『交通事故』の被害相談 by 弁護士法人心 名古屋法律事務所

交通事故被害相談@名古屋

賠償額の計算方法

交通事故の損害賠償には,大きく分けて下の5つの項目があります(これらのほか,付添看護費や通院交通費なども認められます。物損事故の賠償は省略しています)。

これらを算定する上では,「弁護士に依頼するメリット」で述べたとおり,保険会社側が使う「自賠責基準」,「任意保険会社基準」と,より被害者側に有利な「裁判所基準」があるので,注意してください。

保険会社から賠償額の提示を受けたら,下記を参考に各項目をチェックした上で,賠償額が正当な金額かどうか,弁護士に相談されることをお勧めします。

治療関係費

病院で診察,治療を受けたり,入院したりした場合の費用です。

治療費や入院費は通常,加害者側の保険会社から病院に直接支払われることが多いですが,不必要な治療だとみなされた場合は支払われないことがあります。

特に治療が長引くと,保険会社が「症状固定にしてほしい」とか,「治療費の支払いを打ち切ります」などと言ってくることがあります。

たとえ治療費の支払いを打ち切られたとしても,後で争えば,支払ってもらえる場合がありますので,病院の領収書,診療報酬明細書,通院で使ったタクシーの領収書などは,しっかり保存してください。

入通院慰謝料(傷害慰謝料)

被害者は,交通事故でけがを負うことで,肉体的な痛みを味わうのはもちろん,入院や通院などで精神的につらい思いをすることになります。

これらの苦痛に対して支払われるのが入通院慰謝料(傷害慰謝料)で,入院や通院に要した日数によって額が変わってきます。

「自賠責基準」,「任意保険基準」,「裁判所基準」でそれぞれ計算方法が異なります。

休業損害

交通事故によるけがで仕事ができなかったため,収入が減ってしまった場合,その減収分を休業損害として,加害者側に請求することができます。

サラリーマンの場合,通常は,事故発生直前3か月分の収入を1日あたりに平均した額を基準として計算します。

自営業の方や主婦の方は計算方法が異なってきますが,いずれにせよ,計算の基礎となる1日当たりの収入が,不当に低く見積もられていないかチェックする必要があります。

無職の方や学生の方も,交通事故のために就職できなかったのであれば,休業損害を請求することができる場合があります。

後遺症慰謝料

これ以降は,症状固定して後遺障害認定を受けた後に算定する項目です。

後遺症慰謝料は,後遺症による肉体的,精神的苦痛に対して支払われるもので,後遺障害等級で何級に認定されたかで額が大きく変わってきます。

逸失利益

逸失利益とは,本来得られたはずなのに,交通事故による後遺症のために得ることができなくなった,将来の収入のことを指します。

後遺障害等級には,後遺症のためにどれだけ働く能力が失われたかを表す割合(労働能力喪失率)が,第1級なら100%~第14級なら5%といった形で,等級ごとに目安が決まっていますので(あくまで目安であり,実態に合わせて上下することがあります),それに基づいて逸失利益を算定します。

手順としては,この労働能力喪失率に年収をかけ,さらに将来仕事をする(できたはずの)年数に対応したライプニッツ係数をかけあわせます。

年数をそのままかけあわせずにライプニッツ係数という数字を使うのは,将来受け取るはずの利益を前もって受け取ることができる分,一部を差し引くためです(前もって受け取ったお金を運用すれば,将来的に増やすことができるため)。

死亡事故の場合

交通事故により被害者が死亡した場合は,その遺族が損害賠償を請求することになります。

請求できるのは,主に,死亡するまでの治療関係費,入通院慰謝料,休業損害,葬儀関係費,逸失利益,死亡慰謝料です。

算定する上では,やはり,「自賠責基準」,「任意保険会社基準」,「裁判所基準」によって額が大きく変わってきます。

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損害賠償額にできる項目

治療費は,病院や接骨院などでの入院や通院治療にかかる費用です。

加害者側の保険会社から治療費が支払われることが一般的ですが,加害者側が任意保険に加入していない場合などは,被害者請求をして,自賠責保険会社から治療費が支払われることもあります。

また,交通事故にあうと,けがをして痛い思いをするばかりでなく,入院や通院を余儀なくされることで精神的な苦痛も伴います。

これら肉体的,精神的苦痛に対して支払われるのが入通院慰謝料です。入院及び通院の日数や期間に応じて計算をしていきます。

しかしここで注意をしなければならないのが,保険会社との示談段階で使われる基準と,弁護士が介入した場合に使われる基準に違いがあることです。

違いについては,「損害額の算定基準の種類」のページでご説明しております。

交通事故によるけがで,会社を休まざるを得なくなってしまった場合や,通院により会社を早退しなければならない場合など,収入の減少が考えられます。

こういった収入の減少があった場合,休業損害を請求することができます。

休業損害についても,損害額の算定基準によって損害額が変わってきます。

これらの他にも,通院交通費や後遺障害認定を受けた場合には,後遺症慰謝料や逸失利益なども損害賠償として認められます。

計算方法などについてご説明いたしましたが,「自分のケースではどうなるのか」ということについては,よくわからないという方も多いかと思います。

弁護士法人心 名古屋法律事務所や当法人の他の事務所では,損害賠償無料診断サービスというものを無料にて行っております。

こちらのサービスは名古屋など事務所のある地域だけでなく全国でお受けいただけるため,名古屋以外にお住まいの方もお気軽にご利用ください。

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