『交通事故』の被害相談 by 弁護士法人心 名古屋法律事務所
【休業損害】
【傷害慰謝料】
【後遺障害逸失利益】
【後遺障害慰謝料】
【その他損害賠償金】
こちらは,名古屋にあります弁護士法人心 名古屋法律事務所が「賠償額算定基準の種類」に関する情報をお届けしておりますページです。
皆様は,賠償額の算定基準にはいくつか種類があるということはご存知でしたでしょうか。
普段生活するうえでは,こういったものにかかわる機会もあまりないかと思いますので,知らなかったという方もたくさんいらっしゃるのではないでしょうか。
交通事故にあった場合,被害者の方々は基本的には加害者と直接お金などに関するやりとりをするのではなく,加害者の入っている保険会社とやりとりをすることとなります。
被害者の方に支払うお金というのは保険会社にとってはやはりどうしても「出費」というような認識になってしまいますので,少なくない保険会社が「自賠責保険の基準」や「任意保険の基準」を用いて可能な限り低い支払いで済ませてしまおうとします。
保険会社にこういった金額を示されると,「こういうものか」と納得してしまわれる方も多くいらっしゃいます。
これに対して,私たち弁護士が用いますのは「裁判所の基準」です。
こちらは過去の交通事故に関する裁判所の判例を踏まえた基準となっていて,保険会社が示す金額よりも高額となっています。
適切な賠償を受けるためにも,示談を受け入れる前に一度弁護士に相談してみるというのも良いのではないでしょうか。
弁護士法人心 名古屋法律事務所のほか,当法人の事務所に交通事故の案件をご相談いただく場合,弁護士費用特約がついていない場合であっても,相談料・着手金は原則無料となっており,皆様の負担を軽減するよう努力しております。
ご相談の方法も,名古屋駅から非常に近い所にある弁護士法人心 名古屋法律事務所や,同じく名古屋にあります本部にご来所いただくほか,電話でご相談いただくことも可能です。
名古屋以外の方にもご相談いただけますので,賠償額に疑問・不満がある方はぜひご相談ください。