『交通事故』の被害相談 by 弁護士法人心 名古屋法律事務所

交通事故被害相談@名古屋

後縦靭帯骨化症と素因減額

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2022年1月6日

1 素因減額とは?

交通事故によって被害者の方が被った損害について、加害者の不法行為だけではなく、被害者側の心因的な要因や体質的な要因が寄与していると認められる部分がある場合は、賠償金が一定割合減額されることがあります。

これを「素因減額」といい、不法行為を原因とする損害賠償の制度が、加害者と被害者との間で損害を公平に分担させることを目的とした考え方です。

2 疾患がある場合における素因減額

素因減額の根拠となる被害者側の要因は様々ですが、被害者の疾患を理由とする素因減額については、裁判例上、当該疾患の態様や程度等に照らして、加害者に損害の全部を賠償させるのが公平でないときに素因減額が認められるとされています。

そこで、以下では、例として被害者が後縦靭帯骨化症を有する場合における素因減額についてご説明いたします。

3 後縦靭帯骨化症とは?

後縦靭帯骨化症とは、後縦靭帯(脊柱管内で椎体の後面かつ脊髄の前面に位置しています。)が肥厚・骨化して神経症状や痛みをきたす疾患のことを言います。

後縦靭帯骨化症は脊髄損傷が発生する危険を高める可能性のある要素(=リスクファクター)であると考えられています。

4 後縦靭帯骨化症と素因減額

⑴ 素因減額の可否

後縦靭帯骨化症を有する被害者の方が交通事故に遭った場合、加害者側から疾患の存在を理由とする素因減額の主張をされることが少なくなく、裁判例においても、後縦靭帯骨化症の存在を理由に素因減額を認めたものが多数存在します。

また、裁判例上、素因減額がなされるべきか否かは、事故前に疾患に伴う症状が発現していたかどうか、疾患が難病であるかどうか、疾患に罹患するにつき被害者の責めに帰すべき事由があるかどうか、事故により被害者が被った衝撃の強弱、損害拡大の要因を有しながら社会生活を営んでいる者の多寡等の事情によっては左右されないとされています。

⑵ 素因減額の割合

後縦靭帯骨化症を理由とする素因減額の割合については、各事案によって様々ですが、80%もの減額を認めた裁判例もあります。

裁判例では、事故時点における後縦靭帯骨化症の進行程度、事故前における後縦靭帯骨化症に対する治療の状況、事故後における被害者の症状の内容や程度、事故によって被害者に加わった衝撃の程度、被害者の後遺障害の内容及び程度等の種々の事情を総合的に考慮して、素因減額の割合が決定されています。

5 素因減額についてご相談ください

どのような場合に素因減額が認められるのか、詳しい知識がなければ判断は難しいことと思います。

当法人では、交通事故案件を得意としている弁護士が対応させていただきますので、素因減額についても安心してご相談ください。

分からないこと等も多くあるかと思いますが、ご質問にも分かりやすい説明を心がけて、丁寧にお答えいたします。

弁護士紹介へ

スタッフ紹介へ

お役立ち情報トップ

弁護士等の専門家

損害賠償金(示談金)

後遺障害

高次脳機能障害

むち打ち

過失

治療

保険

名古屋の方へ

尾張の方へ

西三河の方へ

東三河の方へ

その他

お問合せ・アクセス・地図へ

お問合せ・アクセス・地図へ