逸失利益の計算方法(後遺障害等級・死亡事故)
1 逸失利益とは
交通事故の後遺障害事案においては、逸失利益という用語が用いられることがあります。
逸失利益とは、被害者の身体に後遺障害が残って労働能力が減少することで、将来発生するものと認められる収入の減少のことをいいます。
2 逸失利益の計算方法
ア 一般的な計算方法
逸失利益の一般的な計算方法は、「基礎収入(年単位)×労働能力喪失率(%)×労働能力喪失期間に対する中間利息控除係数」となります。
以下、それぞれの算出方法等について説明していきます。
イ 基礎収入
基礎収入は、サラリーマンのような給与所得者の場合は源泉徴収票、個人事業主のような事業所得者の場合は確定申告書等の収入の状況が客観的に分かる資料に基づいて算出するのが原則です。
仕事に就いていない主婦や、就労前の者については、収入の状況を客観的に知ることができませんが、不当に低い金額とならないよう調整がなされます。
ウ 労働能力喪失率
労働能力喪失率は、基本的に、自賠責保険において認定された後遺障害の等級に基づいて算出します。
後遺障害等級の程度が高いほど労働能力喪失率は高くなります。
なお、自賠責保険が認定する後遺障害における労働能力喪失率は、等級に応じて一律に定められていますが、当該被害者の職業に対する支障など個別・具体的な事情を述べて、より高い労働能力喪失率を主張することも可能です。
エ 労働能力喪失期間
労働能力喪失期間は、原則として症状固定時から定年(67歳)までとされますが、軽度の後遺障害においては数年程度しか認められないのが一般的です。
オ 中間利息控除
中間利息控除係数については東京地裁・大阪地裁・名古屋地裁の共同提言がなされて、ライプニッツ係数を用いることになっています。
3 死亡事故における逸失利益の計算方法
死亡事故における逸失利益とは、被害者が死亡しなければその後の就労可能な期間において得ることができたと認められる収入の減少のことをいいます。
一般には、「基礎収入(年単位)×(1-生活費控除率)×就労可能期間の年数に対応する中間利息控除係数」の計算方法によって算出します。
基礎年収については前述と同様で、就労状況によって異なってきます。
生活費控除率は、一家の支柱であるかどうか、被扶養者が何人いたか、女性か男性か等の事情を考慮して算出します。
就労可能期間とは、原則として死亡時から定年(67歳)までとなります。
中間利息控除係数については前述のとおりです。
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