『交通事故』の被害相談 by 弁護士法人心 名古屋法律事務所

交通事故被害相談@名古屋

交通事故被害で寝たきりに-適正な慰謝料相談

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2022年2月1日

1 寝たきりになった場合の慰謝料について

慰藉料(以下、慰謝料のことと同義とします。)とは精神的苦痛に対する損害賠償のことです。

寝たきり(遷延性意識障害、四肢麻痺等)になった場合には、以下2、3のような慰藉料を賠償してもらえることがあります。

2 傷害慰謝料について

傷害部分の慰藉料については、事故日(もしくは通院開始日)から症状固定日(もしくは完治日)までの期間に応じて受け取ることができます。

寝たきりになった場合には、おそらく入院期間がメインになってくるはずです。

慰藉料の算定には、低い基準から①自賠責基準、②任意保険会社基準、③裁判基準の3つの基準があります。

① の基準は、入通院1日につき4300円×総入通院期間、もしくは8600円×実治療日数のいずれか低い金額でしか賠償されません(令和2年4月1日以降に発生した交通事故の場合)。

自賠責保険では、上限が120万円までしかだされないというデメリットもあります。

② 任意保険会社基準は、ほとんど保険会社担当者の裁量で決まりますので、明確な計算式は決まっておりません。

③ 裁判基準には、赤本基準と青本基準2つがあります。

赤本はいわゆる東京地方裁判所基準で、青本は全国の裁判基準となります。

ここでは、青本基準について例を示しますと、事故後6か月間で症状固定と診断された寝たきり状態の方は、だいたい200万円~284万円は賠償されることとなります。

事故後1年後に症状固定でその間、ずっと入院していた場合には、約300~400万円の賠償を受けることも可能です。

3 後遺障害慰謝料について

寝たきりの状態になった方は、後遺障害等級でいうと、別表第1・1級もしくは別表第1・2級に該当する可能性があります。

寝たきりになった方でも、後遺障害等級の等級が認定されていない方は、後遺障害部分の慰藉料については、まず賠償してもらえないことになります。

1級の方ですと、①自賠責保険からは1650万円が、2級の場合には1203万円が支払われます(令和2年4月1日以降に発生した交通事故の場合)。

③裁判基準では、1級の場合、2700~3100万円が賠償されることとなります。

②任意保険会社基準ですと、①と③の間くらいでしか賠償されません。

4 示談交渉は弁護士に

もし、寝たきりになってしまった方の示談交渉でお困りの方は、ぜひ弁護士までご相談ください。

寝たきりの方は、後遺障害等級がついた方であれば、弁護士介入によって、保険会社の提示額よりも、少なくても数百万円、多くて数千万円以上賠償額が上がることが予想されます。

寝たきりになって、後遺障害等級がつかなかった場合でも、傷害慰藉料の部分で入院部分の慰藉料の基準が高くなります。

高い基準で支払わせるためには、弁護士介入がほとんど不可欠といっても過言ではありません。

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交通事故で寝たきりになった場合の後遺障害認定

1 交通事故と後遺障害

交通事故の被害に遭われた方の中には,事故による症状が残存する方もいらっしゃいます。

このように,交通事故による被害を残してしまうことを後遺障害といいます。

2 後遺障害の種類

後遺障害にも様々な種類があります。

例えば,腕や足を切断せざるを得ない場合や事故による傷跡を残してしまう場合などが挙げられます。

3 寝たきりになった場合の後遺障害(脳機能障害の後遺障害)

交通事故の被害に遭った結果,寝たきりの状態になる後遺障害としては,脳に障害を負った場合が典型例として考えられます。

脳機能の後遺障害申請においては,事故前の状況と事故後の状況を比較する報告書や現在の症状に関する医師の見解を評した書面など,通常の後遺障害申請で要求される書類以外に様々なものが必要となります。

寝たきりの状態になるような症状においては,後遺障害として認定される等級が1つ異なるだけでも,認定される賠償金に数千万円単位で差が出ることも考えられます。

4 寝たきりの後遺障害で適切な認定を獲得するためには

脳機能障害に関する後遺障害を判断するためには,後遺障害診断書のみならず,頭部外傷後の意識障害についての所見,神経系統の障害に関する医学的意見,日常生活状況報告書などの様々な資料が必要となります。

これらの資料を被害に遭われた方の状況を正確に反映させたものとして揃えることが,適切な後遺障害認定を獲得するために重要な要素となります。

5 事前認定と被害者請求

後遺障害申請の方法としては,相手方保険会社に後遺障害申請を任せる方法(事前認定)と被害者の方がご自身で後遺障害申請を行う方法(被害者請求)があります。

相手方の保険会社は,被害者の方と対立関係にあるため,提出すべき資料を提出しなかったり,逆に,提出しなくてよい資料を提出したりするというような対応をする可能性があります。

適切な後遺障害を獲得するためには,被害者請求による後遺障害申請をお勧めいたします。

6 弁護士法人心に脳機能障害の後遺障害申請を依頼するメリット

後遺障害の認定は,損害保険料率算出機構という組織で行われます。

弁護士法人心には,同機構の元職員が複数名所属しております。

そのため,後遺障害申請に際しては,これらの者と協力して,適切な後遺障害認定を獲得するために,資料の収集にあたります。

交通事故で寝たきりになった場合の後遺障害認定については,弁護士法人心まで,ご相談ください。

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重いケガの案件もご相談ください

交通事故によって寝たきりになってしまったという場合でも,慰謝料が思ったより少なく提示されるということはありえます。

そのため,適切に賠償を受けるためには交通事故に詳しい弁護士を介して交渉した方が安心かと思います。

交通事故により寝たきりになってしまわれた方の場合,後遺障害が認定されることがありますので,示談を受け入れる前に後遺障害の申請をしておきましょう。

名古屋に本部がある当法人では,後遺障害の申請にも力を入れておりますので,交通事故で重いケガを負われた方にも安心してご相談いただけます。

交通事故の相手方の保険会社に任せきりにしてしまうと,思うような等級がつきにくいおそれもありますので,ご注意ください。

当サイトにあります解決実績をご覧いただくと,当法人がむちうち症から高次脳機能障害などまで様々な交通事故を扱い,賠償額を引き上げてきたことがおわかりになるかと思います。

また,名古屋駅付近というご来所いただきやすい場所に弁護士法人心 名古屋法律事務所と本部があるほか,交通事故や後遺障害に関するご相談などはお電話でもしていただけますので,その点についても安心してご相談いただけるかと思います。

まずは0120-41‐2403にて,弁護士法人心 名古屋法律事務所などでの交通事故や後遺障害に関するご相談のご予約をお取りください。

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