『交通事故』の被害相談 by 弁護士法人心 名古屋法律事務所

交通事故被害相談@名古屋

格落ち損についての損害賠償請求

1 格落ち損とは

格落ち損とは,交通事故によって乗車していた自動車が損壊し,修理をしなければならなくなった際に生じる,事故当時の車両価格と修理後の車両価格との差額のことをいいます。

修理したとしても下がってしまった価値についての損害であり,損害が現実化するかどうかも不明であることから損害として認められるか否かが非常に問題になる項目です。

2 格落ち損は賠償されるのか

格落ち損が賠償されるのかについては,裁判所の判断も分かれており,明確に何があれば認められる,認められないといった明確な基準は現在のところ,ありません。

裁判例の傾向からすると,①初年度登録からの期間,②走行距離,③損傷の箇所(事故歴として記載することが義務付けられている箇所か否か),④事故車両の人気,⑤購入時の価格,⑥中古車市場での通常価格などを総合的に考慮して,格落ち損として賠償すべきか否かが決められています。

一応の目安として,外国車又は国産人気車種の場合には初年度登録から5年(走行距離で6万㎞程度)以上,それ以外の車種の場合には初年度登録から3年(走行距離で4万㎞程度)以上を経過すると,格落ち損は認められづらいとされています。

3 格落ち損の損害額の算出方法

格落ち損における損害額の算出方法についても,裁判所の判断は分かれています。

  1. ① 事故時の車両の時価から修理後の価格を控除したもの
  2. ② 事故後のあるべき時価の割合によるもの
  3. ③ 修理費の一定割合とするもの
  4. ④ 諸要素を考慮して金額を決めるもの
  5. がありますが,裁判所の判断としては③,④が用いられることがほとんどです。

    なお,財団法人日本自動車査定協会に依頼をして,事故減価額証明書を発行してもらい,格落ち損の価格を計算してもらうこともできますが,裁判所は,この価格をあまり重視をしておりません。

4 格落ち損に関する裁判例

格落ち損については,事故車の査定価格が下落したとしても,それは車両を使用している限りは,現実に所有者に損害が生じるわけではないので,事故前に車を売却する具体的な予定があった場合にのみ認めるべきとする主張がされることが多々あります。

これに対して,転売の予定がなかったとしても格落ち損が現実に発生すると考えるべきであると判断した裁判例として,神戸地判平成2年1月26日があります。

この裁判例では,格落ち損(評価損)は,事故車が現に使用され,かつ,将来転売の予定がなくても現実に発生するものと解すべきとして,購入3年後に事故にあい,走行距離約4万6000㎞の,1380万円で購入し,事故後の市場価格が700万円のベンツについて,修理費は78万8000円であり,保険会社によって用いられることのある算式を用いれば,格落ち損は35万0733円となるから,評価損として35万円を認めるとしています。

一方で,損傷の程度により,修理によっても完全に修復しえない欠陥が残存せず,客観的な価値の低下が認められないとして格落ち損を認めなかった裁判例もあります。

この裁判例では,初年度登録から3か月,事故時の走行距離3920㎞というかなり新しい自動車であったのですが,車両の損害は修理によって完全に原状回復がなされたものと判断され格落ち損が認められませんでした。

5 格落ち損について弁護士に依頼するメリット

以上のとおり,格落ち損が認められるか否か,認められるとしてどのくらい認められるかについては,裁判所においてさえ運用がはっきりと決まっていません。

そのため,保険会社によっては,被害者自身との交渉では格落ち損を認めず,支払いに応じない運用を徹底しているところもあります。

弁護士にご依頼いただいた場合には,格落ち損が認められた類似の交通事故の裁判例などを示しつつ,保険会社と交渉をすることができるので,示談交渉の段階でも一定の格落ち損を獲得できる可能性があります。

仮に示談交渉において,格落ち損が認められない場合,訴訟やADRを用いて,損害を証明し,判決や裁定等により,格落ち損を認めてもらうという方法も考えられます。

前述のとおり,格落ち損については認められるか否か非常に難しい判断が必要な場合も多くございますので,まず弁護士に相談して,格落ち損が認められる可能性があるのかどうか確認されることをおすすめいたします。

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