むち打ちの弁護士慰謝料請求-後遺障害12級・14級
1 むち打ちの後遺障害
交通事故の法律相談をお受けしていると,多くの方がむち打ちの症状を抱えているという印象があります。
重度のむち打ちの場合には,治療をし尽くしても,なお痛みが残存する方がいらっしゃいます。
この場合には,加害者の加入する自賠責保険会社に対して,後遺障害等級認定申請を行うことが一般的です。
むち打ちの場合,一般的には,後遺障害第12級に該当するケース,第14級に該当するケース,非該当になるケースのいずれかになります。
2 後遺障害等級認定と慰謝料
後遺障害等級は,症状が重いものから順に1級から14級に分類され,先程お話ししたとおり,むち打ちは12級,14級,非該当のどれかにあたるのが通常です。
後遺障害が認定されると,認定されなかった場合の損害賠償とは別に,後遺障害に対する慰謝料と逸失利益を請求することができます。
後遺障害等級第12級の後遺障害慰謝料は弁護士基準(裁判所基準)で290万円,後遺障害等級第14級の後遺障害慰謝料は弁護士基準(裁判所基準)で110万円になります。
つまり,認定されるのと認定されないのでは,損害賠償の額に大きな違いがでます。
そのため,きちんとした金銭的な賠償を受けるためには,認定を受けることが必要です。
3 後遺障害等級が認定されることの難しさ
しかしながら,むち打ちの場合には,なかなか認定されにくいという現実があります。
むち打ちは自覚症状がメインであることが多く,症状があることの証明が困難であることがその理由のひとつです。
その他の理由として,認定のための申請を相手方保険会社が行う際に,認定されるために不利な意見書等が添付されている可能性があるといわれています。
では,適切に認定されるためにはどうすればよいのでしょうか。
まず,検査の内容や医師への痛みの伝え方等,いくつかのポイントに注意して通院を行う必要があります。
そして,相手の保険会社に申請を任せない方が,認定される可能性が高くなると考えられます。
通院の際のポイントについては,個別の症状等により異なる場合があります。
また,後遺障害診断書の作成についても,注意すべきポイントがあります。
一方で,後遺障害等級認定の実質的な基準が公開されていないことも後遺障害等級認定を受けられない大きな理由の一つです。
この点,後遺障害等級の実質的な認定は損害保険料率算出機構が行っていますが,当法人では,損害保険料率算出機構に在籍していた元職員が申請をお手伝いしています。
後遺障害でお悩みの方は是非お気軽にご相談いただければと思います。
4 後遺障害慰謝料の交渉は弁護士にお任せください
保険会社といっても,営利企業であるため,被害者に対する賠償金を抑えれば抑えるほど営業利益につながることになります。
そのため,保険会社は被害者に対して不当に低い賠償金を提示すること多いです。
具体的には,後遺障害慰謝料について自賠責基準で提示するケースが多いです。
自賠責基準での後遺障害等級第12級の慰謝料は93万円であり,後遺障害等級第12級の慰謝料は32万円です。
先ほど説明したとおり,後遺障害等級第12級の後遺障害慰謝料は弁護士基準(裁判所基準)で290万円,後遺障害等級第14級の後遺障害慰謝料は弁護士基準(裁判所基準)で110万円になります。
保険会社は,弁護士が交渉相手にならない場合には,弁護士基準(裁判所基準)の後遺障害慰謝料を出さないことが多いです。
是非,後遺障害慰謝料の交渉は弁護士にお任せください。
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