被害者が高齢女性の逸失利益や休業損害の扱いについて
1 被害者の方が高齢女性である場合の逸失利益や休業損害
被害者の方が高齢女性である場合、無職であることが多いかもしれません。
無職ですと、交通事故による受傷によって休業し、現実の収入が減るということがありませんので、当然に休業損害が認められるわけではありません。
また、無職の方であっても、被害者の女性の方が家族等と同居している場合と一人暮らしの場合とでは、休業損害や逸失利益に対する考え方が異なります。
⑴ 被害者の女性の方が家族等と同居している場合
被害者の女性の方が家族等と同居していて、かつ、主婦である場合、主婦としての休業損害が認められる可能性があります。
主婦の方は、現実には収入を得ていないものの、家庭の中で家事に従事していることから、受傷のために家事労働に従事できなかった期間につき、休業損害が認められることが多いです。
この場合、主婦の方は、現実には収入を得ておりませんが、家庭の中で家事に従事していることを考え、女性労働者の全年齢平均の賃金額をもとに、休業損害の計算をすることとなります。
逸失利益についても、女性労働者の全年齢平均の賃金額を基礎として、逸失利益の計算をすることとなります。
⑵ 被害者の女性の方が一人暮らしの場合
被害者の女性の方が一人暮らしの場合、同居している人が誰もいないこととなりますので、家庭の中で誰かのために家事に従事しているという関係にはないこととなります。
そのため、基本的には、家事従事者としての休業損害や逸失利益を加害者から支払われることは難しいことが多いです。
生活をするために家事を行うことは、一人暮らしの方であっても、誰かと同居している方であっても共通する側面はあります。
しかしながら、主婦の方が現実的には収入を得ていなくても休業損害や逸失利益の支払いを受けることができるのは、主婦の方の家事労働が、他人のために行う労働だからであり、一人暮らしの方が自分自身のために家事を行うことには財産的価値がないと考えられています。
そのため、一人暮らしの高齢女性の方が、家事労働を根拠として休業損害や逸失利益を請求して支払いを受けることは、難しいことが多いです。
2 弁護士へのご依頼
以上のように、被害者の女性の方が一人暮らしであるか、家族等と同居しているかで、休業損害・逸失利益に関する考え方が異なります。
また、被害者の女性の方が家族等と同居していたとしても、当然に主婦の立場での休業損害・逸失利益が支払われるわけではなく、弁護士が介入して初めて主婦の立場での休業損害・逸失利益が認められるケースもあります。
そのため、主婦の方で休業損害や逸失利益の請求を検討している方、交通事故の示談にあたって名古屋で弁護士をお探しの方は、ぜひ一度、弁護士法人心 名古屋法律事務所までご相談ください。
子ども(幼児・児童・学生)の賃金センサスの男女の差について 子ども(幼児・児童・学生)の基礎収入について