休業損害証明書の書き方
1 休業損害証明書は勤務先に書いてもらう
⑴ 休業損害証明書とは
休業損害証明書は、事故に遭い仕事を休んだことにより、勤務先から支払われなかった給与分を賠償してもらうために必要な書類です。
⑵ 誰が書く書類なのか
休業損害証明書は被害者の勤務先に作成してもらう書類です。
作成する担当者は人事課や労務課、小規模会社では代表者など様々ですので、勤務先に確認して作成していただく必要があります。
2 休業損害証明書の記載事項
休業損害証明書に記載してもらう事項は、以下のとおりです。
- ① 仕事を休んだ期間
- ② 欠勤日数、年次有給休暇取得日数、遅刻回数及び早退回数
- ③ 仕事を休んだ日
- ④ 休んだ期間の給与の取り扱い
- ⑤ 交通事故前3か月に支給された給与額と稼働日数
- ⑥ 社会保険の利用の有無
- ⑦ 作成者の署名
交通事故により休業を余儀なくされた期間を記載します。
上記休業期間中の欠勤日数等を記載します。
休んだ日に〇、勤務先の元々の休日には×を記載します。
ルールとして決まっているわけではありませんが、遅刻、早退については、△を記載して、実際の遅刻、早退により勤務しなかった時間数を記載することもあります。
給与を受け取っている場合は損害が発生していないので、その分は保険会社への請求から除外されることとなります。
もっとも、有給休暇を使用した場合はその分の給与は受け取っていることになりますが、交通事故がなければ別の日に有給を使うことができたといえるため、休業損害の対象とするのが一般的な取り扱いとなっています。
事故前3か月の支給された給与額と稼働日数を記載します。
この3か月の支給総額を稼働日数で割った金額が被害者の1日当たりの労働の価値ということができ、これに休業日数を掛け合わせたものが休業損害の金額となります。
休業損害は、保険会社だけではなく、健康保険や労災保険といった社会保険にも補償を求めることができますが、二重に補償を受け取ることはできません。
そのため、すでに社会保険から休業の補償を受けている場合はその旨を記載する必要があります。
勤務先の名称や連絡先、書類を作成した勤務先担当者の署名が必要になります。
3 その他に必要な添付書類
休業損害の請求には、休業損害証明書のほか、事故前年度の源泉徴収票が必要となります。
源泉徴取票も、勤務先に依頼すれば発行してもらえます。
前年分の源泉徴収票がない場合には、事故前3か月程度の賃金台帳の写し等が求められることがあります。
交通事故における休業損害についての損害賠償 交通事故の慰謝料増額交渉は弁護士法人心 名古屋法律事務所にお任せ