『交通事故』の被害相談 by 弁護士法人心 名古屋法律事務所

交通事故被害相談@名古屋

脳挫傷の慰謝料のご相談

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2022年2月17日

1 脳挫傷とは

脳挫傷とは、頭部への直接的な強い打撃による脳の打撲状態のことをいいます。

交通事故で脳挫傷が生じた場合、頭蓋骨骨折なども同時に起きていることも多く、嘔吐や意識障害、運動知覚麻痺などの症状があるようです。

脳挫傷が原因で、治療を受けても記憶力や判断力等が低下したり、性格が変わってしまうなどの高次脳機能障害となってしまうケースも少なくありませんので、事故後も生活状況等を注視しておくべきです。

2 脳挫傷と後遺障害

脳挫傷の場合、残った症状によって、1級、2級、3級、5級、7級又は9級の後遺障害等級が認められることがあります。

3 後遺障害の慰謝料

交通事故による慰謝料には、通院(傷害)慰謝料と後遺障害慰謝料があります。

通院慰謝料は、医療機関へ通院した日数や期間によって異なります。

一方で、後遺障害慰謝料は、認められた後遺障害の等級によって異なります。

4 脳挫傷が後遺障害と認められた場合の慰謝料額

後遺障害慰謝料の基準には、弁護士や裁判所が用いる基準と、自賠責保険の基準、保険会社の基準があります。

弁護士や裁判所の基準では、1級では2800万円、2級では2370万円、3級では1990万円、5級では1400万円、7級では1000万円、9級では690万円の慰謝料が目安となります。

自賠責保険の基準は、1級では1650万円、2級では1203万円(自賠法施行令・別表Ⅰ参照)、3級では861万円、5級では618万円、7級では419万円が目安となります(令和2年4月1日以降に発生した交通事故の場合)。

保険会社の基準は、自賠責保険の基準とほぼ同額か、多少上乗せされる場合が多いようです。

5 後遺障害慰謝料の増額は弁護士に相談

このように、弁護士の基準と保険会社や自賠責保険の基準では、慰謝料の額が大きく異なりますので、保険会社から示談書が送られてきたら、必ず後遺障害慰謝料の額を確認するべきです。

後遺障害慰謝料の増額を個人で保険会社に交渉しても、十分に応じてくれる保険会社は少ないと思われますので、弁護士に相談されることをお勧めします。

6 交通事故に詳しい弁護士に相談しましょう

同じ弁護士といえども、得意な分野と不得意な分野があります。

後遺障害慰謝料の増額交渉は、事務所全体の交通事故案件の取扱件数や実績、保険会社ごとの傾向の調査や裁判例の研究の程度など、弁護士によって大きく差がつきやすい分野ですので、交通事故に詳しい弁護士に相談しましょう。

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交通事故で頭にケガをしてしまった時

交通事故に詳しい弁護士にご相談ください

交通事故に遭うと、その強い衝撃により脳挫傷を負ってしまうことがあります。

脳挫傷やそれによる慰謝料については当ページでご説明しておりますが、このように脳挫傷で症状が残った場合、その等級は様々です。

級によって支払われる金額が大きく異なるため、交通事故直後少しでも痛みや吐き気などが生じたら、脳についてもしっかりと検査を受け、医師にも症状をきちんと説明しておいた方が良いかと思います。

そして、適切に被害者請求を行うことができるよう、交通事故に詳しい弁護士にご相談ください。

当法人では、脳挫傷によって重い後遺障害が残ってしまわれた方の等級申請、賠償金額交渉も数多く行っております。

交通事故の等級や賠償金額の診断は無料にて行っておりますので、ご自分の適切な等級や賠償金額を知りたいという方は、お気軽におっしゃってください。

当法人での弁護士へのご相談について

当事務所は名古屋駅から徒歩2分と近いところにありますので、名古屋やその周辺から事務所にお越しいただきやすいかと思います。

交通事故の案件は名古屋でご相談に乗らせていただくだけでなく、お電話での全国対応もさせていただいておりますので、他の地域にお住まいの方もお気軽にお電話ください。

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