家事従事者の慰謝料
1 交通事故における家事従事者の慰謝料
交通事故の被害者に支払われる損害賠償の中心となるものが「慰謝料」です。
この慰謝料は、家事従事者であっても、一定額が支払われることになります。
ただし、保険会社の提案する慰謝料の計算方法は、自賠責の慰謝料の計算方法を参考にした独自の計算方法で算出された額となっています。
そのため、実際に裁判所が認める額と比べると、低い金額となっていることが多くなっています。
適切な賠償を受けるためには、賠償金についての増額交渉を弁護士に依頼することが有用です。
弁護士が、示談交渉に介入した場合、保険会社は、自らの算定した慰謝料額に正当性がないことを理解していることも多く、裁判基準もしくはそれに近い額の支払を認めてくることが少なくありません。
もっとも、弁護士に頼みさえすれば、どのような弁護士に頼んだとしても結論が変わらないというわけではありません。
慰謝料の増額交渉においては、どのような事由が過去の裁判例において重視され増額につながったのかを把握していなければ、交通事故の被害者にとって適切な慰謝料額を保険会社に認めさせることはできません。
2 家事従事者は慰謝料以外に休業損害を請求できる可能性がある
また、家事従事者については、慰謝料だけでなく、交通事故による傷害や、その治療のための通院により家事業務ができなかった場合、それについての休業損害が賠償として認められることがあります。
仕事をしていない場合でも、同居の家族のために行う家事労働には経済的な価値があると考えられているからです。
保険会社は、家事従事者の休業損害を日額6100円で計算することがほとんどです(令和2年4月1日以降に発生した交通事故の場合)。
ですが、弁護士が介入して交渉する場合、日額を1万円程度で計算して交渉することができます。
家事労働の大変さを過小評価されないためにも、弁護士を通じての交渉をおすすめします。
3 専業主婦以外も「家事従事者」と認められる可能性がある
「家事従事者」には、専業主婦に限らず、パートやアルバイトをしている兼業主婦や、男性でも家事をもっぱら引き受けている場合には、交通事故で家事ができなくなった場合には家事従事者としての休業損害を請求できる可能性があります。
このほか、離婚したが子どもを育てているシングルマザーや、内縁のパートナーのために家事をしている場合、親の介護をしている場合など、家事従事者として扱われる可能性のあるケースがございます。
しかしながら、相手の保険会社は、家事従事者の休業損害をないことが当然のごとく示談交渉を進めることもあります。
特に、典型的な専業主婦以外の場合、家事従事者にあたるのか争いになることも少なくありません。
そのような場合にはぜひ一度弁護士にご相談ください。
弁護士法人心 名古屋法律事務所においては、数多くの交通事故事件を扱っており、様々なケースの示談交渉を行ってきた実績があります。
弁護士法人心 名古屋法律事務所は、名古屋駅太閤通南口から徒歩2分のところに所在しておりますので、交通事故でお悩みのある方は、是非一度ご連絡ください。
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