交通事故の慰謝料でお悩みの方へ
1 慰謝料の計算方法
交通事故に遭い、治療を余儀なくされた被害者の方には、通常、治療期間に応じて慰謝料が支払われます。
この慰謝料は、「入通院慰謝料」とも呼ばれ、基本的には入通院期間の長さに応じて金額が決められます(ただし、お怪我の内容、その他の事情によって増減される場合もあります)。
2 慰謝料の計算基準
同じ入通院期間であっても、保険会社が使用する計算基準と、弁護士が使用する計算基準では、慰謝料額が異なることがあります。
保険会社は自賠責基準、あるいは任意保険基準で慰謝料を提示することが多いです。
弁護士は、裁判をした場合に裁判所が用いる計算基準である裁判基準をベースとして交渉します。
そして、通常は裁判基準をベースとしたほうが高額になることが多いです。
3 自賠責基準とは?
この点、自賠責基準は最低限の基準ですので、これに準拠して慰謝料を算出すると低くなることが多いです。
慰謝料の計算金額は、通院1日につき4300円×通院日数×2(ただし、通院総期間の日数が通院日数×2よりも少ない場合は通院総期間の日数)で計算します。
もっとも、自賠責保険には120万円という上限があり、治療費が多くかかっていた場合は残枠がほとんどなく、慰謝料は極めて少なくなる場合もございます。
4 任意保険基準とは?
任意保険基準は自賠責基準よりも高い場合が多いですが、個々の保険会社によって基準が異なります。
自賠責基準とあまり変わらないこともあります。
5 裁判基準とは?
裁判をした場合に裁判所が用いる計算基準が裁判基準です。
より具体的に言えば、いわゆる「赤本」・「青本」と呼ばれる書籍等に掲載された計算方法を用います(赤本、青本等の正式名称は割愛します)。
6 弁護士に依頼すると赤本・青本どおりの慰謝料が獲得できるの?
弁護士は、相手方に慰謝料を請求する場合、示談交渉であっても、訴訟であっても、「裁判基準」を使用することが多いです。
もっとも、裁判基準は既に訴訟になっている場合に裁判官が用いる計算方法ですから、未だ訴訟に至っていない示談交渉の段階ですと、裁判基準そのままの慰謝料額は、保険会社はなかなか認めないことが多いです。
それでも、弁護士は可能な限り裁判基準に近づけるよう交渉します。
7 当法人にご相談ください
当法人は、多数の交通事故案件を取り扱っております。
名古屋で交通事故に遭い、お悩みの方は、一度当法人までご相談ください。
むち打ちの弁護士慰謝料請求-後遺障害12級・14級 交通事故の示談交渉
交通事故で後遺障害が残った場合の慰謝料について
1 交通事故と後遺障害
交通事故に遭われた方は、重大な傷害を負ってしまうことがあります。
医療機関で治療を受けたとしても、何らかの症状が残ってしまい、事故前と同じ状態には戻らない可能性があります。
残存した症状について、自賠責保険の後遺障害認定がなされると、加害者に対して、後遺障害慰謝料と逸失利益を請求することができます。
2 後遺障害が残った場合の慰謝料
⑴ 後遺障害慰謝料について
後遺障害が残った場合、傷害部分の慰謝料(入通院慰謝料)とは別枠で、後遺障害慰謝料を請求することができます。
後遺障害慰謝料には、自賠責保険の基準の金額と、「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」という表紙が赤い本(交通事故の「赤い本」。)に基づく裁判基準の金額があり、弁護士が介入した場合には、高額となる裁判基準の慰謝料をベースとして交渉することができます。
⑵ 後遺障害慰謝料の金額
ア 自動車損害賠償法施行令別表第1
自賠責基準 | 裁判基準 | |
第1級 | 1650万円 | 2800万円 |
第2級 | 1203万円 | 2370万円 |
イ 自動車損害賠償法施行令別表第2
第1級 | 1150万円 | 2800万円 |
第2級 | 998万円 | 2370万円 |
第3級 | 861万円 | 1990万円 |
第4級 | 737万円 | 1670万円 |
第5級 | 618万円 | 1400万円 |
第6級 | 512万円 | 1180万円 |
第7級 | 419万円 | 1000万円 |
第8級 | 331万円 | 830万円 |
第9級 | 249万円 | 690万円 |
第10級 | 190万円 | 550万円 |
第11級 | 136万円 | 420万円 |
第12級 | 94万円 | 290万円 |
第13級 | 57万円 | 180万円 |
第14級 | 32万円 | 110万円 |
3 交通事故による後遺障害のご相談は弁護士法人心へ
当法人には、後遺障害の調査を担当する損害保険料率算出機構において後遺障害の等級認定業務に従事していたスタッフが在籍しており、後遺障害の被害者請求について、豊富なノウハウを有しています。
名古屋市近郊にお住まいで、交通事故の被害に遭われた方は、弁護士法人心 名古屋法律事務所にご相談ください。
慰謝料請求の際に注意すること
1 慰謝料を請求
交通事故に遭いお怪我をされた方は、治療が終わると治療期間の長さに応じて入通院慰謝料(以下では、単に「慰謝料」といいます)が支払われます。
今回は、慰謝料を保険会社に請求する際に気を付けるべき点をお伝えします。
2 裁判基準のほうが高額になりやすい
慰謝料の計算基準は、主なものとして、自賠責保険の基準と裁判基準があり、裁判基準のほうが高額になることが多いです。
自賠責保険の基準は
①1日4300円×通院実日数×2
または
②1日4300円×通院期間
①と②は、通院実日数×2と通院期間とを比べ、少ない方を採用します。
例えば、通院期間4か月(120日)でこのうちの通院実日数が50日の場合、1
20日と50日×2=100日では後者のほうが少ないので、①の計算式によりま
す。
従って、 4300円×50日×2=43万円が慰謝料ということになります。
これに対し、裁判基準は、裁判になった場合に用いられる基準で、いわゆる赤い本(正式名称「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」という公益財団日弁連交通事故相談センター東京支部発行の書籍)に掲載された基準を指すことが多いです。
ムチウチ等の軽傷の場合、別表Ⅱが用いられ、通院1カ月の場合19万円、2ヶ月の場合36万円、3カ月の場合53万円、4ヶ月の場合67万円・・・という具合です。
軽傷以外の負傷の場合、別表Ⅰが用いられ、通院1カ月の場合28万円、2ヶ月の場合52万円、3カ月の場合73万円、4ヶ月の場合90万円・・・という具合です。
軽傷の場合に用いられる別表Ⅱでも、自賠責保険の基準よりも高額になることが多いです。
保険会社から慰謝料の提示がある場合、大体がこの自賠責保険の基準ですので、注意が必要です。
3 過失割合がある場合
過失割合がある場合は、必ずしも裁判基準のほうが高額になるとは限りません。
自賠責保険の基準を用いる場合、自賠責保険の範囲に収まっている限り、原則として過失相殺はされません。
これに対し、裁判基準では、被害者にも過失がある場合は、過失割合に従って、過失相殺がなされます。
その結果、自賠責保険の基準で計算したほうが高額になることがあります。
4 弁護士にご相談を
名古屋で交通事故に遭い、相手方や相手方保険会社に慰謝料を請求する場合、弁護士法人心 名古屋法律事務所にご相談ください。
交通事故案件に強い弁護士が、どの基準をもちいて、どのように慰謝料を算定する
のが最も適切か、判断いたします。
交通事故の慰謝料の種類と相場について
1 交通事故の慰謝料の種類
交通事故の慰謝料には、傷害慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料の大きく分けて3種類の慰謝料があります。
2 障害慰謝料の相場
障害慰謝料とは、入通院慰謝料とも呼ばれ、交通事故で怪我をしたこと、交通事故で負った怪我の治療のために病院へ入院や通院を余儀なくされたことによる精神的苦痛に対する慰謝料のことをいいます。
たとえば、むちうちで3か月間通院(1か月に10日ずつ通院)をした場合の慰謝料の相場は、53万円です。
3 後遺障害慰謝料の相場
むちうちの症状が残存し、後遺障害等級認定がなされた場合、たとえば14級では後遺障害慰謝料の相場は、110万円となります。
4 死亡慰謝料の相場
死亡慰謝料の相場は、死亡者が世帯主である場合には2800万円、配偶者である場合には2500万円となります。
5 慰謝料に関して特に注意しておくべきこと
⑴ 保険会社からの提示額は低額であることがほとんど
相手方の保険会社から提示される示談金額は、上記の相場よりも低額な場合がほとんどですので、注意してください。
⑵ 相場は増減します
上記に記載した相場は、あくまで相場であって個別具体的なケースに応じて増減があることに注意が必要です。
6 交通事故に詳しい弁護士にご相談ください
保険会社から示談金の提示があったが、本当にこの金額が適正な金額なのか、自分の事故のケースでは慰謝料の金額は実際どの程度が妥当であるのかなど、交通事故の慰謝料に関してお困りやお悩みの際には、まずは交通事故に詳しい弁護士に相談されると良いでしょう。
当法人では、自賠責調査事務所の元職員、保険会社の元代理人弁護士、交通事故案件を多数取り扱ってきた元裁判官らからなる交通事故チームが交通事故案件に関する知識・ノウハウを蓄積しており、様々なケースにおける交通事故慰謝料の算出に対応させていただけます。
お困りの際には、ぜひ弁護士法人心 名古屋法律事務所までお気軽にご相談ください。
弁護士に相談すると慰謝料は上がるのか
1 交通事故と慰謝料
交通事故の被害に遭い、傷害を負われた方は、慰謝料を請求できます。
しかしながら、慰謝料は、財産的な損害ではないため、正当な補償額はわからないことでしょう。
このため、相手方保険会社から提示された金額を疑うことなく、そのまま示談される方も少なくありません。
しかしながら、相手方保険会社の提示額は、正当な補償額を下回っていることが少なくありません。
そんなとき、弁護士にご依頼いただくと、慰謝料を増額することができます。
2 交通事故の慰謝料
交通事故の慰謝料には、①自賠責基準と②裁判基準という2つの目安があります。
自賠責基準とは、自賠責保険に慰謝料を請求した際に支払われる金額のことです。
通院日数を2倍にした日数と治療期間とを比較して、どちらか少ない日数に、4300円(令和2年3月31日以前の事故の場合、4200円)を乗じた金額となります。
一方、裁判基準とは、裁判所で訴訟をした場合に、裁判官が認定することが見込まれる金額であり、「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」という表紙が赤い本(交通事故の「赤い本」と呼ばれています。)に算定表が掲載されています。
通常、裁判基準の慰謝料は、自賠責基準の慰謝料を上回ります。
3 弁護士にご相談いただいた場合
加害者側保険会社は、和解案を提示するにあたり、慰謝料について、自賠責基準の金額を提示してくることが多いですが、これには、日本の自動車保険の仕組みが関係しています。
自動車保険は、自賠責保険と任意保険の二階建てになっています。
被害者との示談交渉や病院への治療費の支払などは、任意保険の保険会社が対応しています。
任意保険の保険会社は、治療費や慰謝料を支払った金額を、自賠責保険の基準の範囲で、自賠責保険の保険会社に請求できます。
つまり、任意保険の保険会社は、自賠責保険の枠内で賠償した場合には、経済的負担がないのです。
このため、加害者側保険会社は、自賠責基準の慰謝料を提示してきます。
一方、弁護士にご依頼いただいた場合、裁判基準を元に慰謝料を請求し、加害者側保険会社に請求します。
弁護士が介入すると、相手方保険会社に対して、あまり低い金額を提示するなら訴訟を提起する、というプレッシャーをかけることができるため、裁判基準をベースとした交渉を行うことができます。
このため、弁護士にご相談いただくと、請求できる慰謝料が増えることが多いと言えます。
弁護士に依頼した場合に、どれほどの増額が見込まれるかは事案によって異なるため、一度ご相談ください。
4 慰謝料のご相談は当法人へ
当法人では、交通事故に関する相談料は、原則として無料ですので、安心してご連絡いただくことができます。(事件又は法律事務等(以下「事件等」といいます。)の内容や難易度等に応じて、法律相談料を減額あるいは増額させていただく場合や、無料相談対象事件であっても相談料をいただく場合がありますが、ご相談料をいただく場合には事前にご説明させていただきますので、ご安心ください。)。
名古屋にお住まいで、交通事故の慰謝料でお悩みの方は、是非、弁護士法人心にご相談ください。
慰謝料に関して弁護士に相談するタイミング
1 交通事故の慰謝料の相談は弁護士にするべき
交通事故の慰謝料は、交通事故に遭ったことで生じた精神的な苦痛を金銭で補償するものです。
適正な金額はケースバイケースですが、一般的に加害者側保険会社から提示される慰謝料の金額は低額であることが多く、ほとんどの場合、弁護士に相談することで増額することができます。
2 どのタイミングで弁護士に相談するべきか
交通事故の慰謝料について弁護士に相談すると良いことは分かったが、では、交通事故に遭ってからのどのタイミングで弁護士に相談するべきなのでしょうか。
⑴ 少なくとも示談書へのサインの前に相談する
保険会社が提示する示談書にサインをしてしまうと、その内容を覆すことは弁護士であっても困難である場合が多いため、少なくとも保険会社からの示談書にサインをする前には弁護士に相談をするようにしましょう。
⑵ なるべく事故直後に一度相談をするべき
示談書へのサイン前であれば、どのタイミングでも大丈夫ですが、なるべく早く、できれば事故直後には弁護士に相談をすることをおすすめします。
早い段階から弁護士に相談をすることで、今後の慰謝料請求に向けての具体的な流れを知ることができますし、治療を受ける際や保険会社への対応をする際の注意点やアドバイスを聞くことができます。
3 相談をしたら依頼をしなければいけないのでしょうか
事故直後に弁護士に相談をしたからといって、その弁護士に依頼をしなければならない、というわけではありません。
弁護士との相性は非常に重要ですし、しっかりと見極めてから依頼をするとよいでしょう。
弁護士事務所によっては、交通事故の相談料を無料としている事務所もありますので、まずは、ご相談いただくのが良いかと思います。
4 当法人までお気軽にご相談ください
弁護士法人心 名古屋法律事務所では、交通事故案件を集中的に取り扱う交通事故チームが日々数多くの案件に対応しており、経験・ノウハウを蓄積しています。
交通事故の慰謝料についてお悩みの際には、ぜひ当事務所までお気軽にご相談ください。
交通事故の慰謝料はどのようにして決まるのか
1 交通事故の慰謝料の算定基準
名古屋及びその近辺の方々で交通事故に遭った方々へ、慰謝料の算定方法をご説明します。
交通事故の慰謝料の算定基準には、自賠責基準、任意保険基準、裁判基準があります。
いずれも、通院期間の長さに応じて慰謝料が計算される点は共通です。
もっとも、以下でご説明するとおり、計算方法がそれぞれ異なります。
2 自賠責基準
次ような計算式です(2020年4月1日以降の事故の場合)。
通院1日4300円×通院実日数×2
ただし、通院期間の総日数が通院実日数×2と比べ少なくなる場合は、4300円に通院期間の総日数を乗じます。
また、自賠責保険の上限は120万円ですので、治療期間が長くなり、治療費が多くかかる場合には、上記の120万円の枠は大半が治療費で使われてしまうこともありますので、上記の計算式通りの慰謝料が満額は支払われない場合もございます。
3 任意保険基準
任意保険基準は任意保険会社が用いる基準ですが、保険会社ごとに異なり、不透明です。
自賠責基準と大差ない場合もございます。
4 裁判基準
裁判基準は裁判所に裁判を起こした場合に用いられる慰謝料の算定基準です。
具体的には、いわゆる赤い本(正式名称「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」という公益財団日弁連交通事故相談センター東京支部発行の書籍)、青い本(正式名称「交通事故損害賠償算定基準」という財団法人日弁連交通事故相談センター発行の書籍)に掲載された基準を用います。
ここでは一例として、赤い本を念頭に説明いたします。
弁護士が介入したケースでは、裁判までは至っていなくても、赤い本をベースに交渉されることも多いと思います。
赤い本に記載された慰謝料の算定基準には、別表Ⅰと別表Ⅱがあり、別表Ⅰのほうが高額に設定されています。
そして、「むち打ちで他覚所見がない場合等」は別表Ⅱによるとされています(赤い本2021年度版)。
いずれも、通院何か月でいくら、入院何か月でいくら、入院何か月+通院院何か月でいくらという定め方がなされています。
入通院期間が長くなれば、それに伴って慰謝料は増額していきます。
自賠責基準のように、通院一日につきいくら、という定め方はされておらず、何か月につきいくら、という定め方ですが、裁判基準も1週間に2日以上の通院をしていることが念頭に作成されております。
5 弁護士にご相談を
自賠責基準、任意保険基準、裁判基準では、裁判基準がもっとも金額が高くなることが多いです。
ここに弁護士が介入するメリットを感じてご依頼いただく方も多いです。
もっとも、ケースによっては自賠責基準で示談したほうが有利になるケースもあります。
弁護士がそのケースに応じて最適な示談金額をアドバイスいたしますので、名古屋及びその近辺で交通事故に遭い、示談をする際には、一度当法人にご相談ください。
相手方からの慰謝料の提示額に納得いかない場合
1 当事者の話合い
交通事故の慰謝料を決定する方法の一つとして、相手方との示談があります。
示談は、当事者同士の話し合いの結果、一定の内容で和解するものであり、慰謝料の金額も当事者同士の話し合いで決定します。
話し合いの結果ではありますが、一度示談を取り交わすと、後で内容を覆すことは弁護士を介在させても困難になることが多いですので、示談を取り交わすかどうかは慎重に判断する必要があります。
2 相手方からの慰謝料の提示に納得いかない場合
交通事故被害者の方が、示談をする際に、話し合いの相手方となるのは、通常交通事故加害者ではなく、加害者が加入する保険会社の担当者となります。
保険会社の担当者は、日々業務で交通事故の示談を取り扱っており、相場に詳しいといえますが、一方で、慰謝料の金額を低額に抑えることがあります。
そのため、もし保険会社の担当者から示談の提示を受けても、慰謝料の金額やその他の項目に納得がいかない場合には、示談書にサインをするべきではありません。
加えて、通常受け取ることができるはずの金額よりも低額での提案がなされることが多いと言う事も理解しておくべきでしょう。
3 示談案は一人で検討せず、専門家と共に
相手方から提示される示談案は、相手方に有利に作成されている可能性がゼロではありません。
ところが、交通事故実務に詳しいわけではない一般の交通事故被害者の方は、こんなものかとご自身を納得させて示談に応じてしまうことが多いように思われます。
あの内容で示談をするべきではなかったなどと後悔することのないよう、示談案が届いたら、一度交通事故に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。
4 当法人へご相談ください
当法人では、示談金額を無料でチェックするサービスを行っていますので、相手方から提示された示談案や慰謝料の金額について、この内容で合意してよいか不安がある方は、ぜひ一度弁護士法人心 名古屋法律事務所までお気軽にご相談ください。