後遺障害が認定されるには~認められるためのポイントを押えた請求方法~
1 認定手続について
交通事故の被害者が、後遺障害による補償を受けるためには、自賠責保険において等級認定を受ける必要があります。
自賠責保険においては、損害賠償額の支払いについての制度の一環として、損害保険料率算出機構およびその下部機構である自賠責損害調査事務所による等級認定手続が整備されています。
認定申請の方法は、大きく分けると、任意保険がいわゆる一括対応を行う中で、認定申請を被害者の代わりに行う事前認定手続と、被害者自らが自賠責保険に対して認定申請を行う被害者請求による方法とがあります。
2 認められるためのポイント
医師により後遺症診断書が出ている以上、いずれの手続によっても適切に等級が認定されると思われがちですが、実際は違います。
事前認定による方法は、いわば加害者側の立場である任意保険会社が申請を行う以上、透明性に欠ける手続きとなることは否めません。
そのため、適切な等級が認められるには、被害者請求の方法によるべきものといえます。
3 被害者請求を行う際のポイント
⑴ 手続きの方法
実際の手続きでは、医師から後遺症診断書を発行してもらい、交通事故証明書、診断書、診療報酬明細書、事故発生状況報告書、印鑑証明等の必要書類を取り寄せます。
そして、加害車両が加入している自賠責保険会社に送付を行います。
⑵ 弁護士による内容の確認が重要
等級が認められるには、後遺症診断書にどのような記載がなされているのかということが大きく影響を与えます。
そのため、申請前には、認定申請に詳しい弁護士等の専門家が内容を確認することが望ましいといえます。
また、事故証明書が人身事故となっているか、事故発生状況報告書の記載事項が正確になされているか等、認定権者の認定に影響を与えかねない事項についても、専門家が事前に細かくチェックすることが望ましいといえます。
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