『交通事故』の被害相談 by 弁護士法人心 名古屋法律事務所

交通事故被害相談@名古屋

高次脳機能障害の後遺障害(後遺症)等級認定のポイント

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2022年1月12日

1 高次脳機能障害とは

頭部外傷に起因する症状が後遺障害として残る場合のことを、高次脳機能障害といいます。

脳は、生命維持や思考、感情にかかわる、人体で最も重要な器官の1つです。

その脳を交通事故などで傷つけたときには、その後の生活に大きな支障が出てくることがあります。

たとえば、物忘れが激しくなる、集中力を欠く、性格が変わるといった後遺症が挙げられますが、それ以外にも、出てくる症状は様々です。

2 高次脳機能障害と認められるポイント

⑴ 画像所見

まず、高次脳機能障害の認定を受けるためには、画像所見があるかないかが重要となります。

高次脳機能障害における画像所見とは、MRI画像などで脳が傷ついていることがわかる、ということです。

これによって、脳損傷を証拠上明らかにすることができます。

画像所見がある場合には、後遺障害診断書に、画像所見があることを明記してもらうようにしなければなりません。

⑵ 意識障害

次に、意識障害も重要な要素となります。

意識障害というのは、事故直後に気を失ってしまったり、意識が朦朧となってしまう状態のことをいいます。

このような状態が一定期間以上継続した場合には、脳に深刻なダメージを受ける可能性が高いです。

これについては、JCS、GCSといった基準で判断されるものです。

3 高次脳機能障害の後遺障害等級認定手続き

⑴ 後遺障害の認定手続き

後遺障害は、認定機関に申請をして、認定されてはじめて等級に応じた補償が受けられる仕組みとなっています。

認定手続きは、自賠責保険会社に対する申請という方法で行われます。

加害者側の損害保険会社が後遺障害の申請を行う事前認定手続と、被害者が後遺障害の申請を行う被害者請求手続があります。

⑵ 審査方法について

審査方法は、基本的に書面審査のみで行われます。

これは、物忘れが激しくなったり、性格が変わったりといった後遺症について、面談などで本人を直接見て審査するわけではない、ということを意味します。

そのため、認定機関に被害者の症状を理解してもらうためには、症状が書面上どのように記載されているかが重要となります。

高次脳機能障害の申請の際には、特にこの点をしっかりと理解した上で資料を準備する必要があります。

なかでも、特に重要な資料は、後遺障害診断書です。

作成は治療にあたった医師が行いますが、すべての医師が必ずしも後遺障害診断書の作成に慣れているわけではありません。

場合によっては、医師と面談をして、きちんと患者の容体を伝え、適切な内容の診断書を作成していただく必要もあります。

適切な等級認定を受けるためにも、後遺障害に強い弁護士に相談しながら手続きを進めることも大切になってきます。

4 適切な等級認定を受けるためには

高次脳機能障害の等級認定は、まずは後遺障害と認定してもらうことが重要ですが、1級から9級まである等級のうち、適正な等級を認めてもらうことも重要です。

どの等級になるかによって、賠償額は100万円単位で変わってきます。

高次脳機能障害の等級認定は極めて難易度が高いといえますので、申請にあたっては、後遺障害に詳しい弁護士に相談することをお薦めします。

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交通事故による高次脳機能障害

交通事故によって残ることがある高次脳機能障害の後遺症は,日常生活においても大きな影響を与えるかもしれないものです。

たとえば交通事故後に物忘れが酷くなってしまったり,以前と比べて怒りっぽくなってしまったり,作業をうまく進められなくなったりすると,お仕事などにも支障が出てしまうかもしれません。

そのため,そういった後遺症が残ってしまった場合,その症状の原因となった交通事故に対してその分の賠償をしてもらう必要があります。

高次脳機能障害の等級認定には,交通事故に関する法的な知識だけでなく医学的な知識なども必要となることがありますので,そういったことにも詳しい弁護士に相談をした方が良いかと思います。

当法人では,「解決実績」をご覧いただいてもわかるように,これまでに高次脳機能障害を含む様々な交通事故案件を取り扱っております。

そのため,こうした交通事故の案件の解決についても絶対的な自信をもっております。

ご自身や身近な方が交通事故によって高次脳機能障害を負ってしまったという方は,一度名古屋にあります弁護士法人心 名古屋法律事務所までご相談ください。

高次脳機能障害の場合,運転ができないという方や,運転に不安があってなるべくしたくないという方もいらっしゃるかもしれませんが,弁護士法人心 名古屋法律事務所は名古屋駅から非常に近いため,電車を使うことでもご来所いただけます。

交通事故や交通事故による後遺障害のご相談はお電話での全国対応も可能ですので,ご希望の方はご予約の際にその旨お伝えください。

名古屋で交通事故に強い弁護士は,弁護士法人心に所属している弁護士です。

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その理由の一つに研修制度の充実があります。

弁護士法人心で交通事故を取り扱っている弁護士は社内社外問わず多くの研修や勉強会に参加しています。

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交通事故を担当する弁護士にとっては,とても事件に取り組みやすい環境が整備されています。

それもすべて交通事故の被害に苦しむ方のためです。

名古屋周辺で交通事故の被害にあい,ケガをされた方はぜひ一番に弁護士法人心にご相談ください。

弁護士法人心の依頼者の方は名古屋市内にお住まいの方だけでなく,名古屋市周辺の市区町村の方もたくさんいらっしゃいます。

弁護士法人心は名古屋の駅前にも事務所があるので,名古屋市以外の近隣地区にお住まいの方もご相談にお越しいただきやすいです。

交通事故の被害はとてもつらいものです。

肉体的な苦痛と精神的ショック,そんな中で相手方や保険会社の対応をしていくのは大変です。

弁護士法人心の弁護士にご依頼いただくと,そんなわずらわしい手続きは弁護士が代わりにさせていただきます。

ご依頼者様は治療に専念できます。

交通事故の相談は無料でお受けしておりますので,どうぞお気軽に弁護士法人心にお電話ください。

名古屋で交通事故の被害に苦しむ方々のお力になれるよう精一杯努力いたします。

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