『交通事故』の被害相談 by 弁護士法人心 名古屋法律事務所

交通事故被害相談@名古屋

交通事故の通院慰謝料はどれくらい?適正な金額は弁護士に相談

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2024年8月7日

1 通院慰謝料とは

交通事故に遭い、怪我をして治療を余儀なくされた場合、被害者は慰謝料を請求することができます。

よく混同されやすいのですが、ここに言う慰謝料とは、医療機関に支払う治療費とは異なり、被害者が受けた精神的苦痛に対する金銭賠償のことです。

ここで、交通事故における慰謝料には、2つあります。

事故に遭い、通院を余儀なくされた期間の長さに応じて支払われる慰謝料が通院慰謝料(傷害慰謝料ともいいます。)であり、治療したものの治癒には至らず後遺障害が残った(後遺障害等級が認定された)ことによって支払われる後遺障害慰謝料です。

このページでは、上記2つのうち、通院慰謝料について説明していきます。

2 慰謝料の算定基準について

慰謝料には算定基準があります。

そして、それぞれの算定基準により算出される金額が異なります。

具体的な算定基準には、自賠責基準(自賠責保険から支払われる際に用いられる基準)、任意保険基準(任意保険会社が支払う場合の基準)、裁判基準(裁判所を起こした場合に裁判官が目安とする基準)の3つがあります。

⑴ 自賠責基準について

自賠責保険は車両を運転する際には必ず加入しなければならない最低限度の保険であり、支払いには上限があります。

具体的には、治療費や通院交通費、休業損害、慰謝料その他の項目を含めて合計して120万円が上限です。

この120万円を超えたら、加害者加入の任意保険会社か任意保険に加入していない場合は相手方本人に請求なければなりません。

自賠責基準の具体的な算定基準は、総通院期間の日数×4300円、または、通院実日数×2×4300円のいずれか低い金額が支払われることになります(令和2年4月1日以降に発生した交通事故の場合)。

例えば、治療期間が90日、そのうちの通院実日数が50日であるとすると、総通院期間の日数90日×4300円=387,000円、通院実日数50日×2×4300円=430,000円であり、総通院期間の90日で計算する前者の方が低いため、前者の387,000円が慰謝料となります。

⑵ 任意保険会社基準について

任意保険会社基準は、自賠責基準よりは金額が高くなることが多いですが、計算式は不透明です。

自賠責基準と大差がないことも多いです。

⑶ 裁判基準について

ア 赤い本基準

赤い本基準とは、益財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部が発行する「民事交通事故訴訟 損害賠償算定基準」という正式名称の書籍です。

赤い本は、赤い色の表紙であるためそのように呼ばれております。

赤い本によれば、通院慰謝料の基準は傷害の重さに応じて別表Ⅰと別表Ⅱ基準の2つの基準が設けられています。

別表Ⅰ基準は、骨折、脱臼、その他他覚的所見がある傷害についての基準です。

別表Ⅱ基準は、赤い本によれば、むちうち症で他覚所見がない場合、軽い打撲・軽い挫創(挫傷)の場合とされています。

別表Ⅰのほうが金額は高額です。

たとえば、通院期間1か月では、別表Ⅰ基準では28万円であるのに対し、別表Ⅱ基準では19万円となっております。

通院6か月は、別表Ⅰでは116万円、別表Ⅱでは89万円です。

通院12か月は、別表Ⅰでは154万円、別表Ⅱでは119万円です。

イ 青本基準

青い本は、公益財団法人日弁連交通事故相談センターが発行する「交通事故損害額算定基準―実務運用と解説―」という正式名称の書籍です。

青い本は青い色の表紙なのでこのように呼ばれております。

青本では、慰謝料の算定基準として幅のある金額が基準として書いてあります。

たとえば、通院1か月では16万円~29万円、通院6か月は76万円~139万円、通院12か月では106万円~194万円となっています。上記のように上限と下限が設けられ、どのような場合に上限近くなり、どのような場合に下限近くなるかは、一応目安が設けられています。

下限は、むち打ちなどの場合に用いられます。

上限は、重傷の場合、具体的には大腿骨の複雑骨折または粉砕骨折、脊髄損傷を伴う脊柱の骨折等、苦痛や身体の拘束が強い症状の場合等が例示されています。

その他の傷害については、上限の7~8割程度の金額が目安とされます。

過去の裁判例を見ると、特に精神的苦痛が大きいと認められる特段の事情がある場合には、上記の上限を超える慰謝料が認められた事案もあります。

赤い本基準と青い本基準について、詳しくは「赤本・青本基準-交通事故の適正な慰謝料は?」をご覧ください。

3 慰謝料の交渉は弁護士に

⑴ 弁護士に相談

交通事故の慰謝料は、弁護士が介入していなければ、保険会社から自賠責基準や任意保険基準での提示がなされるのが通常です。

裁判基準で賠償してもらうのは、弁護士が介入しないと基本的には難しいです。

適切な金額の慰謝料を支払ってもらいたいのであれば、弁護士を入れることをお勧めいたします。

⑵ 通院慰謝料のお悩みなら当法人へ

保険会社から提示された金額が妥当なのかわからず、このまま示談に応じてよいか判断に迷われているような場合は、まずは当法人にご相談ください。

弁護士が適切な慰謝料を算定し、示談交渉までしっかりと対応させていただきます。

交通事故を得意とする弁護士が対応させていただきますので、お任せください。

弁護士紹介へ

スタッフ紹介へ

お役立ち情報トップ

弁護士等の専門家

損害賠償金(示談金)

後遺障害

高次脳機能障害

むち打ち

過失

治療

保険

名古屋の方へ

尾張の方へ

西三河の方へ

東三河の方へ

その他

お問合せ・アクセス・地図へ

お問合せ・アクセス・地図へ

ケガをしてしまったら

名古屋でも,交通事故は数多く起こっています。

交通事故にあった場合,病院で検査を受ける必要があります。

名古屋にも様々な病院がありますが,検査を受ける時に何科に行けばいいかわからない場合などには,大きめの様々な科がある病院に行くとよいかもしれません。

ケガの通院にかかる費用は,基本的には交通事故の相手方が加入している保険会社から支払ってもらうことができます。

こうした慰謝料には自賠責基準・保険会社基準・裁判所基準といった三種類の基準があります。

相手方が任意保険に入っている場合でも,こうした基準についてよく知らずに相手の言うことを鵜呑みにしていると,自賠責よりは高いとしても裁判所基準よりは低いといったような,保険会社基準で話がまとまってしまうかもしれません。

かといって,相手の保険会社も利益を追求する必要があってやっていることですから,ただ「もっと高くしてください」というだけでは,なかなか「わかりました」とは言ってくれません。

やはり,交通事故に詳しい弁護士に依頼をして,介入してもらうのがスムーズなのではないでしょうか。

名古屋に本部がある当法人では,交通事故の賠償金額を診断するサービスを無料で行っておりますし,ご相談の方も,弁護士費用特約が使えるほか,特約がない場合でも相談料。着手金が無料です。

名古屋にお住まいの方がもちろん,そうでない方のご相談も交通事故・後遺障害であれば対応させていただけますので,交通事故の問題は弁護士法人心 名古屋法律事務所までお気軽にご相談ください。

お問合せ・アクセス・地図へ