交通事故被害者-弁護士基準の慰謝料請求をするためには
1 損害項目に関する3つの基準
交通事故に遭われた場合は、裁判等を行わない限り、最終的に示談をされる方が多いですが、損害項目に関する計算方法は一つだけではありません。
弁護士が入らずに被害者の方だけで保険会社とお話をしている場合、保険会社から、「この金額以上の賠償金をお支払いすることはできません」という趣旨の言葉を言われる可能性がありますが、それはあくまで保険会社が考える基準になります。
基準としては、以下の3つがありますので、ご確認ください。
⑴ 自賠責基準
強制加入保険である自賠責保険の支払いに用いられるものです。
自賠責基準は、最低限の金額を定めた基準ですので、弁護士が介入することによって、自賠責の枠を超えて支払いを受けることができたり、自賠責基準の計算方法が大きく変わるようなことは基本的にはありません。
⑵ 任意保険会社の基準
加害者の方が任意保険に加入している場合、加害者が加入している任意保険会社の担当者と示談交渉をされている方も多くいらっしゃるかと思います。
その際、自賠責基準ではなく、任意保険会社が独自に定めた基準で示談金の提示をされることがあります。
これは、各保険会社が定める基準になりますので、全ての保険会社の基準が一律で決まっているわけではありません。
⑶ 弁護士基準
最後は、弁護士が示談交渉をする際に基準としているものになります。
弁護士基準の金額は、通常は、自賠責基準や任意保険会社の基準よりは金額が高くなることが多いです。
そのため、適正な金額で示談をすることを目指される方は、最終的には弁護士基準での請求をしていくことになります。
2 慰謝料を弁護士基準にするには
上記でも述べたように、弁護士基準で計算した金額は、自賠責基準や任意保険会社の基準よりも高いことが多いです。
しかしながら、示談交渉に弁護士が介入していない場合には、ご自身が弁護士基準の金額を調べて請求をしても、保険会社からその基準での支払いを受けられないことが多くあります。
そのため、弁護士基準で慰謝料等の損害を請求し、適正な示談金を獲得するためには、遅くとも示談交渉の段階で弁護士に依頼をすることが重要となります。
中には、示談交渉に弁護士が介入しただけで示談金額が大きく上がることもあります。
交通事故の示談金額が適正なものかどうかご不安な方、弁護士基準での損害の請求をされたい方は、ぜひ一度当法人までご相談ください。
慰謝料を弁護士基準にするには、交通事故に詳しい弁護士にご依頼いただくのがポイントとなります。
当法人では事故案件を集中的に取り扱っている弁護士が対応させていただきますので、安心してご相談いただければと思います。
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