むちうちについて弁護士への相談をお考えの方へ
1 むちうちについて弁護士にご相談ください
交通事故によるむちうちで適正な賠償を受けるためには、等級認定に関する知識を有していることや、保険会社対応を適切に行うことが大切です。
知識がないままに等級申請や示談交渉を進めてしまいますと、適切な等級を獲得できなかったり、相場よりも低い金額で示談をすることになってしまったりする恐れがあります。
そのため、交通事故によってむちうちになり損害賠償請求をお考えの方は、一度弁護士にご相談ください。
2 弁護士に相談するタイミング
むちうちは、他覚所見が得られない場合が少なくありません。
そのため、むちうちの症状を他の人に適切に伝えることが容易ではなく、理解されにくい場合もあります。
このような特徴を持っているむちうちに関して、適切な対応を行うためには、交通事故の直後から、医師への伝え方や受けるべき検査などについて注意していく必要があります。
事故直後から弁護士に相談し、法律の観点からどのようなことに注意すべきか等のアドバイスを受けるとよいかと思います。
「弁護士に相談しようか迷っている」「相談するタイミングはいつがいいのだろうか」などとお悩みの方は、まずはお早めに相談することをおすすめします。
当法人は、交通事故直後からご相談を承っておりますので、むちうちでお悩みの方は、どうぞお気軽にご相談ください。
3 むちうちで得られる損害賠償
交通事故によってむちうちになってしまった場合、被害者の方は加害者に対し、損害賠償請求をすることができます。
具体的には、交通事故後の治療に必要になった通院費や慰謝料を請求することができます。
相場がどれぐらいなのかわからないと、提示された金額が妥当かどうか判断できないかと思います。
当法人では、弁護士が妥当な損害賠償額を無料で算定する「損害賠償額無料診断サービス」をご用意しておりますので、示談に応じる前に、まずは当サービスをご利用ください。
また、むちうちによる損傷が改善しきらず、後遺症としてお身体に残ってしまった場合には、後遺障害申請を行い、そこで認められた等級に応じた損害賠償金額を請求することも可能です。
後遺障害等級が認められた場合には、さらなる慰謝料や逸失利益等を相手方に請求することが可能になります。
後遺障害認定の有無は、損害賠償額に大きく関係してきますので、まずは適切な後遺障害申請を行うことが大切です。
当法人は後遺障害申請に関するご相談も承っており、適切な等級認定の獲得に向けて尽力いたしますので、申請をお考えの方は、当法人にご相談ください。
高次脳機能障害について弁護士への相談をお考えの方へ 過失相殺とは
お越しいただきやすい事務所です
電話相談と来所いただいての対面でのご相談をお選びいただけます。事務所は名古屋の中でもアクセスの良い場所に設けております。
むちうち案件における当法人の強み
1 むちうち症状特有の問題
交通事故に遭い、むちうち症状が出た場合は、被害者の方が事故直後の医療機関への受診、加害者や保険会社の対応、その他で適切な対応をしていなければ、保険会社に早々に治療費の支払いを打ち切られたり、適切な賠償を受けられなかったりと、不利益を受ける場合があります。
なぜなら、むちうちは、頚部捻挫、頚部挫傷等の診断名がつけられることが多いですが、むちうちはレントゲンやMRIを撮影しても、画像上は特に異常はない場合が多く、症状を裏付ける客観的な医学上の根拠が乏しいので、加害者や加害者側保険会社からも軽い怪我として扱われる傾向にあるためです。
2 むちうちで不利にならないために
むちうちは、上記のようにレントゲンやMRIを撮影しても、画像上は特に異常はない場合が多く、症状を証明することができないため、事故直後の対応や、病院への受診、適切なペースでの定期的な通院、適切な表現で症状を医師や保険会社に伝えること等が大切になってきます。
3 当法人の強み
当法人は、交通事故案件に非常に力を入れている事務所であり、交通事故案件に特化した弁護士や、損害保険会社出身のスタッフも多数在籍しており、むちうち案件で不当な不利益に合わないためのポイントも熟知しております。
事故直後にご相談いただければ、事故直後の加害者、保険会社、警察等への対応や、医療機関への受診、適切な症状の伝え方、受けるべき検査等についてアドバイスいたします。
また、むちうちで後遺障害をとることは難しいと一般的に言われていますが、条件がそろえば後遺障害の認定を受けられることもあります。
当法人は、むちうちでの後遺障害の取得事例が多数あり、後遺障害の申請でもお力添えができる場合があります。
なお、後遺障害の申請は、保険会社に依頼することもできます。
しかし、保険会社はあくまで加害者側の保険会社ですので、交通事故被害者のために、何としても後遺障害を獲得してあげたい!という積極的な姿勢を期待することは難しいかもしれません。
やはり、弁護士に依頼することをお勧めします。
4 弁護士法人心にご相談ください
弁護士法人心では、交通事故でむちうちとなった方が治療等の面で不利な目に遭わないよう、サポートさせていただいた多くの実績があります。
また、むちうちで保険会社側から低額の賠償金の提示を受けた依頼者のため増額交渉をして、適切な賠償金を獲得した実績や、むちうちで後遺障害等級を獲得の実績も多数ございます。
名古屋で交通事故に遭い、むちうちで後遺障害が残ってしまった場合、一度弁護士法人心 名古屋法律事務所にご相談ください。
むちうち事故で慰謝料を受け取るまでの流れ
1 慰謝料は入通院慰謝料と呼ばれます
交通事故に遭い、むちうちとなった方は、慰謝料を受け取ることができます。
この慰謝料は、怪我の程度や入院や通院の期間の長さに応じて支払われるもので、入通院慰謝料と言われることが多いです。
なお、後遺障害が残った場合の後遺障害慰謝料もありますが、ここでは入通院慰謝料を念頭にご説明いたします。
2 治療が終了した後に支払われます
入通院慰謝料は治療の長さに応じて決まりますので、むちうちを負った場合は、まずは治療を受けていただくこととなります。
この治療を受ける際も、適切な通院先に通院できているか、頻度が少なすぎないか、症状を適切に伝えられているか等で、慰謝料額が不当に低額になる場合があります。
むちうちの場合は特に多いです。
治療中の保険会社対応で色々とお困りごとが出てくる場合も多いです。
通院方法や、治療中のお困りごとは弁護士に相談したほうがよいです。
3 保険会社が資料を収集します
治療が終了すると、保険会社のほうで賠償金額を計算するため、資料を集めます。
医療機関からの診断書、診療報酬明細書等がメインとなります。
この資料収集には、通常は治療が終わってから1か月程度かかることが多いですが、通院先が総合病院だったりすると診断書発行に時間がかかることがありますので、資料収集がもっと長くなる場合があります。
上記の医療機関からの資料のほかに、被害者が事故により仕事を休んだ場合の休業損害証明書、交通費の領収書等がある場合はそれを保険会社に提出しなければなり
ません。
休業損害証明書は勤務先で発行してもらうものですが、発行に時間がかかる場合もありますので、お早めに勤務先に作成を依頼しておくことをお勧めします。
4 保険会社から示談金の提示と示談書が送られて来ます
資料が揃えば保険会社が賠償金額を計算し、計算結果をもとに、被害者に書面にて示談金を提示することが多いです。
併せて示談書も送られてくることが多いです。
保険会社からの提示に納得し、示談書を返送すれば、1~2週間の間に示談金が送金されます。
5 弁護士に依頼して増額交渉
ここで、保険会社からの提示金額は、低額であることも多いです。
弁護士に依頼すれば増額できないか弁護士に相談することをお勧めいたします。
当法人は、交通事故に遭い治療が終了した方に、示談金の無料チェックサービスを行っております。
名古屋で交通事故に遭い、弁護士をお探しの方は、弁護士法人心 名古屋法律事務所にご相談ください。
交通事故でむちうちになった場合の注意点
1 交通事故のむちうち
むちうちは、事故によって首に不自然な力が加えられることで生じるもので、頚椎捻挫などの診断名が付けられます。
むちうちは、交通事故における代表的なケガの一つで、取り扱われている件数も非常に多い症状です。
2 むちうちの注意点
⑴ 症状が後日に現れることがある
むちうちの症状として、首の痛みや手のしびれなどが出ることがありますが、これらの症状が事故直後や当日ではなく、後日に生じることがあることに注意が必要です。
すぐに痛みが出ないからといって油断せず、しっかりと医療機関で診察を受けることが重要ですし、痛くないものだと誤解を受けないように丁寧に説明をすることが大切です。
⑵ 外形上では、外傷がない場合がある
むちうちの特徴として、レントゲンで撮影をしても、外形的な異常が見当たらないことがあります。
痛みがある場合には、しっかりと伝えておかないと外形的な異常が見当たらないがために痛みがないものと誤解されてしまうおそれがあるため、注意が必要です。
⑶ 自覚症状が大事
むちうちで後遺障害等級認定を受ける際に、自覚症状が大事な項目の一つとなります。
上で述べたように、むちうちは外形的な異常が見つかりづらいため、後遺障害等級認定において、自覚症状が考慮要素として重視される場合があるためです。
痛みがあるのに痛みがないなどの誤解を受けることのないように注意が必要です。
3 むちうちに強い弁護士に相談を
むちうちは、交通事故の代表的な怪我であるため、多くの弁護士が取り扱っていますが、適切に通院をして適切に後遺障害等級申請を行わなければ、症状に応じた適切な認定を受けることができません。
そのような事態になってしまうことを避けるためにも、交通事故のむちうちに強い弁護士に相談をすることが大切です。
取扱件数や解決実績等がホームページに載っている場合には、その内容を比較して、安心して任せることができる弁護士を選ぶことも、むちうち案件について注意するべき重要なポイントの一つになるでしょう。
むちうち事故で裁判になるケースはあるのか
1 むちうち事故の受傷
追突事故などの衝撃で体を揺さぶられると、いわゆるむちうちの傷害を負うことがあります。
むちうち事故に遭うと、頚部から腰部などにかけて慢性的な痛みが生じ、日常生活に支障が生じます。
むちうち事故の被害に遭われた方は、加害者に対して損害賠償を請求することができます。
2 むちうち事故の賠償請求
むちうち事故に関する損害賠償請求は、まず、加害者側との示談交渉から始まります。
過失割合などに争いがない場合には、示談交渉で解決できることが多いため、裁判にまで発展することは多くありません。
しかしながら、むちうち事故についても、裁判が必要となることがあります。
3 むちうち事故で裁判になるケース
たとえば、当事者間で過失割合に大きな争いがある場合には、示談交渉では解決できず、裁判になることがあります。
また、自賠責保険の後遺障害認定では非該当となったものの、被害者に慢性的な痛みが残っており、後遺障害を主張されたい場合には、裁判で後遺障害の認定を求めて争うことになります。
このほか、加害者側が無保険であり、示談交渉ができない場合には、裁判による解決を図る必要がありますが、加害者の資力の有無も含めて慎重な検討が必要となります。
4 むちうち事故のご相談は弁護士法人心に
むちうち事故の被害に遭うと、長期間にわたり慢性的な痛みが続くため、著しい苦痛を受けることになります。
それにもかかわらず、加害者側から相当な補償を受けられないのでは、納得することなどできないでしょう。
一方で、被害者ご本人が訴訟を申し立てることは、書類の用意等に困難を伴うことが多いため、弁護士にご依頼されることをお勧めします。
当法人は、これまでにも様々な交通事故のお悩みに対応しており、豊富なノウハウがあります。
名古屋にお住まいで、むちうち事故でお悩みの方は、弁護士法人心 名古屋法律事務所までご相談ください。
むちうちについて相談する際の弁護士の選び方
1 むちうちという症状の難しさ
むちうち症状は辛い症状です。
首の痛みに悩まされ、手足の痺れ、頭痛や吐き気等を伴うこともあります。
むちうちは頚椎捻挫、頚部挫傷等の診断名がつけられることが多いですが、骨折等と異なり、レントゲンやCT、MRI等の画像上は特に異常が見つからないことが多く、症状が軽いものとして扱われる傾向にあります。
そのため、むちうち症状は加害者や保険会社から軽い症状として扱われ、治療費の支払いを早めに打ち切られたり、賠償金も不当に低額に抑えられる場合もあります。
2 むちうちになった場合に気を付けるポイント
むちうち症状の場合に、症状が軽いと誤解され不当に不利な扱いを受けないためには、適切な通院方法をとる必要があります。
具体的には、適切な通院頻度、症状の伝え方、受けるべき検査、避けたほうが良い医療機関、その他等です。
また、保険会社や医師等に対して、誤解を与えるような不用意な発言は禁物です。
3 弁護士への依頼
このように不当に不利に扱われることも多いむちうち症状なので、交通事故でむちうちとなった場合は、加害者や加害者の保険会社への対応を弁護士に依頼したほうが良い場合もあります。
この場合に、依頼する弁護士もしっかりと見極める必要があります。
交通事故の取扱実績の豊富な弁護士かです。
弁護士でも業務範囲は多岐に及んでいるので、普段から交通事故案件を多数扱っている弁護士でなければ、事件処理のクオリティーに大きな差が出ます。
また、被害者側の案件を主に取り扱う弁護士か保険会社側の案件を主に取扱う弁護士かも注意が必要かもしれません。
もちろん、保険会社側からの案件を主に取り扱う弁護士であっても、被害者側で受けた案件であれば被害者側で徹底的に保険会社と交渉する、という弁護士もいますが、普段は保険会社から案件の依頼を受けているため、保険会社に遠慮をしたような事件処理をする可能性も無くはありません。
更に、むちうち症状に理解のある弁護士に依頼するのも重要です。
被害者が藁にも縋る思いで相談に行った弁護士が、むちうちは画像上の異常がないからという理由で冷たい対応を受け、非常に辛い思いをされる方が中にはいらっしゃいます。
4 当法人にご相談ください
当法人は、交通事故案件の取扱いが非常に多く、むちうち案件の取扱いも極めて多くあります。
他の弁護士事務所でむちうち症状であることを理由に冷たく扱われた患者様も、弁護士を当法人の弁護士に変えて妥当な賠償金を獲得できたケースも多数ありますし、むちうちでは非常に獲得が難しい後遺障害を獲得した案件もあります。
名古屋で交通事故に遭い、むちうちで悩んでいらっしゃる方は、一度弁護士法人心 名古屋事務所にご相談ください。
むちうちを弁護士に相談する場合の費用
1 交通事故とむちうちについて
自動車事故に遭われた方は、全身を揺さぶられるなどして、いわゆるむちうちのお怪我をされることがあります。
むちうちによる症状は、頚部から腰部にかけての痛みや、場合によっては手足にしびれが生じる等、日常生活に大きな支障が出ます。
治療のために通院する必要がありますし、お仕事を休まなければならないこともあります。
むちうちは、レントゲン画像上は何らかの所見が認められないことも多いため、むちうちでは後遺障害は認められない、1~2か月で治療費が打ち切られるなど、被害者の不安をあおる話をされることもあります。
交通事故のノウハウを有する弁護士にご相談いただければ、お悩みを解決することができるのですが、相談料について心配される方も少なくないでしょう。
2 交通事故の法律相談料
弁護士の法律相談料について、法律上の定めはなく、法律事務所ごとに設定しています。
かつて存在した日本弁護士連合会報酬等基準(以下「旧規程」といいます。)では、初回市民法律相談料について、30分5000円から1万円の範囲内の一定額とされていたため、この範囲で相談料を設定している事務所が多いですが、実際の相談料は各事務所に確認する必要があります。
交通事故の不安はあるけれども、相談料が高いのではと考えて、躊躇してしまう方も少なくありません。
3 むちうちのご相談は当法人に
当法人では、交通事故に関する相談料は、原則として無料ですので、安心してご連絡いただくことができます。(事件又は法律事務等(以下「事件等」といいます。)の内容や難易度等に応じて、法律相談料を減額あるいは増額させていただく場合や、無料相談対象事件であっても相談料をいただく場合がありますが、ご相談料をいただく場合には事前にご説明させていただきますので、ご安心ください。)。
当法人は、これまでに数多くの交通事故案件を解決しており、交通事故案件の経験が豊富です。
名古屋にお住まいで、むちうちでお悩みの方は、是非、当法人にご相談ください。
むちうち事故を弁護士に相談するメリット
1 交通事故のむちうち
むちうちは、交通事故で首に不自然な力がかかることで生じる怪我で、頚椎捻挫などの診断名で呼ばれています。
交通事故の怪我における代表例とも言われ、取り扱われている件数も非常に多いのが特徴です。
2 むちうちの注意点
⑴ 外形から分からないことがある
むちうちは、病院でレントゲンを撮影しても、外形的所見が見当たらないことが多いため、痛みがある場合にはしっかりとそのことを伝えておかなければ、外形的所見がないために痛みがないと誤解されてしまい、適切な後遺障害認定が受けられないおそれがあることに注意が必要です。
⑵ 低額の示談金額が提示されることがある
むちうち事故で保険会社から提案される示談金額は、相場より低額の場合がほとんどです。
そのため、保険会社からの提案に対して知らずに同意してしまうと適切な示談金額を獲得することができないことになりかねず、注意が必要です。
3 弁護士に相談するメリット
むちうちは、外形から分からないことがあるため、外形的所見以外の点も考慮して適切な等級を獲得することが重要です。
たとえば、衝突した際のスピード、方向、被害者がどちらを向いていたか、車の損傷状況等が考慮されますし、治療状況や自覚少症状の推移においては、たとえば通院を継続しているか、適切な検査を受けているか、患者さんが訴えている症状は一貫しているか、非常時痛ではないか、など様々な要素が考慮されます。
これらの事情について、適切な資料を基に的確な主張をすることで等級獲得の可能性が高まるため、交通事故に詳しい弁護士に相談をするべきといえるでしょう。
また、弁護士に相談をすることで、保険会社からの示談の金額が適切かどうかを判断することもできます。
示談書にサインをしてしまってからでは、弁護士であってもその合意を覆すことは困難になりますので、なるべく早く弁護士に相談をするようにしましょう。
4 当法人へご相談ください
むちうちについて弁護士に相談する際には、交通事故のむちうち案件に強い弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士法人心 名古屋法律事務所では、むちうち案件に強い弁護士がお客様をしっかりとサポートさせていただきますので、お気軽にご相談ください。
むちうちについて弁護士に相談するタイミング
1 2つのタイミング
交通事故のむちうちについて弁護士に相談するタイミングは、大きく分けると2つあります。
⑴ 事故直後
一つは、交通事故に遭った直後です。
交通事故に遭った後は、病院やクリニックに行く、警察に届出をする、などをすることになりますが、そのできるだけ早い段階で弁護士に相談をするということです。
⑵ 治療終了後
もう一つは、むちうちの治療が終了した後です。
治療が終了し、治療についての費用や期間が確定した際に、保険会社から示談の提案がなされることがあります。
そのタイミングで、示談の内容が適切なのかどうか判断するために弁護士に相談をするということになります。
2 どのタイミングが良いのか
事故直後に相談する場合には、その後の通院や代車、会社の休業に関して弁護士に相談をしながら手続きをすすめることができます。
また、弁護士に相談をしながら適切な手続きをすすめることが出来るため、治療終了後に保険会社から提示される示談金が適切な金額になるということもあるでしょう。
一方、弁護士費用の心配や弁護士とのやり取りが億劫であるという場合には、治療終了後に相談をすることもあります。
一般的に保険会社から提示される示談金額は相場よりも低額とされていますので、示談金額が適正といえるかは必ず一度は相談をするべきでしょう。
3 当法人のサポート
当法人では、交通事故に詳しい交通事故専門チームの弁護士が、事故直後から依頼を受けてお客様のサポートを行っています。
なるべく早い段階から交通事故に詳しい弁護士のアドバイスを受けて、安心して治療に専念することができます。
まずは、直後からのサポートが必要か、あるいは治療終了時まで様子をみるかという点だけでも構いませんので、なるべく早い段階でご相談ください。
交通事故のむちうちの怪我についてお困りの際には、ぜひ弁護士法人心 名古屋法律事務所まで、お気軽にご相談ください。
むちうちになった場合の損害賠償金額
1 むちうちになった場合の損害賠償の金額
名古屋で交通事故に遭い、むちうちになってしまった方へ、むちうちで受けられる損害賠償金額についてご説明します。
事故でむちうちになってしまった場合、代表的な損害賠償項目は、治療費、交通費、休業損害、慰謝料等があります。
ここでは、慰謝料に焦点を当てて説明します。
2 慰謝料の計算基準
むちうちの場合の慰謝料の算定根拠は大きくいうと3つあります。
自賠責保険の基準と、任意保険基準、そして裁判基準です。
3 自賠責保険の基準
自賠責保険の算定方式により慰謝料を計算すると、次のようになります。
①1日4300円×通院実日数×2
または
②1日4300円×通院期間
①と②は、通院実日数×2と通院期間とを比べ、少ない方を採用します。
例えば、通院期間4か月(120日)でこのうちの通院実日数が50日の場合、120日と50日×2=100日では後者のほうが少ないので、①の計算式によります。
従って、4300円×50日×2=43万円が慰謝料ということになります。
しかしながら、自賠責保険には上限額があり、治療費や休業損害等も含め120万円までしか支払われません。
従って、治療費、休業損害等が多くかかってしまった場合には、自賠責保険からはわずかな慰謝料しか出ないこともあります。
また、この自賠責保険の基準は最低限の基準ですので、後で述べる裁判基準に比べると低額になる場合も多いです。
4 任意保険基準
任意保険基準は、自賠責基準よりも高い場合が多いですが、個々の保険会社によって基準が異なります。
自賠責基準とあまり変わらないこともあります。
5 裁判基準
裁判になった場合に用いられる基準で、いわゆる赤い本(正式名称「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」という公益財団日弁連交通事故相談センター東京支部発行の書籍)、青い本(正式名称「交通事故損害賠償算定基準」という財団法人日弁連交通事故相談センター発行の書籍)に掲載された基準を用います。
ここでは赤い本を念頭に説明いたします。
赤い本に記載された慰謝料の算定基準には、別表Ⅰと別表Ⅱがあり、別表Ⅰのほうが高額に設定されています。
そして、「むち打ちで他覚所見がない場合等」は別表Ⅱによるとされています(赤い本2021年度版)。
赤い本別表Ⅱによれば、通院1か月で19万円、2か月で36万円、3か月で53万円、4か月で67万円、5か月で79万円、6か月89万円・・・と定められています。
なお、この基準は、週2日程度の通院をコンスタントに継続している場合が念頭に置かれていますので、通院日数が少ないと、上記の金額よりも少なくなる場合があります。
6 弁護士にご相談を!
ご自身で保険会社等と交渉する場合ですと、自賠責基準か任意保険基準になる場合がほとんどですので、示談交渉の際は弁護士に依頼したほうが裁判基準をベースに交渉でき、慰謝料が高額になることが多いです。
弁護士法人心 名古屋法律事務所は、名古屋駅から徒歩1分以内の立地にあり、名古屋市及びその近辺にお住まいの方には非常にアクセス便利です。
交通事故に遭い、むちうちを負ってしまった場合は、お早めに、一度、当事務所にご相談ください。
むちうちの後遺障害等級
1 むちうちとは
むちうちは、病院では、頚椎捻挫、頸部捻挫などの診断名が付けられる、交通事故の被害の中でも代表的な怪我の一つです。
交通事故の被害にあって、むちうちになると、首や肩の痛み、頭痛、めまい、手指のしびれなど様々な症状が出ることがあります。
また、交通事故発生当初は脳が興奮状態にあり、むちうちの自覚症状が感じ取られにくいこともあるため、注意が必要です。
2 むちうちの後遺障害等級
むちうちで後遺障害が残ってしまった場合には、後遺障害等級の12級13号または14級9号が認定される可能性があります。
12級13号の場合には、「局部に頑固な神経症状を残すもの」であることが認められる必要がありますので、むちうちの症状が自覚症状ではなく、レントゲン画像やMRI画像で第三者が症状の原因を認識できるような状態すなわち他覚的所見によって確認され医学的に証明されることが必要となります。
ただし、むちうちは、レントゲン画像やMRI画像に他覚的所見が見られないことも多くあります。
一方で、14級9号は、「局部に神経症状を残すもの」であることが認められれば等級認定を受けることができます。
局部に神経症状を残すものとは、症状が残っているということが医学的に説明可能であれば足りると考えられているため、他覚的所見がない場合であっても、本人の自覚症状や家族などの周囲の方の証言などを根拠に認められることがあります。
3 後遺障害認定がされない場合もあるため注意
適切な資料、主張をしなかったために本来後遺障害等級を獲得できたにもかかわらず、非該当となり後遺障害等級が獲得できないことがあります。
後遺障害が認定されるか否かで賠償金の額が大きく変わることになるため、適切な認定を受けられるよう詳しい弁護士に相談するようにしてください。
弁護士法人心では、むちうちの後遺障害申請に詳しい弁護士らがチームを組んで日々多くのむちうち案件に取り組んでいます。
名古屋にお住まいで、むちうちでお困りの方は、是非一度弁護士法人心までご相談ください。