交通事故の治療費の支払い方-健康保険・労災保険・自由診療について
1 治療費
交通事故に遭って負傷したときは、病院で治療を受けていく必要があります。
治療費は、当然、交通事故に基づく損害として賠償されます。
もっとも、過剰診療(診療行為の医学的必要性ないしは合理性が否定されるもの)や、高額診療(診療行為に対する報酬額が、特段の事由がないにもかかわらず、社会一般の医療費水準に比して著しく高額なもの)などは、交通事故に基づく損害として認められませんので、ご注意ください。
詳しくは弁護士へご相談ください。
2 交通事故と健康保険・労災保険
交通事故によって負傷した場合は、基本的に、自由診療で治療を受けていきます。
もっとも、後述するようなケースでは、健康保険や労災保険を使用していく方がよい場合もあります。
3 業務・通勤外の交通事故の場合
⑴ 業務・通勤外の交通事故の場合には、労災保険ではなく、自由診療による治療、または健康保険による治療を受けていくことになります。
⑵ 過失割合(責任割合)が0:100の場合(追突事故やセンターラインオーバー)は、自由診療による治療を選択しても問題ありません。
ただし、人身傷害保険を使用するケースでは、約款に健康保険を使用する事を努力義務として規定しているケースがあります。
⑶ 他方、過失割合(責任割合)に争いがある場合では、健康保険による治療を選択した方がよいケースがあります。
ここでは、治療費100万円、傷害慰謝料80万円、過失割合30%:70%、既払い額100万円(治療費)の場合を例として挙げます。
① 健康保険を使用しなかったとき
180万円(治療費+傷害慰謝料)-54万円【過失相殺=180万円×30%】-100万円【既払い額】=26万円
② 健康保険を使用したとき
180万円(治療費+傷害慰謝料)-100万円【健康保険による既払い額】-24万円【過失相殺=80万円×30%】=56万円
このように、健康保険を使用した場合は、健康保険による既払い額控除後に過失相殺をすることになるので、健康保険の使用の有無で結論に差がでます。
4 業務・通勤中の交通事故の場合
業務・通勤中の交通事故の場合は、健康保険は使用できず、労災保険を使用することになります。
労災保険の場合は、健康保険と異なり、過失相殺後に労災保険の既払い額を控除することになります。
したがって、労災保険は、相手方が無保険である場合や、相手方の保険会社による治療費の立替払いがない場合などに使用することになります。
保険会社の対応に不満がある方のご相談 交通事故の治療費の被害者請求
交通事故被害者はどのくらいの期間,治療費の支払いを受けられる?
1 交通事故による怪我の治療費
交通事故により怪我をされた方は,通常,病院や整骨院・接骨院等で治療を受けます。
その際の治療費は,被害者が一度負担した後,加害者に対し直接請求したり,自賠責保険に対していわゆる被害者請求をしたりすることができます。
加害者加入の任意保険会社が直接病院や整骨院・接骨院に治療費を支払う場合(いわゆる「一括対応」の場合」),いつまで治療費の支払いを継続してくれるのでしょうか。
交通事故被害者の立場からすると,特に加害者が対人無制限の任意保険に入っている場合には,完治するまで相手方の保険会社が治療費の支払いを無制限に継続することが当然と考えると思います。
しかしながら,実際には,治療費の支払いは,無制限に継続されるわけではありません。
骨折・脱臼などとは異なる他覚的所見のない,いわゆるむちうち症の場合には,完治していなくても,多くの場合,3か月から6か月を目途に,保険会社は,一括対応を終了しています。
2 一括対応が継続されるかどうか
それでは,一括対応を継続するか否かの判断は,どのようになされているのでしょうか。
一括対応を継続するか否かは,様々な事情を考慮して行われています。
一概に決まるものではないですが,ひとつの重要な判断要素として,主治医の意見が挙げられます。
主治医は,当初の怪我の状況,治療状況,回復状況を把握しており,その判断が,最も正確である可能性が高いことがその理由として挙げられます。
他にも,車両等の損傷状況,事故状況,通院状況,治療状況,年齢,性別等様々なものが判断要素となっています。
3 一括対応終了後の治療費
弁護士法人心 名古屋法律事務所の弁護士にご相談いただくことが多いものの1つとして,一括対応終了後の治療費がどうなるのかという問題があります。
この点,一括対応が終了されたとしても,必ずしも,それ以降の治療の必要性が否定されるわけではありません。
あくまでも,一括対応の終了は,保険会社の一方的な判断にすぎません。
一括対応終了後も,自由診療や健康保険診療などで治療を継続し,一括対応終了後の治療費も,最終的に加害者側が負担することになる場合もあります。
そのためには,少なくとも,主治医から,一括対応終了時点でもなお,症状固定ではないとの意見を出してもらえる状況であることが通常必要です。
主治医から症状固定であるとの意見が出されてしまうと,一括対応終了後の治療費は,全額自己負担となる可能性が極めて高くなります。
一括対応終了後の治療についてどのようにするべきかは,様々な事情を考慮しながら,リスクを計算して行わなければなりませんので,交通事故に詳しい弁護士に相談されるのがよいかと思います。