『交通事故』の被害相談 by 弁護士法人心 名古屋法律事務所

交通事故被害相談@名古屋

家事従事者の慰謝料

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2022年1月17日

1 交通事故における家事従事者の慰謝料

交通事故の被害者に支払われる損害賠償の中心となるものが「慰謝料」です。

この慰謝料は、家事従事者であっても、一定額が支払われることになります。

ただし、保険会社の提案する慰謝料の計算方法は、自賠責の慰謝料の計算方法を参考にした独自の計算方法で算出された額となっています。

そのため、実際に裁判所が認める額と比べると、低い金額となっていることが多くなっています。

適切な賠償を受けるためには、賠償金についての増額交渉を弁護士に依頼することが有用です。

弁護士が、示談交渉に介入した場合、保険会社は、自らの算定した慰謝料額に正当性がないことを理解していることも多く、裁判基準もしくはそれに近い額の支払を認めてくることが少なくありません。

もっとも、弁護士に頼みさえすれば、どのような弁護士に頼んだとしても結論が変わらないというわけではありません。

慰謝料の増額交渉においては、どのような事由が過去の裁判例において重視され増額につながったのかを把握していなければ、交通事故の被害者にとって適切な慰謝料額を保険会社に認めさせることはできません。

2 家事従事者は慰謝料以外に休業損害を請求できる可能性がある

また、家事従事者については、慰謝料だけでなく、交通事故による傷害や、その治療のための通院により家事業務ができなかった場合、それについての休業損害が賠償として認められることがあります。

仕事をしていない場合でも、同居の家族のために行う家事労働には経済的な価値があると考えられているからです。

保険会社は、家事従事者の休業損害を日額6100円で計算することがほとんどです(令和2年4月1日以降に発生した交通事故の場合)。

ですが、弁護士が介入して交渉する場合、日額を1万円程度で計算して交渉することができます。

家事労働の大変さを過小評価されないためにも、弁護士を通じての交渉をおすすめします。

3 専業主婦以外も「家事従事者」と認められる可能性がある

「家事従事者」には、専業主婦に限らず、パートやアルバイトをしている兼業主婦や、男性でも家事をもっぱら引き受けている場合には、交通事故で家事ができなくなった場合には家事従事者としての休業損害を請求できる可能性があります。

このほか、離婚したが子どもを育てているシングルマザーや、内縁のパートナーのために家事をしている場合、親の介護をしている場合など、家事従事者として扱われる可能性のあるケースがございます。

しかしながら、相手の保険会社は、家事従事者の休業損害をないことが当然のごとく示談交渉を進めることもあります。

特に、典型的な専業主婦以外の場合、家事従事者にあたるのか争いになることも少なくありません。

そのような場合にはぜひ一度弁護士にご相談ください。

弁護士法人心 名古屋法律事務所においては、数多くの交通事故事件を扱っており、様々なケースの示談交渉を行ってきた実績があります。

弁護士法人心 名古屋法律事務所は、名古屋駅太閤通南口から徒歩2分のところに所在しておりますので、交通事故でお悩みのある方は、是非一度ご連絡ください。

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きちんと計算してもらうために

お仕事はしておらず,家事に従事している方の場合,お仕事をされている方に比べるとどうしても慰謝料は低く提示されてしまいがちです。

家事従事者の場合も,ケガによって家事ができなかった場合にはその分が休業損害として認められる場合もありますので,きちんと認めてもらって適切に賠償してもらうためにも,弁護士に相談をしておいたほうが良いかと思います。

こうした賠償金額の交渉においては,交通事故に関する様々な知識が必要となります。

当法人ではこれまでに数多くの案件を取り扱っておりますし,研修も数多く行っていますので,問題解決には絶対的な自信があります。

「まだ金額を提示されていないから相談はできない」と思っている方もいらっしゃるかもしれませんが,当法人では交通事故直後からでもご相談をしていただけますので,ケガの回復が思わしくないなど,不安な要素がある方はぜひお早めにご相談ください。

お早めにご相談いただくことで,皆様が通院や保険会社とのやりとりで後悔することがないよう,気をつけるべき点などをアドバイスさせていただきます。

弁護士法人心 名古屋法律事務所でのご相談にはご予約が必要となりますが,当法人では夜遅くや土日にもご予約を承っておりますし,実際のご相談も夜間・土日にしていただくことも可能となっております。

ですので,通院などの日程にあわせ,お気軽にご希望をおっしゃってください。

また,名古屋に来られない場合でも,交通事故の案件につきましてはお電話での全国対応が可能となっております。

名古屋やその周辺以外にお住まいの方も,ぜひ弁護士法人心 名古屋法律事務所へご相談ください。

高速道路での交通事故

名古屋には,名神高速,名阪高速,名古屋高速など,たくさんの高速道路が走っていますので,高速道路上での交通事故もたいへん多いです。

高速道路には,交差点もなく,歩行者もいないので,安全のように思えますが,やはり速度が一般の道路とはちがいますので,高速道路上での交通事故は,被害が大きいものが多いです。

内閣府大臣官房政府広報室の情報によると,①中央分離帯を突破し,反対車線の車と衝突する事故,②誤って進行方向と逆の車線に進入(逆走)し,向かってくる車と衝突,③事故や故障などで路上や路肩に停車している車や、降車してその近くにいる人に衝突,④ガードレールなどに衝突した際に乗車している人が,車外に投げ出され,アスファルトなどに激突したり,後続車にひかれたりする,⑤渋滞最期尾への追突が,高速道路上でおこる事故で,多いもののようです。

事故防止のために,③については,路肩に停車するときは,急ブレーキは避け,ハザードランプをつけながら減速,停車してもハザードランプは点灯させたままにし,同乗者を車にとどまらせずに,安全なガードレールの向こう側などに避難させ,発煙筒や停止表示器材を車の50メートル以上後方に設置させましょう。

④については,後部座席に乗車している人も含め,シートベルトを装着しましょう。

全席シートベルトの着用が義務付けられています。

⑤については,前方の渋滞によって減速,停車させるときや、前方に落下物や停車中の事故車両など異常な状態を発見した場合などには,ハザードランプで後続車の追突回避や注意を呼びかけましょう。

万が一,交通事故にあってしまった場合は,避難ができる状態であれば,まずは安全なところに避難をし, 110番,非常電話,道路緊急ダイヤル(#9910)などで通報しましょう。

非常電話は本線上1キロメートルおき、トンネル内は200メートルおきに設置されています。

当法人は,名古屋を本部に,知識や経験の豊富な交通事故被害チームを構成しております。

交通事故被害に遭われた方のお力になれますよう日々尽力しておりますので,ぜひご相談ください。

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