豊明 周辺の方で『交通事故』にお悩みの方はご相談ください。

交通事故被害相談@名古屋

豊明にお住まいで交通事故にお悩みの方へ

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2022年3月30日

弁護士に依頼する際には、近くの弁護士に依頼した方がよいのか悩んでいる方もいるかと思います。

もちろん、法律事務所への行きやすさも大切ですが、交通事故案件の場合、どの弁護士に依頼するかで、受け取れる損害賠償金の額が大きく異なってくることも少なくありません。

ですので、交通事故について、詳しい弁護士に依頼することがとても重要です。

弁護士法人心では、保険会社の元代理人弁護士や後遺障害の認定機関の元職員、大手損害保険会社の元職員など交通事故に詳しい弁護士・スタッフらで「交通事故チーム」を作り、交通事故案件の解決に取り組んでいます。

弁護士法人心 名古屋法律事務所は、名古屋駅から徒歩2分のところにありますし、近くに駐車場もありますので、ご相談にお越しいただきやすいです。

また、電話・テレビ電話での交通事故相談も承っております。

交通事故に関してお悩みの際は、弁護士法人心 名古屋法律事務までお気軽にご相談ください。

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休車損害

1 休車損害とは

休車損害とは,交通事故により壊れた営業用車両を買い替え,または,修理する期間,当該車両による運行ができず,かつ,代わりの車両を使用することもできなかった場合に,車両を運行していれば得られたであろう営業利益の損失をいいます。

2 休車損害が認められる場合

  1. ⑴ 対象車両

    休車損害は,営業利益の損失であることから,原則として,タクシーやバスなど営業車(緑ナンバー)が事故により壊れて使用できなくなった場合に請求することが可能です。

    ただし,必ずしも,緑ナンバーの自動車のみが営業車と認定されるわけではありません。

    普通乗用車であっても,それがもっぱら営業目的のために用いられており,代替車両を用意することが困難な事情がある場合には,休車損害は認められる可能性があります。

  2. ⑵ 期間

    休車損害が認められる期間は,事故により破損した自動車の買い替え,または,修理に必要な相当な期間についてのみです。

3 休車損害の計算方法

休車損害の損害額は,事故車両について1日当たりの営業収入から支出を免れた経費を控除して,休車期間の日数を掛けて算定されます。

具体的には,事故前3カ月ないし1年の売上実績を平均して1日当たりの営業収入を算出し,そこから,ガソリン等の燃料費,消耗品費等を控除することになります。

なお,1日当たりの営業収入については,必ずしも上記計算方法のみが採用されているわけではなく,また,支出を免れたと考える経費の範囲についても様々な考え方があるため,実際に休車損害を算定する際には,事案に即して考える必要があります。

4 最後に

休車損害を考えるにあたっては,上記以外にも遊休車の有無等を考える必要があります。

交通事故に遭われた方ご自身で,適切な休車損害がいくらなのかを判断することは,大変難しいといえます。

営業車を事故により破損させてしまった方は,是非,適切な休車損害の賠償を受けるためにも弁護士に一度相談されてみることをお勧めします。

弁護士法人心 名古屋法律事務所は,豊明を含めた愛知県全域の交通事故を多く取り扱っています。

交通事故に遭われ,お困りのことがある際には,お気軽にご相談ください。

弁護士による交通事故の示談の進め方

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2021年6月30日

1 交通事故の示談までの流れは

交通事故の示談といえば、物的損害と人身損害で進み方は違います。

ここでは、交通事故の示談の進め方についてご説明いたします。

2 物的損害の示談の進め方

自己が所有する車が交通事故で損傷した場合には、車の修理費や代車代について、相手の保険会社から賠償金が支払われることになります。

これをいわゆる物損といいます。

物損の示談のタイミングはケースバイケースですが、修理代や買替費用、レンタカー代などの費用が必要となる損害が確定していることが重要です。

3 人身損害の示談の進め方

人身についての示談は、治療が終了し、損害額が確定してから、示談交渉を進めていきます。

また、治療をしてもなお、症状が固定した時点で障害が残っている場合には、後遺障害の申請をし、後遺障害の結果が出てから、示談交渉を進めていきます。

4 弁護士による示談の進め方

弁護士に交通事故の示談交渉を依頼した場合、弁護士はどのように示談を進めていくのでしょうか。

依頼を受けた弁護士は、まず、相手方に対して、受任通知を送り、依頼者から受任を受けた弁護士であることを通知することが一般的です。

その上で、交通事故に関係する資料を取り寄せ、被害者の交通事故について分析・検討をします。

資料を踏まえて、後遺障害の申請が必要であれば申請をし、結果が出てからその結果を踏まえて示談交渉のための準備をします。

弁護士の中には、依頼者に相談もせずに勝手に後遺障害の申請や示談交渉を進める弁護士もいますが、そのような弁護士は好ましくありません。

こまめに依頼者と連絡をとり、打ち合わせをする弁護士に依頼をされることをお勧めします。

5 交通事故にあわれた方は一度当法人の弁護士に相談を

弁護士法人心では、交通事故には特に力を入れており、豊明の方のご相談も承っております。

交通事故で弁護士をお探しの方は、弁護士法人心 名古屋法律事務所までご相談ください。