脳挫傷の慰謝料のご相談
1 脳挫傷とは
脳挫傷とは、頭部への直接的な強い打撃による脳の打撲状態のことをいいます。
交通事故で脳挫傷が生じた場合、頭蓋骨骨折なども同時に起きていることも多く、嘔吐や意識障害、運動知覚麻痺などの症状があるようです。
脳挫傷が原因で、治療を受けても記憶力や判断力等が低下したり、性格が変わってしまうなどの高次脳機能障害となってしまうケースも少なくありませんので、事故後も生活状況等を注視しておくべきです。
2 脳挫傷と後遺障害
脳挫傷の場合、残った症状によって、1級、2級、3級、5級、7級又は9級の後遺障害等級が認められることがあります。
3 後遺障害の慰謝料
交通事故による慰謝料には、通院(傷害)慰謝料と後遺障害慰謝料があります。
通院慰謝料は、医療機関へ通院した日数や期間によって異なります。
一方で、後遺障害慰謝料は、認められた後遺障害の等級によって異なります。
4 脳挫傷が後遺障害と認められた場合の慰謝料額
後遺障害慰謝料の基準には、弁護士や裁判所が用いる基準と、自賠責保険の基準、保険会社の基準があります。
弁護士や裁判所の基準では、1級では2800万円、2級では2370万円、3級では1990万円、5級では1400万円、7級では1000万円、9級では690万円の慰謝料が目安となります。
自賠責保険の基準は、1級では1650万円、2級では1203万円(自賠法施行令・別表Ⅰ参照)、3級では861万円、5級では618万円、7級では419万円が目安となります(令和2年4月1日以降に発生した交通事故の場合)。
保険会社の基準は、自賠責保険の基準とほぼ同額か、多少上乗せされる場合が多いようです。
5 後遺障害慰謝料の増額は弁護士に相談
このように、弁護士の基準と保険会社や自賠責保険の基準では、慰謝料の額が大きく異なりますので、保険会社から示談書が送られてきたら、必ず後遺障害慰謝料の額を確認するべきです。
後遺障害慰謝料の増額を個人で保険会社に交渉しても、十分に応じてくれる保険会社は少ないと思われますので、弁護士に相談されることをお勧めします。
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