入院雑費の請求に関して-領収書は必要?
1 日額いくらか
入院雑費は,実務上,1日1400円~1600円が認められます。
保険会社の示談案ですと,自賠責基準の日額1100円というのがよく見る金額です。
2 領収書は原則不要
入院雑費の種類は,以下のようにさまざまなものがあります。
①日用品雑貨費(寝具,衣類,洗面具,食器等購入費),②栄養補助費(栄養剤等),③通信費(電話代,切手代等),④文化費(新聞雑誌代,ラジオ,テレビカード代金等),⑤家族通院交通費等
これらの雑費は,必要性及び相当性の判断が個々人によってバラバラです。
また,少額であることが多いので,上記の入院雑費をいちいち全部被害者側に立証させるのは著しく煩雑であるとして紛争解決の迅速・簡明の観点から,入院雑費については,日額1400円~1600円として賠償されることがほとんどです。
もし,上記費用以外に,もっと高額で特別な事情により出費を余儀なくされたというような場合には,当然にその領収証を付けて相手方に請求していくことが必要となってきます。
3 入院雑費の金額でもめている場合
- (1) 保険会社基準及び自賠責基準
保険会社の示談案には,日額1100円×入院日数分の金額が提案されていることがほとんどです。
この基準を超える入院雑費を賠償させたい場合には,弁護士にご相談ください。
弁護士にいえば,なんでも請求できるわけではありませんので,基本的には,請求したい項目があればその領収書が必要となります。
領収証がない場合でも,報告書や陳述書を書くことで相手方に賠償させることができる場合もあります。
- (2) 適正妥当な金額を勝ち取るためには弁護士介入が必須
入院雑費に限らず,休業損害,通院慰謝料,後遺障害等級がついた方などは,後遺障害慰謝料,後遺障害逸失利益についても,弁護士が示談交渉をすることで,保険会社基準や自賠責基準などの不当に低い金額ではなく,裁判基準の適正な金額まで増額して示談で解決することがほとんどの場合可能です。
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