外傷性頚部症候群の慰謝料請求-交通事故の専門弁護士へ相談
1 慰謝料として請求できるもの
交通事故に遭われた方は、最後の段階で示談をする方が多いですが、示談の際に、被害者の方は慰謝料というものを請求することができます。
これには2種類のものがあり、一つ目が入通院に関するもの、二つ目が後遺障害に関するものです。
- (1) 入通院に関するもの
入通院に関するものにつきましては、後遺障害の等級の認定の有無にかかわらず、請求をすることができます。
請求をする際の基準につきましては、以下の3つの基準があります。
- ① 自賠責基準
- ② 任意保険会社の基準
- ③ 弁護士基準
自賠責基準は、最低限の基準であり、計算方法も決まっています。
こちらは、各保険会社で定めている基準となります。
保険会社ごとに定めている基準が異なりますので、一律で決まっているわけではありません。
弁護士が示談金の交渉をする際には、①の自賠責基準、②の任意保険会社の基準は使わずに、弁護士の基準で請求をすることになります。
弁護士の基準は、一般的には、①自賠責基準や②任意保険会社の基準よりは、金額が高くなりますので、被害者の方にとっては、弁護士の基準で請求する方法が最もご納得いただける方法であることが多いです。
- (2) 後遺障害に関するもの
後遺障害に関するものにつきましては、基本的には、後遺障害の等級認定を受けた方のみ請求をすることができます。
請求をする際の基準につきましては、入通院慰謝料と同じ3つの基準があります。
例えば、外傷性頚部症候群の方ですと、後遺障害の等級としては、14級9号もしくは12級13号という等級が認定される可能性があります。
14級9号が認定された場合、自賠責からは32万円が慰謝料として支払われます。
また、12級13号が認定された場合には、自賠責から94万円が慰謝料として支払われます(令和2年4月1日以降に発生した交通事故の場合)。
自賠責基準でなく弁護士基準を用いた場合には、例えば14級の場合には110万円、12級の場合には290万円が一つの目安になっており、自賠責の基準よりも高い金額となっております。
2 交通事故の専門弁護士へご相談ください
以上のように、慰謝料には2種類のものがありますが、これを相手方保険会社に請求する際、弁護士が入っている場合と入っていない場合とで、金額が大きく異なることが多くなっております。
弁護士が入っていない場合には、自賠責基準や任意保険会社の基準でしか支払いを受けられないこともあり、弁護士が入って初めて弁護士基準での支払いがされることも多いです。
弁護士が入っている場合には、獲得できる金額が高くなることが多いので、まずは、交通事故を扱っている弁護士に一度ご相談いただくのがおすすめです。
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