弁護士費用特約を利用可-交通事故慰謝料増額のご相談
1 慰謝料とは
交通事故に遭い、怪我をされた場合には、一定期間の治療を余儀なくされます。
また、後遺障害が残ることもあります。
怪我をした被害者は、それに伴い、精神的苦痛を被ります。
これを賠償するのが慰謝料です。
慰謝料には、入通院慰謝料(傷害慰謝料)、後遺障害慰謝料があります。
精神的苦痛の大きさは、症状の重さや生活への支障等により異なってきますが、入院・通院期間が長くなればなるほど大きくなるものと考えられます。
この、入院・通院期間の長さをベースに支払われるのが入通院慰謝料です。
また、後遺障害が残った場合に、後遺障害の等級に応じて支払われるのが後遺障害慰謝料です。
後遺障害の等級ごとに、後遺障害慰謝料は、目安となる金額が定められています。
2 慰謝料の基準
慰謝料の基準は1つではありません。
自賠責保険の基準(自賠責基準)、任意保険会社・共済の基準(任意基準)、弁護士・裁判等における基準(弁護士基準)など、大きく3つに分けられます。
そして、任意保険会社・共済の担当者が、弁護士が介入していないケースで最初に提示してくる慰謝料は、自賠責基準や任意基準によって算定されたものであることがほとんどです。
その理由は、弁護士基準に比べて自賠責基準や任意基準で算定する方が金額を低く抑えられること、被害者は保険会社から提示された慰謝料額が妥当なのかを判断するための知識もなく、低い慰謝料であることについて被害者自身が気づかないことが多く、保険会社の提示通りで示談できる可能性が高いこと等があげられます。
最近は、インターネット等の普及によって、個人の方でも慰謝料の算定基準が複数あり、弁護士基準で示談するほうが高額になることが多いことをご存じの方も増えてきてはいます。
しかしながら、被害者自ら弁護士基準による慰謝料を請求しても、任意保険会社・共済側は弁護士基準での請求は弁護士が介入している場合のみ応じる、とすることがほとんどなようです。
そのため弁護士基準による慰謝料の算定を主張するには、弁護士に委任して弁護士を通じて行うのが現実的です。
3 慰謝料の増額のご相談は当法人へ
当法人でも、交通事故の慰謝料の増額に関するご相談を承っております。
保険会社から慰謝料の提示があった場合には、それが妥当なのかどうか判断させていただきますので、まずはお気軽にご相談ください。
交通事故被害者の方が適切な金額の慰謝料を受け取れることを目指し、全力でサポートさせていただきます。
4 弁護士費用特約を利用できます
弁護士に依頼する場合、費用も重要な問題です。
もっとも、任意保険・共済の弁護士費用特約に加入している場合は、弁護士費用特約の保険金によって弁護士費用が賄われます。
弁護士費用特約による保険金には上限額が設定されていますが、非常に重症の案件等を除き、弁護士費用が上限額を上回ることはほとんどありません。
弁護士費用特約がない場合でも、弁護士介入による増額分から弁護士費用を差し引いた金額がプラスとなる場合は、額にもよりますが、弁護士への委任を検討していただいてもよいのではないかと思います。
ご自身で判断がつかない場合も、増額の可能性はどの程度なのか、その場合の弁護士費用はどの程度になるのか、率直にご相談ください。
後になって「弁護士に相談しておけばよかった」と後悔しないためにも、相談してみることをお勧めします。
当法人では交通事故相談は原則無料であるほか、相手方が提示した示談金額のチェックも無料で行っておりますので、ご利用いただければ幸いです。
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