後遺障害認定後の結果に納得できなければ弁護士へご相談
1 後遺障害の認定手続
交通事故に遭われた後、長期間の治療にもかかわらず、最後まで症状が残ってしまった場合、そのすべてについて賠償が受けられるとは限りません。
後遺障害認定機関である損害保険料率算出機構への申請を経て、自賠責保険の後遺障害等級が認められた場合に、初めて後遺障害として、等級に応じた賠償を受けることができます。
後遺障害の等級は、1級から14級までの14段階があり、その等級に応じて加害者に請求できる金額が変わってきます。
このため、後遺障害の認定を受けられるかどうか、及び、いかなる等級の後遺障害が認定されるのかは、非常に重要となります。
2 事前認定と被害者請求
交通事故に遭った後は、多くの場合、相手方が加入している任意保険会社に治療費を支払ってもらい、その後後遺障害の申請手続きに進みます。
事前認定とは、この申請手続きを相手方保険会社が先行して行うものです。
事前認定を行うメリットとしては、相手方保険会社が必要な手続きを行ってくれるため、ご本人の手続的負担が軽いという点が挙げられますが、デメリットとして、申請書類の確認や、資料の取捨選択ができないことが挙げられます。
被害者請求の場合、被害者主導で行うため、事前認定と比較するとやや手続的な負担がありますが、申請準備を十分に行うことで、適切な等級認定の可能性を上げられる場合があります。
3 認定結果に納得がいかない場合
⑴ 再度申請することができます
後遺障害を申請して認定結果が出たとしても、それですべて終わりというわけではありません。
「後遺障害が残ったのに等級認定が受けられなかった」、「低い等級しか認定されなかった」などのように、結果に不服がある場合には、再度申請することができます。
この手続きを、後遺障害の「異議申立」といいます。
⑵ 異議申立とは
異議申立は、一度出た結果を覆す手続きですので、簡単にはいきません。
なんらの追加資料もなく、ただ異議申立てをしたとしても、結果は変わりませんし、いい加減な異議申立をした後、再度異議申立を行っても、1度目の異議申立以上に覆る可能性が低くなってしまいます。
このため、異議申し立てをするにあたっては、慎重に可能性を見極めて行うべきであり、いい加減な異議申立はすべきでないといえます。
異議申立は、認定結果に対して、どこが不当なのかを的確に把握し、それに対する適切な反論が必要となります。
後遺障害診断書、後遺障害認定結果の通知書及び事案整理票を読み返し、望む認定結果がおりなかった理由を探します。
必要に応じて、医療機関の診療録を取り付けて、症状の一貫性なども確認しなくてはなりません。
そのうえで、認定結果に対してどのような反論をすればよいか、どのような追加資料を提出すればよいかを検討しなくてはならないのですが、これには専門的な知識が要求されるといえます。
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