『交通事故』の被害相談 by 弁護士法人心 名古屋法律事務所

交通事故被害相談@名古屋

交通事故における休業損害についての損害賠償

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2022年12月8日

1 休業損害とは?

交通事故によるケガの状態や通院の状況等によって、仕事を休まざるを得ない場合があります。

仕事を休むということは、その分だけ収入が減少することを意味しますので、その損害すなわち休業損害を相手方加害者に対して請求することができます。

休業損害は、職業や収入、休業期間、通院日数等の事情によって金額が変わります。

また、休業損害は、治療のために有給休暇を使用した場合であっても請求できますし、専業主婦の方で会社にお勤めではない方であっても請求することができます。

2 休業損害の賠償請求が認められるためには?

休業損害の損害賠償請求が認められるためには、交通事故と損害との間に因果関係が必要です。

交通事故によるケガや通院とはまったく別の理由で仕事を休んだとしても休業損害を請求することができないことは当然でしょう。

他にも、自分としてはケガのために仕事に行くことができなかったと思っている状況であっても、医師が「仕事に支障はない」などと話している場合には、休業損害が認められない場合があるため注意が必要です。

逆に、医師から、「交通事故による受傷のため就労は不可能である」という旨の診断書をもらっているような場合などは、休業損害が損害として認められやすくなります。

3 休業損害に関する証拠

休業損害発生したことを証明する証拠として、代表的なものに「休業損害証明書」という書面があります。

給与所得者の方ですと、この「休業損害証明書」を勤め先に記入してもらい、証拠として相手方の保険会社に提出することが多いです。

もちろん、勤め先に「休業損害証明書」を書いてもらうことができない自営業者の方や専業主婦の方などでも、休業損害の発生を立証することができれば賠償を受けられます。

自営業の方や専業主婦の方がご自身で休業損害を立証しようとした場合、手続きが複雑であったり、保険会社と争いとなったりすることも少なくありません。

休業損害の発生の立証については、弁護士にご相談ください。

4 休業損害の損害賠償請求について弁護士に相談

保険会社へ提出する書類に不備があったり、医師へ自身の状態を適切に伝えられていなかったりすると、資料の不足のため休業損害を受けることができなくなってしまう場合があります。

自身の怪我の状態や通院の状況によって、会社を休まざるを得なくなってしまったにもかかわらず、資料の不備・不足のために適切な休業損害賠償請求ができなくなってしまうおそれがあるのです。

そのような事態になってしまわないよう、交通事故による受傷が原因で仕事を休まなくてはならないというような場合は、お早めに交通事故に詳しい弁護士に休業損害について相談することをおすすめします。

当法人には、交通事故を得意とする弁護士が多数所属しております。

交通事故は電話相談も承っておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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交通事故被害者に休業損害が認められる場合

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2022年3月28日

1 交通事故における休業損害とは

交通事故の被害に遭ってしまった場合に、請求することのできる損害の1つに「休業損害」というものがあります。

休業損害とは、交通事故被害者が交通事故により受けた傷害の症状が固定するまでの療養の期間中に、傷害及びその療養のため休業し、または十分に稼動することができなかったことから生ずる収入の喪失であるとされています。

つまり、治療期間中に仕事を休まざるを得なかったとき、それにより減った収入を損害として請求することができるのです。

2 休業損害の請求方法

前提として、以下では、会社等に勤務されている(雇用されている)方の休業損害についてご説明いたします。

会社役員の方や、事業を経営されている方の場合は、考え方が異なりますので、それについては別項でご説明差し上げます。

休業損害がある場合、休業損害証明書と呼ばれる証明書を勤務先に書いていただきます。

証明書には、事故前直近3か月の給与額、休業した日付などを書き、最後にこれらが正しいことを証明する会社の印が押されます。

直近3か月の給与から1日あたりの給与額を算出し、実際に休業した日数を乗じて休業損害を算出します。

これにより算出された額を、加害者に請求します。

3 休業損害の請求できる期間

治療期間中の休業であれば必ず休業損害が支払われるわけではありません。

交通事故の態様や怪我の大きさから考えて、仕事を休む必要がある期間の休業損害のみが支払われます。

仕事を休んでいても、その必要性があると認められない期間の休業損害は支払われません。

いつまでの期間休業が必要であったかは、一概にはいえませんので、休業の必要な期間について争われることも少なくありません。

4 弁護士を依頼するメリット

実際のところ、休業損害が十分に支払われずに相手方ともめるというケースは少なくありません。

仕事を休まねばならない状態であることを証明することは難しく、休業の必要な期間に争いが生じた場合、高度な知識と経験がないと、休業の必要性を認めさせるのは困難です。

当法人には、交通事故を数多く扱っている弁護士が多数在籍しておりますので、被害者の方が休業損害を最大限獲得できるようサポートできる体制が整っております。

休業損害についてご相談されたい方は、ぜひ当法人にご連絡ください。

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休業損害とは

交通事故に遭われた場合、事故の大きさによっては、週に3~5日通院する必要が生じます。

また、入院をしなければならない場合や、リハビリのため毎日通院をしなければならない場合もあります。

そういった場合、仕事を休まざるを得ない可能性がありますが、仕事を休むことにより、本来得られるはずの収入が減少した部分を、「休業損害」と呼びます。

この休業損害は、交通事故による損害として、請求することができます。

休業損害は、「交通事故にあわなければ得られたであろう収入」を指すため、就労していない方(幼児等)には発生しない損害ですが、アルバイトをしている学生には発生しうる損害と言えます。

一般的には、「休業損害証明書」という書面を、勤務先に作成していただき、その書面をもとに、相手方へ損害を請求していくこととなります。

交通事故の影響により仕事を休んだにもかかわらず、相手方保険会社から休業損害について言及がない場合は、保険会社に確認をされることをおすすめします。

主婦の方の休業損害

実際に賃金を得ていない主婦の方も、休業損害を請求できる可能性があります。

主婦は、家事をすることで収入を得るわけではありませんが、仮に、家政婦に家事を依頼した場合、給料が発生するわけですから、主婦は、家事従事することで財産上の利益をあげていると考えることができるのです。

専業主婦の方の場合は、女性労働者の平均賃金を基に損害を計算することが一般的です。

また、専業主夫の場合であっても、多くの場合、女性労働者の平均賃金が基礎となります。

「主婦だから休業損害は請求できない」とお考えの方も、一度相手方へ休業損害について主張されてみてはいかがでしょうか。

自営業の方の休業損害

次に自営業の方については、給与所得者の方に比べ、休業損害の計算が複雑な場合があります。

また、確定申告をされていない方の場合は、様々な資料を精査する必要があるため、より複雑な検討が必要な場合があります。

基礎収入が明確にならない場合、休業損害が認められない場合もございます。

これは、加害者ではなく被害者側に立証責任があるためです。

休業損害を請求するためには、自身の損害について証明する必要がありますが、どのように証明したらよいかわからない方も多いかと思います。

こういった場合、弁護士等の専門家にご相談されることをおすすめします。

休業損害のことは弁護士にご相談ください

また、自営業の方に限らず、失業中の方や、無職の方、学生の方で、事故により就職が遅れた方等で、相手方が休業損害を認めてくれない場合も、一度弁護士にご相談ください。

当法人は、事務所を全国に展開しており、全国どの拠点も、アクセスしやすいよう、駅の近辺等に事務所を構えています。

交通事故については電話相談にも対応していますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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