交通事故の治療費の被害者請求
1 保険会社の一括対応とは
交通事故に遭い困っていらっしゃる方へ、自賠責保険の被害者請求について是非知っていただきたいと思います。
自賠責保険の被害者請求を知っておけば、交通事故の損害賠償を受ける際に不当な扱いを受けるリスクを軽減することができます。
ここで、そもそも自賠責保険の被害者請求とは何でしょうか?
自賠責保険の被害者請求を理解していただくためには、任意保険会社の一括対応からご説明したほうが理解しやすいでしょう。
そこで、任意保険会社の一括対応からご説明させていただきます。
交通事故に遭い負傷した場合、医療機関で治療を受けることになります。
そして、交通事故の被害者は、まず治療費の支払いという問題に直面します。
交通事故に遭い、ただでさえ怪我をして、辛い思いをしているところに加えて、その治療費も毎回医療機関で支払わなければならないとすると、経済的な負担も大きく、治療を受けることを差し控えてしまうようなことにもなりかねません。
そこで、このような交通事故の被害者の負担を軽減するため、多くの場合、相手方の任意保険会社が当面の治療費を病院に直接支払ってくれます。
そのため、交通事故の被害者は治療費を医療機関の窓口で支払う必要なく、治療を受けることができます。
このように、保険会社が治療費を払ってくれることを保険会社の「一括対応」といいます。
2 治療費の被害者請求とは
しかしながら、被害者側の過失が大きかったり過失割合に争いがある場合やその他様々な理由により、任意保険会社が一括対応をしないことがあります。
その中には、任意保険会社は、あくまでも「加害者」が加入してる保険会社であり、被害者の味方とは言い切れない面があることから由来する不当な一括対応拒否である場合も、なくはありません。
また、事故当初は一括対応をしていたとしても、被害者が未だ回復していないにもかかわらず、任意保険会社が「もう治癒した」等と一方的に判断し、早期に治療費の支払いを打ち切ることもあります。
これらの場合に被害者がとりうる手段として、相手方加入の自賠責保険会社に、直接、治療費等を請求する「被害者請求」という制度があります。
法律上の根拠が自動車責任賠償保険法の16条に規定されているため、「16条請求」ともいわれます。
3 被害者請求のメリット・デメリット
⑴ 自賠責保険制度の趣旨・メリット
自賠責保険の制度の趣旨は、交通事故の被害者救済です。
そのため、この制度は、相手方が加入している任意保険会社を飛び越え、直接、相手方の加入している自賠責保険(強制保険)に請求できるもので、相手方の任意保険会社の独断が排されるため、被害者が不当に損害賠償を受けられないリスクを軽減することができます。
⑵ 自賠責保険金には上限がある
もっとも、自賠責保険は強制加入の保険ということもあり、賠償内容は最低限です。
自賠責保険では、治療費だけでなく、休業損害や慰謝料などをすべて含めて、120万円が上限とされています。
なお、後遺障害部分については、等級に応じて75万円~4000万円が別枠として用意されています。
⑶ 被害者請求のデメリット
加えて、自賠責保険の被害者請求による場合、任意保険会社の一括対応のような医療機関への直接の治療費支払いのサービスはございませんので、交通事故の被害者が通院ごとに窓口負担をしていただいた上で、その支払った分を相手方の自賠責に請求するという形が基本です。
⑷ 被害者請求は、最終手段という位置づけ
被害者請求には上記のようなデメリットもあるため、被害者請求は、相手方が事故当初から不当に治療費の支払いをしない場合や、不当に早期に治療費の打ち切りをした際などの最終手段として有用なものと言えます。
4 交通事故のご相談は当法人まで
当法人は、交通事故案件の多数の取扱い実績がございます。
加害者側の任意保険会社から一括対応が受けられない場合の対応について、自賠責保険の被害者請求を含めてアドバイスいたします。
弁護士法人心 名古屋法律事務所は、名古屋駅太閤通南口から徒歩2分のところに所在しております。
交通事故に遭いお悩みの方は、当事務所にご相談ください。
ご相談の受付はお電話やメールにて承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。
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交通事故の治療費の賠償
1 交通事故の治療費はだれが払うのか
加害者が事故を起こさなければ被害者は怪我を負わなかったはずです。
そのため,被害者が負った治療費は加害者が負担するべきです。
厳密には,医療機関に対する支払義務は被害者が負いますが,その賠償を加害者に請求することができるのです。
2 いつまでの治療費を請求できるのか
交通事故の治療費を請求できるのは,完治または「症状固定」と判断されたときまでとなります。
「症状固定」とは,治療をしてもこれ以上症状が改善されなくなり,あるいは治療をすると一旦は良くなるけれども,しばらくすると元に戻ってしまうなど,症状の変化がなくなった状態をいいます。
このような状態になってしまった場合は,治療をしてもしなくても効果が変わらないから,治療をする意味がないとして,治療の必要性が否定されるため,原則として治療費を加害者に請求することができなくなります。
3 被害者にも落ち度がある場合
また,交通事故が起きたことについて,被害者にもいくらかの落ち度があることがあります。
その場合,交通事故で負った怪我の治療費についても,被害者自身にその落ち度の大きさの割合(「過失割合」といいます)に応じて自ら責任を負うべきと考えられ,その分の治療費は自己負担になることがあります。
4 加害者から病院に直接治療費を払ってもらえるのか
法律的には,治療費は一旦被害者が病院の窓口で支払って,その分を被った損害として加害者に請求するのが原則となります。
ただ,交通事故においては,事故からしばらくの間は相手方の保険会社が直接病院に支払う対応をとってくれることが一般的です。
もっとも,保険会社が治療終了まで支払いを続けてくれるとは限らず,一定の期間で治療費の支払いを打ち切ることがあります。
その場合は,原則通り,被害者が治療費を支払って後から加害者に請求することになります。
5 治療費を巡って争いになることは多い
このように,加害者に治療費を請求できる範囲は「症状固定」がいつなのか,「過失割合」がどうなるかなどで変わってきます。
これを決めるには,医学的にも法律的にも専門的な知識が要求されるため,争いになった場合は交通事故の経験が豊富な弁護士でなければ適切に解決できないこともあります。
また,できるだけ負担なく治療を続けるには,保険会社による病院への直接支払いをできるだけ長く続けてもらうことが大事ですが,その交渉をするうえでも弁護士は大きな力になってくれるでしょう。
6 治療費についてのご相談は弁護士法人心 名古屋法律事務所まで
弁護士法人心 名古屋法律事務所では,交通事故を得意とする弁護士が多数在籍しております。
治療費のことで疑問や不安,困りごとがある方は,お気軽に弁護士法人心 名古屋法律事務所までご相談ください。