『交通事故』の被害相談 by 弁護士法人心 名古屋法律事務所

交通事故被害相談@名古屋

むち打ちの弁護士慰謝料請求-後遺障害12級・14級

1 むち打ちの後遺障害

交通事故の法律相談をお受けしていると,多くの方がむち打ちの症状を抱えているという印象があります。

重度のむち打ちの場合には,治療をし尽くしても,なお痛みが残存する方がいらっしゃいます。

この場合には,加害者の加入する自賠責保険会社に対して,後遺障害等級認定申請を行うことが一般的です。

むち打ちの場合,一般的には,後遺障害第12級に該当するケース,第14級に該当するケース,非該当になるケースのいずれかになります。

2 後遺障害等級認定と慰謝料

後遺障害等級は,症状が重いものから順に1級から14級に分類され,先程お話ししたとおり,むち打ちは12級,14級,非該当のどれかにあたるのが通常です。

後遺障害が認定されると,認定されなかった場合の損害賠償とは別に,後遺障害に対する慰謝料と逸失利益を請求することができます。

後遺障害等級第12級の後遺障害慰謝料は弁護士基準(裁判所基準)で290万円,後遺障害等級第14級の後遺障害慰謝料は弁護士基準(裁判所基準)で110万円になります。

つまり,認定されるのと認定されないのでは,損害賠償の額に大きな違いがでます。

そのため,きちんとした金銭的な賠償を受けるためには,認定を受けることが必要です。

3 後遺障害等級が認定されることの難しさ

しかしながら,むち打ちの場合には,なかなか認定されにくいという現実があります。

むち打ちは自覚症状がメインであることが多く,症状があることの証明が困難であることがその理由のひとつです。

その他の理由として,認定のための申請を相手方保険会社が行う際に,認定されるために不利な意見書等が添付されている可能性があるといわれています。

では,適切に認定されるためにはどうすればよいのでしょうか。

まず,検査の内容や医師への痛みの伝え方等,いくつかのポイントに注意して通院を行う必要があります。

そして,相手の保険会社に申請を任せない方が,認定される可能性が高くなると考えられます。

通院の際のポイントについては,個別の症状等により異なる場合があります。

また,後遺障害診断書の作成についても,注意すべきポイントがあります。

一方で,後遺障害等級認定の実質的な基準が公開されていないことも後遺障害等級認定を受けられない大きな理由の一つです。

この点,後遺障害等級の実質的な認定は損害保険料率算出機構が行っていますが,当法人では,損害保険料率算出機構に在籍していた元職員が申請をお手伝いしています。

後遺障害でお悩みの方は是非お気軽にご相談いただければと思います。

4 後遺障害慰謝料の交渉は弁護士にお任せください

保険会社といっても,営利企業であるため,被害者に対する賠償金を抑えれば抑えるほど営業利益につながることになります。

そのため,保険会社は被害者に対して不当に低い賠償金を提示すること多いです。

具体的には,後遺障害慰謝料について自賠責基準で提示するケースが多いです。

自賠責基準での後遺障害等級第12級の慰謝料は93万円であり,後遺障害等級第12級の慰謝料は32万円です。

先ほど説明したとおり,後遺障害等級第12級の後遺障害慰謝料は弁護士基準(裁判所基準)で290万円,後遺障害等級第14級の後遺障害慰謝料は弁護士基準(裁判所基準)で110万円になります。

保険会社は,弁護士が交渉相手にならない場合には,弁護士基準(裁判所基準)の後遺障害慰謝料を出さないことが多いです。

是非,後遺障害慰謝料の交渉は弁護士にお任せください。

弁護士紹介へ

スタッフ紹介へ

お役立ち情報トップ

弁護士等の専門家

損害賠償金(示談金)

後遺障害

高次脳機能障害

むち打ち

過失

治療

保険

名古屋の方へ

尾張の方へ

西三河の方へ

東三河の方へ

その他

お問合せ・アクセス・地図へ

お問合せ・アクセス・地図へ

交通事故でむちうち症になったら

交通事故のケガとして有名な「むちうち症」ですが,このケガがもしも交通事故後に後遺障害として残ってしまった場合どういった等級認定となることが多いのか,慰謝料はどのようなものになるのかということについて,知っている方は少ないかと思います。

交通事故にあって後遺障害が残ってしまった方はもちろん,むちうち症になってしまったけれどまだ治りきるかどうかはわからないという方も,ぜひ一度当ページをお読みになってください。

適切な認定や慰謝料請求のためには,症状を誤解されないように伝えるなど事前に準備しなければならないことが色々とあるため,交通事故にあったら早い内からこういった交通事故に関することを知っておくと良いかと思います。

また,少しでも交通事故対応に関して不安がある方は,当法人にもぜひご相談ください。

当法人は早い段階から交通事故に関するご相談をしていただけますので,万が一の時にそなえてアドバイスをさせていただけることも多いかと思います。

交通事故の場合は弁護士費用特約がご利用いただけますし,それがない方の場合も交通事故に関しては相談料・着手金を原則無料にさせていただいておりますので,まだ交通事故のケガの後遺障害が残るかどうかはわからないという段階でも安心してご相談いただくことが可能です。

当法人の交通事故案件の費用に関して,詳しくは「費用」のページでご確認ください。

交通事故によるお怪我のなかでも,多くの方が辛い思いをされている,いわゆる「むち打ち症」ですが,骨折などの明らかな画像所見がある症状に比べて,その痛みについてなかなか周囲に理解されづらいことから,治療中に大変な思いをされる方も少なくないようです。

まずはしっかりと治療を受けて,体を治すことが大切ですが,中には重い症状が残り,「後遺障害」が認定される方もいらっしゃいます。

むちうち症が後遺障害として認定される場合,一般的に14級や12級として等級が認定されますが,いずれも認定のためには自賠責等による厳格な書類審査があります。

書類の内容に不備があったり,事実と異なる内容が書かれてしまうと,それだけで症状に見合った適切な認定結果が得られず,適切な補償が受けられないことも多くあります。

特に,むち打ち症は痛みという症状について客観的に証明がしづらいことから,認定は決して容易ではありません。

当法人では,交通事故によるお怪我で後遺障害が残ってしまったときに備えて,病院や接骨院等の治療機関の選択方法や,通院時に注意するべきことなど,専門知識を備えた弁護士が適切な治療の為のサポートをしっかりとさせていただきます。

また,弁護士が相手方との窓口となりますので,負担の大きい相手方保険会社等とのやりとりをお引き受けすることで間接的なご負担も減らせることができます。

当法人は,交通事故の被害にあわれた方の相談料や着手金は,原則無料で承っております。

また,ご加入の損害保険,生命保険,火災保険などに弁護士費用特約が付いていることもございますので,費用のご負担無しに,ご依頼をいただけることも可能です。

むち打ち症は,その多くがしっかりと治療を受ければ治るといわれています。

しかし,ご不安な気持ちを抱えたまま治療を受けても,その治療効果は低減してしまいます。

少しでもお困りのことがございましたら,まずは,お問合せのフリーダイヤルまで,ご連絡ください。

お問合せ・アクセス・地図へ