『交通事故』の被害相談 by 弁護士法人心 名古屋法律事務所

交通事故被害相談@名古屋

自賠責保険の重過失減額

1 自賠責保険について

自賠責保険は,被害者救済の観点から強制加入とされている保険です。

交通事故により負傷した場合,加害者(※当事者双方に過失が生じる事案もありますが,この場合でも相手方の過失によって負傷しているため,負傷者との関係において過失がある者を加害者,負傷者を被害者と呼びます。)は,被害者に対して,発生した治療費や通院交通費,慰謝料などを賠償する義務を負います。

その際,加害者の加入する自賠責保険会社は,一定の基準・上限のもとで,保険金を支払う義務を負います。

加害者が被害者に対して賠償金を支払った後に,加害者が自賠責保険会社に保険金を請求すること(加害者請求)もできますが,実は,被害者が自賠責保険会社に保険金を直接請求すること(被害者請求)もできます。

ただ,自賠責保険の支払は,治療費,慰謝料などの人的損害のみ対象になり,車の損害などの物的損害については対象外となっています。

また,自賠責保険の支払の上限は,傷害事案で後遺障害などがなければ120万円,後遺障害が認定された場合には,それに加えて各等級に応じた定額の支払,死亡事案の場合には3000万円となっています。

2 過失がある場合の自賠責保険の扱い

自賠責保険を活用すべき事案は,多くありますが,その中でもご自身に過失が生じる事案については,特に注意が必要です。

たとえば,過失割合が当方5対相手方5の場合,本来であれば,相手方から取得できる金額は総損害額合計×相手方の過失割合50%の金額ですが,自賠責保険においては,ご自身の過失が7割以上にならない限りは,自賠責保険の上限内・基準通りの支払いがされ,過失による減額がされません。

したがって,自賠責保険を活用した方が,裁判を行う場合よりも高額になるケースがあります。

3 重過失減額

この点,ご自身の過失が7割以上になった場合の過失による減額であっても,自賠責保険においては裁判を行う場合よりも有利になるケースがあります。

具体的には,傷害事案で後遺障害がない場合には,過失割合が7割以上あると認められる被害者は,2割減額されることになります。

たとえば,自賠責基準で算出すると保険金額が120万円となる事案で,ご自身の過失が90%ある場合には,120万円×0.8 (重過失による2割の減額)=支払保険金額96万円になります。

また,後遺障害が認定された場合及び死亡事故の場合には,過失割合が70%以上の場合には2割減額,80%以上の場合には3割減額,90%以上の場合には5割減額されることになります。

たとえば,自賠責基準で算出すると保険金額が3000万円になる死亡事案において,ご自身の過失が80%ある場合には,3000万円×0.7(ご自身の過失が80%以上90%未満における3割の減額)=支払保険金額2100万円になります。

なお,相手方に過失がないケースは,相手方に賠償義務がありませんので,自賠責保険を用いることはできません。

このように,過失割合の大きい方であっても,自賠責保険を活用することによって,最終的に得られる金額が多くなる場合がありますので,弁護士法人心にご相談ください。

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