後遺障害診断書を書いてもらうタイミング
1 後遺障害診断書を作成するタイミング
「後遺障害診断書」は、後遺障害等級認定の申請の際に必要となる資料です。
そのため、後遺障害の申請を行うタイミング、つまりは「症状固定」となったタイミングで作成することになります。
症状固定についての詳しい解説はこちらのページをご覧ください。
なお、後遺障害申請の際には後遺障害診断書以外にも、交通事故証明書、診断書・診療報酬明細書、画像などの資料も必要となります。
2 後遺障害診断書の記載内容
後遺障害診断書には、氏名や住所のほか、受傷日時、症状固定日、傷病名、自覚症状(症状固定時に残存している症状を記載してもらいます。)、他覚症状および検査結果(レントゲン検査やMRI検査などの結果を記載してもらいます。)、上肢・下肢および手指・足指の障害(可動域制限による後遺障害の認定に際しては、「他動値」が参考にされます。)などが記載されます。
3 後遺障害診断書が重要な理由
後遺障害診断書は、後遺障害の申請に際して必要不可欠の資料です。
後遺障害の有無や等級を判断する機関は、この診断書に記載された内容などを基にして判断します。
そのため、残っている症状について後遺障害診断書にどのように記載されるかはとても重要です。
現在のお身体の状態について、実態に即した内容になっていなければ、障害の程度に応じた後遺障害等級が認定されないおそれもあります。
後遺障害の等級は、損害賠償金額の計算にも関わっており、適切な認定を受けることができないと、最終的に受け取れる損害賠償金額が低くなってしまう可能性もありますので、注意が必要です。
4 後遺障害診断書を適切に作成してもらうために
これまでに述べた通り、後遺障害診断書は、交通事故被害者の方が適切な損害賠償を受けるためにとても重要な資料になります。
とはいえ、医師の全員が後遺障害診断書の作成に精通しているわけではなく、場合によっては適切な記載をしてもらえない可能性もあります。
そのため、診断書を適切に作成してもらうためには、被害者の側からご自身の症状を医師に的確に伝える等の対応が必要になる場合があります。
弁護士にご依頼いただければ、どのように医師に伝えればよいのか等のアドバイスを受けていただくこともできますので、お困りの際は当法人までご相談ください。
5 当法人にご相談ください
当法人は、弁護士の担当分野制を導入しており、交通事故に関するご相談であれば、交通事故を得意とする弁護士が担当させていただくようにしております。
後遺障害に関する社内研修等も積極的に行っており、交通事故被害者の方を適切にサポートするための知識・ノウハウの蓄積に努めておりますので、後遺障害についてのお悩みもお任せください。
弁護士法人心 名古屋法律事務所は、名古屋駅より徒歩圏内にありますので、お仕事等で電車を利用されている方にもお越しいただきやすいかと思います。
症状固定と言われる前の段階でもご相談いただけますので、交通事故対応でお悩みの方は、当法人におまかせください。
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