症状固定と言われたら
1 後遺障害とは
⑴ 後遺症・後遺障害の意味
交通事故によりお怪我をされた場合、医療機関で治療を受けても事故前の状態までは完治せず、“後遺症”が残ってしまう場合があります。
ただ、残ってしまった“後遺症”がすべて、自賠責保険上の「後遺障害」として取り扱われるわけではありません。
⑵ 自賠責保険制度上の後遺障害
自動車損害賠償保障法(以下、「自賠責法」といいます。)では、心身に残った症状に応じて「後遺障害の等級」を定めています。
そして、残った症状が上記自賠責法上の「後遺障害の等級」に該当するかの調査、該当する場合の等級の認定は、損害保険料率算出機構とその下部組織である自賠責調査事務所で行われます。
つまり、自賠責法上の「後遺障害」とは、交通事故によって体に生じた後遺症のうち、「損害保険料率算出機構と自賠責調査事務所によって等級の認定を受けたもの」を意味しています。
⑶ 裁判所が認定する後遺障害等級
なお、容易ではありませんが、自賠責法上の「後遺障害の等級」の認定を得られなかった場合に、裁判所における訴訟により、交通事故による後遺障害の残存や障害の程度を証明することができれば、裁判所から、「後遺障害○級相当」と認定を受けることができる場合もあります。
これにより、自賠責保険では後遺障害の認定を受けることができなかった場合に救済を受けることができます。
2 症状固定と言われたら
⑴ 後遺障害申請の検討
医師から「症状固定」、あるいは、「事故の治療はいったん終了」と言われ際、日常生活に差し障りがあるほどの症状が残っていた場合、その症状の内容しだいでは、後遺障害を申請することにより、自賠責法上の後遺障害が認定され、その等級に見合った損害賠償額の支払いを受けられる可能性があります。
このため、医師から「症状固定」と診断された際は、適正な損害賠償を受けるために、後遺障害の等級申請を検討するべきです。
⑵ 打ち切りと症状固定は異なるので注意
相手方保険会社よりこの日までで治療費は打ち切りですと言われても、その日が症状固定日となるわけではないので注意が必要です。
症状固定日とは、「傷病に対して行われる医学上一般に承認された治療方法をもってしても、その効果が期待し得ない状態で、かつ、残存する症状が、自然経過によっても到達すると認められる最終の状態に達したときをいう。」と定義されており、相手方保険会社から治療費の支払いを打ち切られたとしても、症状の改善の見込みがあれば、症状固定には至っていないといえます。
なお、症状固定日について相手方保険会社と被害者の方の見解が一致しない場合は、最終的には、裁判で、裁判所に症状固定日を判断してもらうことになります。
3 後遺障害の申請方法は2種類
⑴ 事前認定手続
事前認定手続きとは、加害者側である保険会社が、被害者に代わって、後遺障害申請を行う手続です。
この方法は、被害者の手続き的な煩雑さを保険会社が代わって行ってくれるという利点もありますが、あくまでも「加害者側」の保険会社が行うことから、被害者に不利な証拠が提出される危険性があり、適正な後遺障害の等級認定を受けられないというデメリットがあるので、注意が必要です。
⑵ 被害者請求手続き
被害者請求とは、被害者が自ら後遺障害申請を行う手続きです。
そのため、適切な証拠を収集・提出し、適正な後遺障害の等級認定を受けられる可能性が高いといえます。
ただ、申請のタイミングや必要な資料をそろえる方法など、被害者の方が自ら行うことは難しいと思いますので、専門家に依頼することをお勧めします。
4 症状固定と言われた場合に相談する弁護士の選び方
⑴ 行政書士と弁護士
後遺障害申請は、行政書士や弁護士が行っています。
行政書士と弁護士の違いは、示談交渉や適正な後遺障害申請が認められなかった場合の法的なアドバイスができるか、裁判ができるかなどの点にあります。
行政書士は、争訟行為は法律上できませんが、弁護士はすべて行うことができます。
そのため、行政書士と弁護士では、事件を一括して受任することのできる弁護士の方が、費用が安く済む傾向にあるようです。
最近は、ホームページに費用を掲載している事務所が多いようですので、見比べてみることをお勧めします。
⑵ 弁護士の選び方
弁護士のなかでも、後遺障害の等級申請に強い弁護士を選びましょう。
後遺障害の等級申請は、医学的な専門知識や、等級申請の経験、不服申立ての経験、等級認定基準の推測の正確性など、弁護士や事務所によって異なりますので、気になることはしっかりと質問し、納得いくまで説明してもらえる弁護士を選ぶことをお勧めします。
後遺障害申請の事前認定と被害者請求 後遺障害等級12級の慰謝料のご相談
症状固定後の治療
1 通常賠償される治療費について
交通事故に遭われた方が治療を受けられた場合にかかった治療費については,必要かつ相当な実費全額が賠償されます。
通常は,事故日から症状固定日までにかかった治療費であれば賠償してもらえます。
ただし,過剰診療,高額診療,事故との因果関係がないと判断される場合などは要注意です。
症状固定とは,これ以上一般的な医学的治療をしてもその症状がよくならないと主治医が診断した状態のことをいいます。
主治医が判断する症状固定と,保険会社が主張する打ち切り日が異なることがありますが,この場合には,弁護士までご相談ください。
2 症状固定後の治療費について
前述したように,事故日から症状固定日までの治療費については,通常,保険会社はすんなりと賠償してくれることが多いのですが,症状固定となった後の治療費については,まず治療費は賠償してもらえず,全額自己負担になってしまうことを覚悟しておいてください。
ですが,症状固定後の治療費の支出が相当なときと認められる場合には,示談段階ではなかなか難しいのですが,訴訟で争えば,相手方に賠償してもらえる可能性はあります。
例えば,足を切断してしまった被害者が,義足を作るために通院した場合などにその治療費の賠償が認められたケースがあります(名古屋高判平成2.7.25)。
また,四肢麻痺,意識障害等の後遺障害を残した被害者が,意思疎通が困難で,日常生活には全介助を要すること,拘縮を防ぐためリハビリテーションが欠かせず,在宅介護への移行のため,自宅改修,導尿や経管栄養の技術を家族が習得する必要があったこと等から,症状固定後も,症状悪化を防ぎ,在宅介護への移行準備として入院治療が必要であったとして,症状固定後の治療費468万円余を認めた裁判例もあります。
3 むちうちについて
むちうちなどの神経症状(痛みやしびれ)が症状固定後も続く方はたくさんいらっしゃいます。
その方たちは,事故のせいで,痛みやしびれが出て,症状固定後もその症状が治ってないのに,なぜ治療費が自腹になるのかとご納得されないことと思います。
しかし,損害賠償の基本的な考え方が損害の公平な分担である以上,加害者にいつまでも治療費を負担させることはさせないというのが裁判実務の考え方なのです。
ですから,むちうちなどの神経症状で症状固定後も,通院をされる場合には,健康保険に切り替えていただくなどして,なるべく自己負担を少なくする形で通院継続することをご案内させていただいております。