むちうちで手のしびれが残っている-後遺障害のご相談
むちうちの場合,等級認定のうち,14級9号の「局部に神経症状を残すもの」に該当するかどうかが問題となることが多いです。
14級9号に該当することとなった場合には,裁判所基準で300万円以上の金額が見込まれることもありますが,非該当になった場合には,せいぜい50万円の示談金額が見込まれるに過ぎないこともあります。
このように,等級認定においては,14級9号に該当するかどうかが,最終的な解決金額を大きく左右する可能性があります。
後遺障害認定では,CT等の画像上,どのような所見(いわゆる画像所見)が存在するかだけでなく,様々な事情が考慮されます。
たとえば,神経症状が残っている場合は,医療機関に通院の上,治療を試みることとなるでしょうから,医療機関への通院の頻度が1つの考慮要素になります。
また,自動車が大きく変形している等,事故態様が重大であれば,神経症状が残るような結果が生じる蓋然性も高まるでしょうから,事故態様の重大性も1つの考慮要素になります。
上記以外には,症状の重篤性,常時性等が考慮されます。
むちうちの場合,神経が圧迫されることにより,手のしびれの症状が生じることがしばしばあります。
手のしびれについても,たとえば,物をつかむことができない程のものであれば,重篤性のある症状であるということになります。
また,天候が悪い日等,特定の条件がある場合に限らず,常に手のしびれを感じる場合は,常時性であるということになります。
こうした症状の存在につき,治療の過程で医師に申告している場合には,症状の重篤性,常時性が認められやすいでしょう。
他方,こうした症状が生じているにもかかわらず,医師に申告していなかった場合には,等級認定上,不利に考慮される恐れがあります。
このように,等級認定に際しては,現に画像上見受けられる事項や事故当時の状況だけでなく,医療機関への通院状況,医師への申告内容等,様々な事情が考慮されます。
適切な等級認定を受けるためには,たとえば,手のしびれ等の症状について医師に正確に申告する等の行動も必要になります。
こうした行動は,必要な知識があればできるものと言えますので,後遺障害に精通した専門家の適切な助言を受けることは,重要なことであると言えます。
後遺障害の異議申立てが却下された場合には 後遺障害等級14級の慰謝料増額はできる?