『交通事故』の被害相談 by 弁護士法人心 名古屋法律事務所

交通事故被害相談@名古屋

交通事故の慰謝料増額交渉は弁護士法人心 名古屋法律事務所にお任せ

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2023年2月1日

1 保険会社の提案する慰謝料は低い金額となっている

交通事故に遭い、負傷してしまった被害者の方には、治療費等がかかります。

通常、事故の加害者が任意保険会社に加入していれば、任意保険会社が医療機関に直接、治療費の支払い等を行い、被害者は治療費の負担なく治療を受けることができます。

そして、治療が終了すると、相手方の任意保険会社から示談案が提示されます。

示談案には、各賠償項目と金額が書かれていますが、治療費は既に支払われていることが多く、休業補償等も支払い済みであることがあるので、示談時に支払われる賠償の中心となるものが「慰謝料」です。

そして、任意保険会社が被害者に提案する慰謝料は、いわゆる自賠責基準で計算した金額であることが多いです。

自賠責基準は、自賠責保険の慰謝料計算基準のことです。

自賠責保険は、自動車を購入する際必ず加入しなければならない強制加入の保険であり、補償内容は必要最低限のものとなっております。

そのため、自賠責保険の基準で計算した慰謝料は、裁判所の基準で計算した慰謝料に比べて低い金額です。

また、中には、任意保険会社が自賠責基準ではなく任意保険基準で計算した慰謝料を提案してくる場合もありますが、任意保険基準の計算方法は不透明な部分があり、金額的にも自賠責基準と大差がない場合も多いです。

結論として、保険会社からの提示でそのまま示談してしまうと、被害者の方は損をしてしまうことが多くあります。

2 被害者は低い金額での示談に応じている

交通事故に遭った方の多くは、交通事故の賠償に関しては素人であり、どの程度の慰謝料が妥当なのかについては知識がないため、任意保険会社が提示した慰謝料が正当なものに違いないと考えて、低い金額の慰謝料で示談に応じてしまっているのが現状です。

一方で、インターネット等を通じてしっかりと情報を集め、慰謝料に関する裁判基準等の存在を知り、保険会社の提示する金額の妥当性を判断される方も、少なからずおられます。

しかしながら、示談段階においては、被害者本人が裁判基準による支払いを任意保険会社に要求しても、弁護士が入っていなければ任意保険会社は裁判基準をベースとした交渉にはなかなか応じてくれません。

3 慰謝料増額交渉は弁護士にご依頼を

慰謝料をできるだけ裁判基準近くで支払ってもらうために、賠償金についての増額交渉を弁護士に依頼することが有用です。

弁護士に示談交渉を依頼すれば、保険会社は自らの算定した慰謝料額が裁判基準に比べ低額であることは自覚しているため、多くの場合、裁判基準もしくはそれに近い額の支払を認めることとなります。

もっとも、弁護士に頼みさえすれば、どのような弁護士に頼んだとしても慰謝料の増額が期待できるというわけではありません。

慰謝料の増額交渉においては、交通事故の慰謝料の交渉について知識や経験が豊富でなければいけませんし、弁護士が強く交渉してくれる弁護士なのかによっても変わってくるでしょう。

どのような事由が過去の裁判例において重視され増額につながるのか日々研鑽を積んでいる等、交通事故に力を入れている弁護士でなければ、結果は期待できないでしょう。

4 弁護士法人心 名古屋法律事務所にお任せください

当法人においては、数多くの交通事故事件を扱っており、様々なケースの示談交渉を行ってきた実績があります。

このような経験やノウハウを蓄積することで、あらゆる場合において適正な慰謝料額を請求していくことができます。

弁護士法人心 名古屋法律事務所は、名古屋駅の太閤通南口から徒歩2分のところに所在しておりますので、交通事故でお悩みのある方は、まず一度ご連絡ください。

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お一人での交渉は大変かもしれません

交通事故において,お一人だけで保険会社との交渉を行うというのはやはり難しいものです。

交渉のために多くの情報を集めるのも一苦労ですし,保険会社も被害者の方だけでの交渉ではなかなか金額を上げないことが多いため,被害者の方も「そこまでするくらいなら,もう,この金額でいいかな……」と思ってしまうこともあるかもしれませんね。

そういった場合には,弁護士に依頼をすることで話がスムーズに進むことがあります。

依頼をするというのも敷居が高く,「そこまでするくらいなら」と思われてしまうこともあるかもしれませんが,当法人はローコストで案件を処理するようにしているため,ご依頼がとても簡単かと思います。

弁護士費用特約がない場合でも,交通事故でご相談いただく場合は相談料・着手金が原則無料となっておりますので,あまり負担を感じることなくご相談いただけるかと思います。

弁護士法人心 名古屋法律事務所など,当法人の事務所では損害賠償無料診断サービスも行っておりますので,まずはそちらでご自身の損害賠償金額を診断されてみてはいかがでしょうか。

交通事故の案件の場合,弁護士法人心 名古屋法律事務所までご来所いただくのではなくお電話で対応が可能である場合もありますので,その点でもお気軽にご相談いただけるのではないかと思います。

弁護士法人心 名古屋法律事務所では,複数の弁護士及びスタッフで,多くの交通事故案件を取り扱っております。

当事務所は名古屋に事務所を構えておりますが,名古屋で交通事故に遭われる被害者の方は非常に多く,そういった方々からたくさんのご相談やご依頼を受けております。

交通事故に遭われた被害者の方は,加害者に対して損害賠償請求権を有しており,その解決方法は,大きく分けて示談か裁判かということになりますが,その多くが示談で解決しております。

日本では,自動車等のドライバーは強制保険である自賠責保険のみならず,任意保険にも併せて加入しているケースが多いため,おのずと,交通事故の示談交渉も加害者加入の任意保険の担当者であることが多くなります。

交通事故の損害賠償金の損害項目には,治療費,通院交通費,休業損害,慰謝料等様々な項目があり,これらの損害賠償金の支払基準には,①強制保険である自賠責保険の支払基準,②各任意保険会社の独自の支払基準である任意保険基準,③裁判所の認定基準である裁判基準と3つの基準があります。

上記支払基準は,①が最も低く,③が最も高くなるのが通常です。

示談交渉に際して,相手方保険会社の担当者は通常上記②の基準に基づき損害賠償金を計算し,交通事故被害者に対して示談提案を出してきますが,その額は,③の裁判基準よりは低い金額となっていることが多いのが現状です。

当事務所では複数の弁護士が,多くの,かつ,様々なケースの交通事故案件を扱ってきた経験やノウハウ等の強みを最大限に活かし,交通事故被害者の方が適正な損害賠償金を獲得することができるよう,日々取り組んでおります。

残念ながら,泣き寝入り,誤解,過信等の理由で,適正な損害賠償金を得られていない交通事故被害者の方は非常に多くいらっしゃいます。

交通事故に遭われた被害者の方は,是非一度,弁護士法人心 名古屋法律事務所までご相談ください。

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