『交通事故』の被害相談 by 弁護士法人心 名古屋法律事務所

交通事故被害相談@名古屋

むちうちの後遺症相談(症状固定時や後遺障害診断書作成時に)

「むちうち」とは,追突された衝撃等により,頚椎(首)などに外力が加わり,その関節が持つ運動範囲以上の動きをすることで,筋肉などを損傷した状態のことを言います。

症状としては,首から肩にかけての痛みや,頭痛などが挙げられます。

ただ,「むちうち」との傷病名は存在しません。

一般的には,外傷性頚部症候群や頚椎捻挫などと言い,診断書にもその旨記載されます。

この「むちうち」は,骨折などと異なり,症状は主に自覚症状のみです。

そのため,損保会社から,2~3カ月程度で治療の必要性がもうないとして,治療費の打ち切りを言われたりします。

確かに,2~3カ月で治る人もいますが,症状は人によって異なりますので,治療の終了時期などは一律ではありません。

症状固定まで半年の人もいれば,1年を要する人もいます。

治療の必要性・相当性の判断を医師に的確に判断してもらうためにも,日頃より,医師には正確に自分の症状を伝えてもらっておく必要があります。

必要かつ相当な治療を行っても,症状が完治せず,症状が残存する場合があります。これが後遺症です。

このように後遺症が残ってしまった場合,後遺障害認定の申請を行うことになります。

この後遺障害認定の申請を行うためには,まず症状固定となっていることが必要です。

そして,受傷日から症状固定日までの期間(治療期間)が180日(6か月)以上であることが必要です。

頚椎捻挫などの傷病名の場合,治療期間が180日を経過していなければ,後遺障害認定の手続きに入ろうとしても,そもそも認定されることはありません。

いわゆる門前払いされてしまいます。

そして,後遺障害認定の申請を行う際には,後遺障害診断書を医師に記載してもらう必要があります。

この後遺障害診断書やXP,MRIといった画像所見,神経学的検査所見に基づいて,等級認定がなされることとなります。

そういった意味でも,診断書に記載される内容は非常に重要なものとなります。

診断書には自覚症状をはじめとして,多くの記載事項があります。

自覚症状については,症状について正確に医師に伝える必要があります。

ただ,病院によっては,医師との診察時間が短かったりして,うまく症状を伝えられない場合もあります。

そのため,メモなどにしておくと良いかも知れません。

また,画像診断や神経学的検査所見を記入してもらうことも必要となりますし,頚部等の可動域に制限がある場合には,その制限の程度も記入してもらう必要が生じてきます。

いずれにしても,通院における注意点や診断書作成の注意点などを挙げれば,枚挙に暇がありません。

一度専門家に相談されることをお勧めします。

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むちうちの痛み

交通事故によるけがの中でよく聞くのが,いわゆる「むちうち」です。

追突等の交通事故の衝撃で,首に力が加わることが原因で生じます。

むちうちは,骨折とは違ってレントゲン等の画像検査では異常が見られず,主にけがをした本人の自覚症状しかありません。

そのため,交通事故によるものであってもけがの程度は軽いと考えがちですが,もしも交通事故によって生じた肩や首の痛みがいつまで経っても残っていたらどうでしょうか。

日常生活の中で,首を動かす機会はとても多いのです。

たとえば,料理をする際に手元を見るため下を向くとき,洗濯物を干すために上を向くとき,車の運転中に左右の安全を確認するとき,その際に常に首に痛みが生じることになります。

動かすと痛むのであれば,逆に動かさなければいいのかというと,そうでもありません。

デスクワーク等で長時間同じ姿勢のままでいると,首だけでなく,肩や頭も痛むこともあります。

痛みで仕事に集中できずに業務効率が下がった,という話も聞きます。

交通事故による後遺症

交通事故から1年近く治療しても,無視できない痛みが続くようなら,「局部に神経症状を残すもの」として14級の後遺障害が認定される可能性があります。

ただし,先にも述べたとおり,むちうちは客観的症状がなく,自覚症状のみです。

そのため,医師の診察を受ける際,痛みやしびれの症状について,正確に伝える必要があります。

医師に遠慮して,まだ痛みがあるにもかかわらず,「よくなった」,「痛みが減った」等と伝えてしまったら,その言葉が自覚症状として診断書に記載されてしまいます。

そうなると,交通事故の相手方の保険会社から「もう治療はいらないだろう」と誤解されてしまうおそれがあります。

診察のときに伝えるのが難しい場合は,日ごろの症状について日記やメモに残しておいて,それを医師に見せるという方法もあります。

このように,むちうちの後遺障害は,交通事故後に生じた痛みやしびれの自覚症状をどれだけ正確にきちんと医師に伝えられるかが重要なポイントです。

弁護士法人心 名古屋法律事務所では,むちうちの後遺障害についてご相談をお受けしています。

弁護士法人心 名古屋法律事務所は名古屋駅から徒歩2分ですので,名古屋にお住まいの方などにとってご来所が簡単です。

弁護士費用特約がついていない方の場合でも,基本的に交通事故の相談は何回でも無料ですので,あまりご負担なくご相談いただけるかと思います。

交通事故のことでお悩みがある方は,弁護士法人心 名古屋法律事務所までお気軽にお問い合わせください。

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