保されるため、適切な後遺障害等級が獲得できる可能性が結果的に上がるかもしれません。

この点が被害者請求の大きなメリットと言えるでしょう。

他方、被害者請求のデメリットは、被害者の方が申請に必要な書類をそろえ、自賠責保険に提出しなければなりません。

提出書類は様々なものがあり、その収集・提出を自分でしなければならないというのは被害者の方にとって大きな負担になります。

もっとも、この点は、被害者請求手続を弁護士に依頼すれば解消することができます。

したがって、被害者請求手続で後遺障害を申請し、その手続きを弁護士に依頼することがベストであると言えます。

2 後遺障害申請に強い専門家の選び方

⑴ 行政書士の注意点

交通事故の後遺障害の申請についてインターネットで検索すると、弁護士への依頼を勧める記事もあれば、行政書士への依頼を勧める記事も出てくるかもしれません。

確かに、行政書士のなかには、後遺障害申請手続きを行っている方もいるようです。

ただ、行政書士は、弁護士と異なり、裁判手続を行うことができませんので、最悪の場合訴訟に発展することも視野に入れて、訴訟となった場合でもしっかり対応できる後遺障害診断書を作成する、といったことまで期待するのは難しいかもしれません。

また、行政書士の権限は書類の作成代理が基本であるため、後遺障害の申請書類の作成ができたとしても、その後の保険会社との示談交渉は権限外となります。

そのため、後遺障害申請の認定結果が出た後、結局、後遺障害の結果を踏まえての示談交渉は、弁護士に依頼しなければならないことになって、時間面でも費用面でもコストがかかることになります。

⑵ 後遺障害申請に強い弁護士の選び方

注意したほうが良いのは、同じ弁護士であれば誰でもよいわけではなく、交通事故の案件、中でも後遺障害の申請を得意とする弁護士に依頼すべきであるという点です。

弁護士にも得意分野、不得意分野があります。

そして、後遺障害の申請は、必要書類の集め方、申請までの治療期間、後遺障害等級の見立て、非公表となっている認定基準の具体的な推認など、専門性が高い分野であり、弁護士によって大きな差があります。

最近では、交通事故の相談であれば無料で受け付けている事務所も多いですので、詳しく質問したり、セカンドオピニオンを利用されることもよいでしょう。

ご自身で納得した事務所に依頼されることをおすすめします。

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ケガが治らなかった場合

交通事故によるケガの症状が,治療をしても治らなかったら。

そういったことは交通事故治療中にはあまり考えたくないことかもしれませんが,実際に起こりえることです。

万が一交通事故のケガの後遺症が残ってしまったら,その分の賠償もしてもらう必要があります。

その時に重要になるのが,後遺障害の等級認定手続です。

当ページにありますように,事前認定と被害者請求では,同じ交通事故の同じ症状でも,時に認定される等級が変わってしまう場合があります。

かといって自分で申請を行うというのも,交通事故後お忙しい中では難しいかと思います。

そのような時には,後遺障害の等級申請にも力を入れている当法人にご相談ください。

名古屋に本部がある当法人では,これまで数多くの交通事故を取り扱ってきており,常に交通事故や等級申請に関する最新の情報収集も行っておりますので,賠償金額の交渉や適切な等級申請には圧倒的な自信があります。

賠償金額や等級の診断は無料でしていただけますし,弁護費用特約がついていない方の場合でも,交通事故の相談料・着手金は原則無料で,成功した時にはじめて費用が発生する仕組みとなっておりますので,名古屋で交通事故の被害にあい,お悩みがある方に,安心してご利用いただけます。

お悩みがある方は,弁護士法人心 名古屋法律事務所まで,ぜひお気軽にご相談ください。

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