むちうちの後遺症相談(症状固定時や後遺障害診断書作成時に)
「むちうち」とは,追突された衝撃等により,頚椎(首)などに外力が加わり,その関節が持つ運動範囲以上の動きをすることで,筋肉などを損傷した状態のことを言います。
症状としては,首から肩にかけての痛みや,頭痛などが挙げられます。
ただ,「むちうち」との傷病名は存在しません。
一般的には,外傷性頚部症候群や頚椎捻挫などと言い,診断書にもその旨記載されます。
この「むちうち」は,骨折などと異なり,症状は主に自覚症状のみです。
そのため,損保会社から,2~3カ月程度で治療の必要性がもうないとして,治療費の打ち切りを言われたりします。
確かに,2~3カ月で治る人もいますが,症状は人によって異なりますので,治療の終了時期などは一律ではありません。
症状固定まで半年の人もいれば,1年を要する人もいます。
治療の必要性・相当性の判断を医師に的確に判断してもらうためにも,日頃より,医師には正確に自分の症状を伝えてもらっておく必要があります。
必要かつ相当な治療を行っても,症状が完治せず,症状が残存する場合があります。これが後遺症です。
このように後遺症が残ってしまった場合,後遺障害認定の申請を行うことになります。
この後遺障害認定の申請を行うためには,まず症状固定となっていることが必要です。
そして,受傷日から症状固定日までの期間(治療期間)が180日(6か月)以上であることが必要です。
頚椎捻挫などの傷病名の場合,治療期間が180日を経過していなければ,後遺障害認定の手続きに入ろうとしても,そもそも認定されることはありません。
いわゆる門前払いされてしまいます。
そして,後遺障害認定の申請を行う際には,後遺障害診断書を医師に記載してもらう必要があります。
この後遺障害診断書やXP,MRIといった画像所見,神経学的検査所見に基づいて,等級認定がなされることとなります。
そういった意味でも,診断書に記載される内容は非常に重要なものとなります。
診断書には自覚症状をはじめとして,多くの記載事項があります。
自覚症状については,症状について正確に医師に伝える必要があります。
ただ,病院によっては,医師との診察時間が短かったりして,うまく症状を伝えられない場合もあります。
そのため,メモなどにしておくと良いかも知れません。
また,画像診断や神経学的検査所見を記入してもらうことも必要となりますし,頚部等の可動域に制限がある場合には,その制限の程度も記入してもらう必要が生じてきます。
いずれにしても,通院における注意点や診断書作成の注意点などを挙げれば,枚挙に暇がありません。
一度専門家に相談されることをお勧めします。
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