高齢者や子どもの死亡事故とその慰謝料
1 交通事故によりご家族を亡くされた場合に受けることのできる賠償
死亡事故について請求することができる損害賠償としては、葬儀費、逸失利益、被害者本人の慰謝料及び遺族の慰謝料等がありますが、高齢者や子どもで労働をしていないような場合には、逸失利益は認められないため、慰謝料が賠償額の高い割合を占めます。
2 弁護士に依頼するべき理由
交通事故でご家族を亡くされたご遺族が最も望まれることは、事故以前の状態に戻してもらいたいということであることは間違いありません。
しかしながら、亡くなられた方を生き返らせることはできないため、せめて、加害者から正当な賠償金を支払ってもらう必要があります。
ところが、弁護士が介入しない場合、ご遺族は、弁護士からすればあまりにも低い賠償額で示談してしまうことも珍しくありません。
これは、保険会社とご遺族との間に存在する交渉力の格差が原因です。
保険会社が、交通事故に関する豊富なノウハウ・組織力を有しているのに対して、被害者の方は、保険会社が提示してくる和解案が正当な金額かどうかさえ判断できず、保険会社に言われるままに示談してしまうのです。
例えば、保険会社は、自賠責保険の基準をもとに賠償金を提示してきます。
死亡事故の場合、本人の慰謝料だけでなく、近親者(子どもの死亡事故ではその父母など、高齢者の死亡事故であればその配偶者や子どもなど)に対しても固有の慰謝料が支払われます。
自賠責保険の基準の場合、死亡事故の慰謝料額は、親族が一人の場合には550万円、二人の場合は、合計650万円、3人以上の場合には合計750万円程度にすぎません(令和2年4月1日以降に発生した交通事故の場合)。
保険会社としては、そこに、死亡本人の慰謝料の400万円程度を加算した額、950万円~1150万円程度の額の提示を行うことが多いです。
しかしながら、裁判における死亡事故の慰謝料の基準額は、一家の支柱は2800万円、母親や配偶者は2500万円、独身の男女・子供及び幼児等は2000万円~2500万円とされており、保険会社が提示する示談案と比較して2倍程度の差があります。
このほかにも、保険会社からの提案が、弁護士の基準と比較して極めて低い金額であることは多々あります。
このような不当な提案を保険会社が提示してきた場合には、弁護士に依頼することで、示談段階であっても、裁判基準をもとにした慰謝料を受け取ることができることがあります。
3 死亡事故は弁護士にご相談ください
このように、交通事故の経験が豊富な弁護士が示談交渉に介入することで、保険会社の提示する示談金を大幅に増加させ、適正な金額とすることで、ご遺族の方の金銭面における負担を軽減させるお手伝いをすることができます。
弁護士法人心 名古屋法律事務所では、交通事故を得意とする弁護士が多数在籍しておりますので、一度ご相談ください。